秋田県内の生活衛生同業組合と組合への加入について
コンテンツ番号:7305
更新日:
1 生活衛生同業組合とは
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年日法律第16号。以下「適正化法」という。)により次の営業を営んでいる方々が、自主的に、衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、定められた業種ごとに、生活衛生同業組合(以下「組合」という。)を組織することができます。
適用となる営業の内容
- 食品衛生法 (昭和22年法律第233号)の規定により許可を受けて営む同法第51条 に規定する営業のうち、飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業及び氷雪販売業
- 理容業(理容師法 (昭和22年法律第234号)の規定により届出をした理容所)
- 美容業(美容師法 (昭和32年法律第163号)の規定により届出をした美容所)
- 興行場法 (昭和23年法律第137号)に規定する興行場営業のうち映画、演劇又は演芸に係るもの
- 旅館業法 (昭和23年法律第138号)に規定する旅館業
- 公衆浴場法 (昭和23年法律第139号)に規定する浴場業
- クリーニング業法 (昭和25年法律第207号)に規定するクリーニング業
2 生活衛生同業組合の加入のメリットについて
組合への加入はあくまでも営業者の方の任意ですが、組合に加入した場合、次のメリットなどがあります。
※組合に加入希望の方は、「3 秋田県内の生活衛生同業組合について」の関係する組合にご連絡ください。
※業種によっては、県内に組合が設立されていない場合がありますのでご留意願います。
(1) 業界の情報が得やすくなります。
組合事務局が全国組織等と情報交換を行っており、必要に応じて、業界の状況や優遇税制の情報提供などを行っています。
(2)経営に関して相談することができます。
各組合には経営特別相談員が配置されており、経営に関する相談に対応しています。
(参考ホームページ:(公財)秋田県生活衛生営業指導センターの関連ページ)
(3)優遇税制が受けやすくなる場合があります。
例えば、「商業・サービス・農林水産業活性化税制」を受ける場合、アドバイス機関から助言等を受けた旨を明らかにする書類の提出が必要になりますが、生活衛生同業組合がこのアドバイス機関として認められています。
(参考ホームページ:中小企業庁)
(4)日本政策金融公庫の融資が優遇される場合があります。
生活衛生改善貸付など低利率で融資が受けることができる場合があります。
その他にも、組合加入者限定の振興事業貸付は、低利率の他、「融資限度額が大きい」、「貸付期間が長い」、「県知事への推薦書の交付申請手続が不要」などの優遇措置があります。
さらに、標準営業約款(Sマーク)登録を行った場合、借り入れ金利がさらに下がる場合があります。
なお、関連した融資の相談については、公益財団法人 秋田県生活衛生営業指導センターにお願いします。(電話番号018-874-9099)
(参考ホームページ:(公財)秋田県生活衛生営業指導センターの関連ページ)
(5)(一社)日本音楽著作権協会(JASRAC)の使用料が割り引きされる場合があります。
お店やホテルでカラオケ装置などを設置し、契約した場合に、組合員に対して割引特典がある場合があります。
(6)各種保険制度に加入できます。
各組合(組合連合会)で、各種保険、共済制度を行っている場合、当該保険等に加入できます。各種保険等では団体割引が適用になる場合が多く、割安になります。
3 秋田県内の生活衛生同業組合について
秋田県内の生活衛生同業組合は、次の12組合が認可されています。
(1)秋田県鮨商生活衛生同業組合
連絡先:018(827)6425
(秋田県鮨商生活衛生同業組合ホームページ:なし)
(2)秋田県麺類飲食生活衛生同業組合
連絡先:018(827)3946
(秋田県麺類飲食生活衛生同業組合ホームページ)
(3)秋田県中華飲食業生活衛生同業組合
連絡先:018(860)3581
(秋田県中華飲食業生活衛生同業組合ホームページ:なし)
(4)秋田県社交飲食業生活衛生同業組合
連絡先:018(827)6745
(秋田県社交飲食業生活衛生同業組合ホームページ)
(5)秋田県飲食業生活衛生同業組合
連絡先:018(827)6745
(秋田県飲食業生活衛生同業組合ホームページ)
(6)秋田県喫茶飲食生活衛生同業組合
・休止中
(秋田県喫茶飲食生活衛生同業組合ホームページ:なし)
(7)秋田県食肉生活衛生同業組合
連絡先:018(827)6741
(秋田県食肉生活衛生同業組合ホームページ:なし)
(8)秋田県理容生活衛生同業組合
連絡先:018(800)6258
(秋田県理容生活衛生同業組合ホームページ:なし)
(9)秋田県美容生活衛生同業組合
連絡先:018(893)4018
(秋田県美容生活衛生同業組合ホームページ)
(10)秋田県興行生活衛生同業組合
連絡先:018(835)6589
(秋田県興行生活衛生同業組合ホームページ:なし)
(11)秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合
連絡先:018(823)7775
(秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合ホームページ:なし)
(12)秋田県クリーニング生活衛生同業組合
連絡先:018(893)5722
(秋田県クリーニング生活衛生同業組合ホームページ)
4 標準営業約款制度について
(標準営業約款が設定されている業種)
クリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業
なお、標準約款に対する相談は、秋田県生活衛生営業指導センター(電話番号018-874-9099)、又は、県内の関係する生活衛生同業組合で対応しています。
(参考ホームページ:(公財)秋田県生活衛生営業指導センターの関連ホームページ)
(参考ホームページ:秋田県生活衛生課の関連ホームページ)