1 事業概要

県産木材の利用拡大を図るため、工務店グループ(※1)及び単独工務店(※2)が行う次の取り組みに対して支援します。
(1) 県内において、県産木材を所定の量以上使用して住宅を新築及びリフォームすること
(2) 施主に対して、木材使用量を基に算出した二酸化炭素固定量認証書を発行すること

※1 工務店グループ:県産木材を使用した木造住宅の新築及びリフォームを行う工務店及びハウスメーカーが組織する、構成員の過去3か年平均又は前年度における住宅着工戸数の合計が年間20戸以上であるグループ又は1者でこれを満たす工務店及びハウスメーカー。
※2 単独工務店:県産木材を利用した木造住宅の新築及びリフォームを行う単独の工務店及びハウスメーカー。

2 補助対象

工務店グループ : 県と「県産材製品の利用強化に関する協定」を締結した工務店グループが実施する、補助の条件を満たす木造住宅の新築及びリフォーム
単独工務店: 県と「県産材製品の利用強化に関する協定」を締結した工務店が実施する、補助の条件を満たす木造住宅の新築及びリフォーム

3 補助の条件

下記の(1)及び(2)をいずれも満たすこと。

(1) 県内での住宅の新築及びリフォームに県産材による構造材・下地材・造作材を利用した場合であって、下記の条件をすべて満たすこと

(1) 住宅の用途が、戸建注文・戸建建売・戸建貸家・住宅兼店舗・長屋建住宅等であること

(2) 主要構造材(柱(通し柱・管柱)、梁及び桁(胴差を含む))には県産JAS認証製品等が使用されていること

(3) 県産木材の利用量が10m3以上であること

(4) 検査済証の発行年月日が「令和8年3月1日~令和9年2月28日」の期間内であること

(5) 完成した住宅の書類審査を、補助金交付申請書に記載いただく事業実施期間内に受けること

(2) 木材使用量を基に二酸化炭素固定量を算出し、施主に対して二酸化炭素固定量認証書を発行すること

 

なお、本事業のリフォームに対する補助は、建築住宅課が実施している「令和8年度住宅リフォーム推進事業」と併用することができます。
>住宅リフォーム推進事業については、こちらから

4 補助額

補助額区分

※令和7年度あきた材県内住宅販路強化事業において、通常枠を利用した工務店グループは「新築10m3以上・10万円補助」を受けることができません。

5 関係資料類

(1) 事業概要

令和8年度事業リーフレット [311KB]

(2) 実施要領等

実施要領 [329KB]
事務取扱要領 [860KB] (入力用)事務取扱要領 様式集 [271KB]
協定締結要領 [603KB] (入力用)協定締結要領 様式集 [105KB]

(3) 参考資料

令和8年度事業の進め方1 (工務店グループフロー図) [156KB]
令和8年度事業の進め方2 (単独工務店フロー図) [152KB]
(参考) JAS等認証工場一覧(令和8年4月1日現在) [156KB]