県分譲宅地の販売について
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◎ 消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について
国土交通省では、令和元年10月の消費税率引上げ後(8%から10%)の住宅取得にメリットが出る支援策を用意しております。
詳しくは、こちらからご覧いただけます。(外部サイトへ移動します)
けまない団地、南ヶ丘ニュータウンB・C地区 好評分譲中!!
◎ 現在分譲中の住宅用宅地 けまない団地(鹿角市)【 19区画 】
先着順による受付のほか、インターネット公有財産売却システムを利用した分譲も行っております。
KSI官公庁オークションでは、サービスを快適にご利用いただくため、推奨環境を設定しております。以下の環境でのご利用を推奨いたします。
- Microsoft Edge(最新版)
- Google Chrome(最新版)
- Safari(最新版)
※フィーチャーフォンには対応しておりません。ご了承ください。
官公庁オークションに参加する前に、必ずお読みください。(外部サイトへ 移動します)
◎ 南ヶ丘ニュータウンB地区・C地区は、秋田市地区計画による建築用途制限があります
建築用途制限等の詳細は、以下の資料よりご確認ください。
- 先着順による受付を行っております。
- 購入を希望される方は、購入申込書の提出をお願いします。(ページ下部の「ダウンロード」参照)
- 売却済みや契約手続中の区画情報は定期的に更新中です。
- 分譲価格から25%減額する制度があります。
- 【フラット35】地域連携型の金利引き下げを受けられる制度があります。
1.25%減額制度について
以下の要件に該当する方は、分譲価格を25%減額します。
<次のいずれかの方が居住用に宅地を購入する場合>
- Aターン支援 県外から移住しようとする方、移住後3年以内の方
- 結婚支援 1年以内に結婚予定の方、結婚後5年以内の方
- 子育て支援 18歳未満の子どもを養育している方(妊娠中の女性を含む)
- 障害者支援 一定程度以上の障害を有する方
- 高齢者同居 65歳以上の方と同居する方
- 複数区画購入 2区画以上購入し、県産材使用住宅か環境配慮型住宅を建設する方
<次のいずれかの施設建設のために宅地を購入する場合>※南ヶ丘ニュータウンB地区・C地区に限る
- 社会福祉法第二条に規定する社会福祉事業施設
- 医療法第一条の二第二項に規定する医療提供施設
- 私立学校法第二条第三項に規定する私立学校施設
2.【フラット35】地域連携型について
秋田県では住宅金融支援機構と連携し、「25%減額制度の子育て支援・Aターン支援」の適用を受けて全期間固定金利住宅ローン「フラット35」を利用する場合、「フラット35地域連携型」の金利引下げ(子育て支援:当初10年間、Aターン支援:当初5年間 0.25%引下げ)を受けられます。
- 25%減額制度の子育て支援またはAターン支援の適用を受けて県分譲宅地を購入し、住宅を新築する方が対象となります。
- 利用にあたっては、「利用申請書」の提出が必要になります。
- 詳しくは住宅金融支援機構のウェブサイトをご覧ください。(外部サイトへ 移動します)
3.申込から土地引渡までの基本的な流れ
先着順の場合
(1)電話連絡
次の連絡先にお電話ください。分譲価格等についてご説明します。
- 秋田県建設部建築住宅課(平日のみ、午前8時30分~午後5時15分)
- TEL018-860-2436、FAX018-860-3819
(2)購入申込
- 「購入申込書」「誓約書(※)」に必要事項を記入のうえ、住民票を添付して、建築住宅課に提出してください。
- 25%減額制度適用者は、あわせて「減額譲渡申請書」(添付書類含む)を提出してください。
- 上記書類については押印不要です。
(※)秋田県暴力団排除条例に基づく誓約書
(3)契約保証金納入
- 県発行の納入通知書により、土地代金の10%相当額を納入してください。
- 納入期限は購入申込日から原則30日以内です。
(4)契約締結
- 契約保証金納入日付けで、「秋田県分譲宅地売買契約」(県様式)を締結します。
- 契約書の印紙税は購入者負担です。
(5)土地代金納入
- 県発行の納入通知書により納入してください。
- 納入期限は契約締結日から原則30日以内です。
(6)所有権移転登記
- (5)の納入を確認次第、県が公共嘱託登記司法書士協会に依頼して登記します。
- 登記に必要な登録免許税(実費)は購入者負担です。
(7)土地引渡
- 登記完了後、購入者に登記関係書類一式を送付します。
- 当該書類の受領書提出をもって、土地引渡となります。
官公庁オークションの場合
(1)参加申し込み
官公庁オークションサイトで参加仮申し込みを行ってください。(PC操作)
(2)参加本申し込み
- 「インターネット公有財産売却様式」「購入申込書」「誓約書」に必要事項を記入のうえ、住民票を添付して、建築住宅課に提出してください。
- 25%減額制度適用物件に申し込む方は、あわせて「減額譲渡申請書」(添付書類含む)を提出してください。
- 上記書類については押印不要です。
(3)入札保証金の納付
「インターネット公有財産売却様式」で選択した納付方法で、入札保証金(土地代金10%相当額)を納付してください。
入札保証金の納付完了後、入札が可能となります。(期間中、入札は一度のみ可能です)
(4)落札者の決定
予定価格以上かつ最高価格で入札した方が落札者となります。
(最高価格入札者が複数いる場合は、システム上の自動抽選により、落札者を決定します)
(5)先着順の場合の(4)以降と同様の流れになります。
留意点
・住宅用宅地の売買契約においては、先着順・官公庁オークション問わず、「契約から1年以内の住宅建築」「5年間(25%減額制度適用の場合は7年間)の転売禁止」が条件となります。
・減額譲渡申し込み後、何らかの理由で減額譲渡に該当しなくなった場合は、第6号様式「秋田県分譲宅地減額譲渡の該当要件に係る報告書」を提出してください。(押印は不要です。メールでの提出も可能です。)
( メール提出先:kjseisak@mail2.pref.akita.jp)