新たな観光キャッチコピー「んだ。んだ。秋田。」ロゴデザインをご活用ください
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秋田県では、平成24年から秋田の認知度を高め、イメージアップを図るため、コミュニケーションデザインとして制作した「あきたびじょん」・「あんべいいな秋田県」などのキャッチコピーやロゴマークを、本県の様々なPR活動に活用し、県内外に広く展開してまいりました。
平成27年には、観光キャッチコピーとロゴマーク「あきたにしました。」を、新たに「んだ。んだ。秋田。」といたしました。
本ロゴマークについては、秋田の認知度を高め、イメージアップを図るため、本県の様々なPR活動に活用し、県内外に広く展開してまいります。
また、県民の皆様や企業・団体、市町村等、多くの方々にも積極的に活用してくださるようお願いします。
なお、使用する場合は、お手数ですが、下記の注意事項を確認の上、事前に届出をしてくださるようお願いします。
※ロゴのカラーは上記6色が指定カラーとなります。色の変更はできませんので、ご注意ください。
「んだ。んだ。秋田。」ロゴマーク(以下「ロゴマーク等」といいます。)の利用について
1.使用の手続き
ロゴマーク等は、次のいずれかに該当する方は、使用開始日までに使用の届出をしていただくことで、どなたでも利用することができます。
なお、使用料は無料です。
- 秋田県内の市町村、各種団体、事業者、県民の方々
- 秋田県産の農林水産物や各種物産品、製品等を扱う団体、事業者、個人の方々
- 秋田県出身、または秋田県にゆかりのある方々
- 秋田県の観光振興を応援してくださる方々
※届出には、添付の使用届(様式第1号)を利用し、全て記載してください。
2.使用上の留意事項
ロゴマーク等を使用する方は、ガイドラインに定められた使用方法を遵守してください。
なお、規格外やガイドラインの想定外のものへの利用を検討される場合は、別途ご相談ください。
ロゴマーク等は、できるだけ多くの方々にご活用いただきたいと考えていますが、次のいずれかに該当する場合は、使用をお断りすることがあります。
- 秋田県や秋田県産品等の品位を傷つけ、または傷つけるおそれのあるとき。
- 秋田県や秋田県産品等に対する正しい理解の妨げになる、または妨げになるおそれのあるとき。
- ロゴマーク等を正しい使用方法に従って使用しない、または使用しないおそれのあるとき。
- 法令または公序良俗に反し、または反するおそれのあるとき。
- 特定の個人、政党または宗教団体を支援し、または公認しているような誤解を与え、または与えるおそれのあるとき。
- ショルダーコピー部分の文言により、1~6いずれかに該当すると認められたとき。
- その他、秋田県知事がマークの使用について不適当と認めたとき。
3.その他
- ロゴマーク等が表示された印刷物、商品等については、県のホームページで紹介させていただく場合があります。
- ロゴマーク等の表示は、秋田県が、当該商品が県産品であることや当該商品の品質またはサービスの内容を保証するものではありません。
- 商品に使用する場合は、商標権等をご確認のうえ、使用する方の責任において使用してください。
- ロゴマーク等は、秋田県の情報発信と紛らわしい場合(例:インターネットのアイコン等)、その使用を差し控えていただく場合があります。
- ロゴマーク等は、データ(jpeg・AI)をホームページよりダウンロードすることができます。
4.届出方法
使用取扱規程、ガイドラインをダウンロードしてよくお読みのうえ、下記まで使用届をご送付ください。FAX、メール、郵送でも結構です。
- 〒010-8572 秋田市山王3-1-1
- 秋田県観光文化スポーツ部誘客推進課あて
なお、届出書について、ショルダー等が県の観光PRにそぐわないと判断した場合に限り、ご連絡をさせていただくことがあります。ご了承ください。
5.その他
ロゴのセット使用
ポスター、パンフレットなどの印刷物で「んだ。んだ。秋田。」のロゴと「高質な田舎AKITAVISION」のロゴのセット使用も可能です。
詳細については、あきたびじょんロゴマークの案内ページをご覧ください。