令和8年度住宅リフォーム推進事業について
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更新日:
※令和7年度の大雪により被害を受けた住宅の復旧工事に関する「秋田県住宅リフォーム推進事業」の受付状況については >こちらから
令和8年度の住宅リフォーム推進事業については下記のとおりです。
◆◆◆ 申請の受付は令和8年4月1日からです。 ◆◆◆目次
〇 更新情報 >こちらから
〇 補助概要・上限額 ・(子育て世帯、移住・定住世帯、断熱・省エネ改修、防災減災改修) >こちらから
・(災害復旧) >こちらから
・各種リーフレット >こちらから
〇 補助金交付の流れ(災害復旧以外) >こちらから
〇 提出書類一覧 >こちらから
〇 ダウンロード(様式等) >こちらから
〇 リンク >こちらから
〇 申請・お問い合わせ先 >こちらから
更新情報
令和8年度住宅リフォーム推進事業の受付を令和8年4月1日より開始します。(R8.3.19更新)
〇 令和8年度の実施概要 >詳細は、こちらから
・ 子育て世帯(持ち家型)
18歳以下の子が1人の世帯を補助対象に追加しました。
・ 移住・定住世帯
18歳以下の子と一緒に県外から移住する世帯の補助上限額を引き上げました。
・ 防災減災改修
補助対象工事費要件を10万円以上に引き下げ、補助率を1/2に引き上げました。
※上限は8万円となります
・ 断熱・省エネ改修
既存ユニットバスの更新工事は補助対象外となりました。
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補助概要・上限額(子育て世帯、移住・定住世帯、断熱・省エネ改修、防災減災改修)
受付期間:令和8年4月1日~令和9年3月12日(期間内に完了実績報告書の提出が必要です)
※予算がなくなり次第、終了します。
※1 18歳以下の子とは、平成20年4月2日以降に生まれた子をいいます。
※2 県内に住所を移動した日が、工事契約日(中古住宅購入型は対象住宅の取得日)から起算して3年以内の方を含みます。Aターン移住者の場合、在学期間を除いて3年を超えて県外に居住していた方が対象となります。
※3 中古住宅とは、人が居住していたことがあり、空き家(所有権移転登記受付日の前日時点で居住者又は利用者がいない住宅)で、かつ、建築後10年を経過した住宅(貸家を除く)(住宅を所有していた者等により、中古住宅であったことが証明できるものに限る。)をいいます。
※4 断熱・省エネ改修工事、防災減災改修工事の補助要件については、こちら [164KB]をご確認ください。
※5 子育て世帯及び移住・定住世帯は、補助対象世帯の居住環境の向上に資する工事が補助の対象となります。
補助対象工事の例については、こちら [601KB]をご参考としてください。
・補助要件の詳細については、補助金交付要綱 [332KB]をご確認ください。
申請の注意点
1.住宅リフォーム推進事業の補助金の申請は、一の住宅につき原則一回限りです。
※ 子育て世帯(持ち家型)及び移住定住世帯(定着回帰型)については、過去に住宅リフォーム推進事業を利用した方でも、補助金額の上限額に達するまでご利用いただけます。
2.令和8年4月1日以降に工事が完成するものを対象とします。
3.補助対象工事費が50万円以上(防災減災改修は10万円以上)の工事が対象となります。
※ 令和5年10月1日からリフォーム工事をする場合は、建築物石綿含有建材調査者によるアスベスト事前調査が義務化され、発注者に費用負担の責務が生じています。工事請負契約に含まれるアスベスト事前調査費は補助対象工事費に算入できます。
アスベスト事前調査及び報告の詳細についてはこちらから(秋田県生活環境部環境管理課)
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補助概要・上限額(災害復旧)
受付期間:令和8年2月6日~令和9年3月12日(期間内に完了実績報告書の提出が必要です)
※予算がなくなり次第、終了します。
・令和7年度の大雪により被災した住宅の復旧工事への支援
持ち家型 補助対象工事費の 10% 最大 8 万円 を補助します。
申請方法などの詳細は >こちらから
〇各種リーフレット
◎「令和8年度秋田県住宅リフォーム推進事業【全体版】」のリーフレットは >こちらから [383KB]
◎「令和8年度秋田県住宅リフォーム推進事業【移住・定住世帯向け】」のリーフレットは >こちらから [935KB]
◎「令和8年度秋田県住宅リフォーム推進事業【子育て世帯向け】」のリーフレットは >こちらから [923KB]
◎「令和8年度秋田県住宅リフォーム推進事業【断熱・省エネ改修、防災減災改修向け】」のリーフレットは >こちらから [795KB]
〇感染症予防対策について
県の住宅リフォーム推進事業では、各地域振興局や取り次ぎ市町村にお越しいただかなくても制度をご利用することができます。なお、各地域振興局の窓口に到着分(郵送の場合は窓口到達)から日毎に交付決定を行います。予算に達し次第受付終了となりますのでご了承ください。
【申請書等書類の提出】
