1 生活衛生同業組合とは

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年日法律第16号。以下「適正化法」という。)により次の営業を営んでいる方々が、自主的に、衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、定められた業種ごとに、生活衛生同業組合(以下「組合」という。)を組織することができます。

適用となる営業の内容

  1. 食品衛生法 (昭和22年法律第233号)の規定により許可を受けて営む同法第54条に規定する営業のうち、飲食店営業、食肉販売業及び届出を行って営む同法第57条第1項に規定する営業のうち、氷雪販売業
  2. 理容業(理容師法 (昭和22年法律第234号)の規定により届出をした理容所)
  3. 美容業(美容師法 (昭和32年法律第163号)の規定により届出をした美容所)
  4. 興行場法 (昭和23年法律第137号)に規定する興行場営業のうち映画、演劇又は演芸に係るもの
  5. 旅館業法 (昭和23年法律第138号)に規定する旅館業
  6. 公衆浴場法 (昭和23年法律第139号)に規定する浴場業
  7. クリーニング業法 (昭和25年法律第207号)に規定するクリーニング業

2 生活衛生同業組合の加入のメリットについて

 組合への加入は任意ですが、加入した場合、次のメリットを受けられます。

※ 組合に加入希望の方は、「3 秋田県内の生活衛生同業組合について」の関係する組合にご連絡ください。

※ 業種によっては、県内に組合が設立されていない場合がありますのでご留意願います。

【参考】(公財)秋田県生活衛生営業指導センター リーフレット 「組合に入ろう!」(PDF) [2921KB]

(1) (株)日本政策金融公庫の好条件な融資制度の利用

 (株)日本政策金融公庫では、生活衛生関係営業者向け融資制度を設けており、長期間かつ低利で融資を受けられる点や、関係団体のサポートと連携した優遇措置が用意されている点が特徴です。

(主な融資制度)

生活衛生改善貸付(マル経・衛経) 
  • 対象: 生活衛生同業組合等の経営指導を受け、一定条件を満たす小規模事業者。 
  • 特徴: 無担保・無保証人・低金利で融資を受けられます。借入にあたり都道府県の生活衛生営業指導センターなどの推薦が必要となります。
振興事業貸付
  • 対象: 生活衛生同業組合の組合員の方。 
  • 特徴: 一般貸付よりもさらに低い金利や、大きめの融資限度額が適用されます。組合に加入している事業者を優遇する制度です。 
一般貸付 
  • 対象: 生活衛生関係の事業を営む方全般。 
  • 特徴: 店舗の設備資金や運転資金として利用できる最も標準的な融資です。長期の固定金利で資金を調達できます。

 融資の相談については、(公財)秋田県生活衛生営業指導センターへご連絡ください。(電話番号018-874-9099)

(参考ホームページ:(公財)秋田県生活衛生営業指導センターの関連ページ

(2)各種保険・共済制度の利用

 各組合(組合連合会)による各種保険・共済制度がある場合、加入できます。団体割引が適用になることが多いため、より安い掛け金で確実な補償が得られます。

(3)(一社)日本音楽著作権協会(JACRAC)の使用料割引

 お店やホテルでカラオケ装置などを設置し契約した場合、組合員に対して音楽著作権物使用料が20%割引されます。

(4)各種講習会・研修会の受講

 各組合では、組合員を対象とした技術・衛生・経営・税務等様々な講習会・研修会を実施しています。技術の向上のほか、最新の知識や情報を得ることができます。

(5)業界の情報の入手

 

 組合事務局が組合連合会等の全国組織と情報交換を行っており、業界の動きや消費の動向等情報を組合員へお知らせしています。関係法令の改正や、国や県の融資制度等に関する情報が行政機関経由で組合事務局へ情報提供されることがあるため、最新の情報を入手できます。

(6)経営相談

 お店を経営している方やこれから創業する方が、資金繰りや経営の悩みを気軽に相談できるよう、各組合には経営特別相談員が配置されています。原則無料で相談することができ、必要に応じて(公財)秋田県生活衛生営業指導センターや(株)日本政策金融公庫等のほか、公認会計士、税理士等の専門機関へ繋ぐこともあります。

 

3 秋田県内の生活衛生同業組合について

秋田県内の生活衛生同業組合は、次の11組合が認可されています。

(1)秋田県麺類飲食生活衛生同業組合

連絡先:018(827)3946
秋田県麺類飲食生活衛生同業組合ホームページ

(2)秋田県中華飲食業生活衛生同業組合

連絡先:018(860)3581   ※組合ホームページなし

(3)秋田県社交飲食業生活衛生同業組合

連絡先:018(827)6745
秋田県社交飲食業生活衛生同業組合ホームページ

(4)秋田県飲食業生活衛生同業組合

連絡先:018(827)6745
秋田県飲食業生活衛生同業組合ホームページ

(5)秋田県喫茶飲食生活衛生同業組合

 ・休止中        ※組合ホームページなし

(6)秋田県食肉生活衛生同業組合

連絡先:018(827)6741   ※組合ホームページなし

(7)秋田県理容生活衛生同業組合

連絡先:018(800)6258
秋田県理容生活衛生同業組合ホームページ

(8)秋田県美容生活衛生同業組合

連絡先:018(893)4018
秋田県美容生活衛生同業組合ホームページ

(9)秋田県興行生活衛生同業組合

連絡先:018(835)6589    ※組合ホームページなし

(10)秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合

連絡先:018(823)7775
秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合ホームページ

(11)秋田県クリーニング生活衛生同業組合

連絡先:018(893)5722     ※組合ホームページなし

4 標準営業約款制度について

 標準営業約款制度(通称:Sマーク)に登録している店舗は、厚生労働大臣が認めた安心・安全な店舗として扱われるため、日本政策金融公庫の生活衛生貸付において金利優遇などの特典を受けられます。現在、クリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の5業種において、標準営業約款が設定されています。

 標準約款に対する相談については、(公財)秋田県生活衛生営業指導センター又は生活衛生同業組合で対応しています。

(参考ホームページ:(公財)秋田県生活衛生営業指導センターの関連ホームページ

(参考ホームページ:秋田県生活衛生課の関連ホームページ