郵送による書類の提出がご利用できます。書類の差し替えや追加提出が必要となる場合は、FAXやメールをご利用いただけます。
【お問い合わせ、ご相談】
まずは各地域振興局建築課へお電話ください。具体のご相談の際に図面等を必要とする場合は、FAXやメールをご利用いただけます。
補助金交付の流れについて
補助金の交付申請は、令和8年4月1日からです。
工事完了後は、速やかに完了実績報告書を提出してください。(最終締め切り:令和9年3月12日)
フロー図.png)
※ 原則、補助金の交付申請は工事に着手する前にお願いします。
※ 上記フロー図によらず、工事着手後に申請することも可能ですので、詳細は最寄りの県地域振興局建築課へお問い合わせください。
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提出書類一覧
【補助金の交付を申請するとき】
| 共通 | ・工事請負契約書又は請書の写し |
| ・工事内訳明細書の写し | |
| ・補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の着手前の写真 | |
| ・併用住宅の場合、住宅の延べ面積が1/2以上(住宅用車庫、物置の面積を除く)であることがわかる図面 | |
| ・建築基準法第6条の規定による確認が必要な場合は確認済証の写し及び図面 | |
| ・振込先口座の確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード等)の写し | |
| ・外国籍の方が申請する場合、在留カード又は特別永住者証明書の写し(両面) | |
| ・その他知事が必要と認める書類 | |
| 子育て世帯 (持ち家型) |
・補助金交付申請書(様式第1号) |
| ・住民票謄本(続柄が記載された申請日前3ヶ月以内に発行されたもの) | |
| 子育て世帯 (中古住宅購入型) |
・補助金交付申請書(様式第2号) |
| ・住民票謄本(続柄が記載された申請日前3ヶ月以内に発行されたもの) | |
| ・建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)で申請日前3ヶ月以内に発行されたもの(登記官による証明文が付加されたものに限る) | |
| ・購入した中古住宅の売買契約書の写し | |
| ・中古住宅の空き家期間証明書(様式第14号) | |
| 移住・定住世帯 (定着回帰型) |
・補助金交付申請書(様式第3号) |
| ・住民票謄本(県外居住時の住所及び続柄が記載されている、申請日前3ヶ月以内に発行されたもの) ※県外居住時の住所が記載されていない場合は戸籍の附票も添付してください |
|
| ・申請者が移住者(配偶者)と異なる場合は、申請者と移住者(配偶者)との親子関係が確認できる戸籍謄本(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの) | |
| 移住・定住世帯 (中古住宅購入型) |
・補助金交付申請書(様式第4号) |
| ・住民票謄本(県外居住時の住所及び続柄が記載されている、申請日前3ヶ月以内に発行されたもの) ※県外居住時の住所が記載されていない場合は戸籍の附票も添付してください |
|
| ・建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)で申請日前3ヶ月以内に発行されたもの(登記官による証明文が付加されたものに限る) | |
| ・購入した中古住宅の売買契約書の写し | |
| ・中古住宅の空き家期間証明書(様式第14号) | |
|
断熱・省エネ改修 |
・補助金交付申請書(様式第5号) |
| ・申請者と住宅の居住者が異なる場合は、居住者の住民票及び申請者と居住者の親子関係が確認できる戸籍謄本(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの) | |
|
防災減災改修 |
・補助金交付申請書(様式第6号) |
| ・申請者と住宅の居住者が異なる場合は、居住者の住民票及び申請者と居住者の親子関係が確認できる戸籍謄本(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの) | |
| 災害復旧 (持ち家型) |
・補助金交付申請書(様式第7号) |
| ・申請者と住宅の居住者が異なる場合は、居住者の住民票及び申請者と居住者の親子関係が確認できる戸籍謄本(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの) | |
|
・市町村長等が発行する被災を証する書面又はその写し |
【完了の実績を報告するとき】
| 共通 | ・完了実績報告書(様式第10号) |
| ・補助対象工事部分の施工中・施工後の写真 | |
| ・建築基準法による確認済証を受けた工事にあっては検査済証の写し | |
| ・工事内容の変更により、補助金額の変更が生じる場合は、工事請負変更契約書又は変更請書の写し、変更後の工事内訳明細書の写し、変更部分に係る工事着手前の写真 | |
| ・工事費用に係る領収書の写し | |
| ・補助金交付請求書(様式第15号) | |
| ・住宅のリフォーム等工事後に転居する場合は、転居後の住民票謄本(報告日前3か月以内に発行されたもの) (交付申請時の住民票謄本等で対象住宅に転居していることが確認できる場合を除く) |
|
| ・その他知事が必要と認める書類 | |
| 断熱・省エネ改修 (持ち家型) |
・断熱改修工事を行った場合は、材料搬入時の梱包材の写真、納品伝票の写し又は出荷証明書等、使用した断熱材の種類等が確認できる書類 |
| ・熱交換型換気設備改修工事を行った場合は、製品仕様書又は製品カタログ等、設置した換気機器の温度(顕熱)交換効率が確認できる書類 | |
| ・LED照明設備改修工事を行った場合は、製品仕様書又は製品カタログ等、設置した照明機器の光源が確認できる書類 |
完了実績報告書の提出期限:令和9年3月12日(厳守)
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ダウンロード(様式等)
※災害復旧は >こちらから
・令和8年度あきた安全安心住まい推進事業(要綱) [332KB]
・断熱化工事、省エネ化工事及び防災減災工事の補助要件 [164KB]
・令和8年度住宅リフォーム推進事業Q&A [601KB]
子育て世帯、移住定住世帯の補助対象工事一覧 [601KB]
・様式集(様式第1~15号) [294KB]
・子育て世帯(持ち家型)補助金交付申請書(様式第1号) [196KB] [記入例] [238KB]
・子育て世帯(中古住宅購入型)補助金交付申請書(様式第2号) [195KB] [記入例] [237KB]
・移住・定住世帯(定着回帰型)補助金交付申請書(様式第3号) [225KB] [記入例] [268KB]
・移住・定住世帯(中古住宅購入型)補助金交付申請書(様式第4号) [221KB] [記入例] [264KB]
・断熱・省エネ改修(持ち家)補助金交付申請書(様式第5号) [228KB] [記入例] [272KB]
・防災減災改修(持ち家)補助金交付申請書(様式第6号) [189KB] [記入例] [230KB]
・完了実績報告書(様式第10号) [224KB] [記入例] [253KB]
・中古住宅の空き家期間証明書(様式第14号) [74KB] [記入例] [93KB]
・辞退(申請取り下げ)届(様式第9号) [80KB] [記入例] [98KB]
・補助金交付請求書(様式第15号) [99KB] [記入例] [120KB]
・(参考)見積書の例 [14KB]
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リンク
秋田県内市町村等における住宅整備関連支援制度について
現在準備中です。
その他補助金制度
国では、2050年のカーボンニュートラルの実現を図るため、高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ・子育て環境整備改修等に対して、支援しています。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
・「住宅省エネ2026キャンペーン」(国土交通省)
リフォームお役立ち情報
・リフォーム会社をお探しの方へ「リフォーム評価ナビ」(一般社団法人住まいづくりナビセンター)
・守ろう建設業法 ~県内で建設業を営む皆様へ~
・浄化槽工事業・解体工事業の登録
・地震に対する住宅の備えは十分ですか?リフォームの前に耐震診断をしてみませんか?
「住宅の耐震化について」は こちら
・屋根の雪下ろし作業の安全を確保するための「命綱等取付装置」を設置可能な事業者一覧表
・住宅相談窓口(一般社団法人秋田県建築住宅センター)
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申請・お問い合わせ先
| 鹿角地域振興局建築課 (鹿角市、小坂町) |
☎ 0186-23-2311 | 由利地域振興局建築課 (由利本荘市、にかほ市) |
☎ 0184-27-1777 |
| 北秋田地域振興局建築課 (大館市、北秋田市、上小阿仁村) |
☎ 0186-63-2531 | 仙北地域振興局建築課 (大仙市、仙北市、美郷町) |
☎ 0187-63-3124 |
| 山本地域振興局建築課 (能代市、八峰町、藤里町、三種町) |
☎ 0185-52-6103 | 平鹿地域振興局建築課 (横手市) |
☎ 0182-32-6206 |
| 秋田地域振興局建築課 (秋田市、男鹿市、潟上市、井川町、大潟村、五城目町、八郎潟町) |
☎ 018-860-3491 | 雄勝地域振興局建築課 (湯沢市、羽後町、東成瀬村) |
☎ 0183-73-6166 |
申請書類の提出先は、住宅の所在地を所管する地域振興局です。( 受付時間 9:30 ~ 16:15 )
お問い合わせも、申請書類の提出先にお願いします。
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