大気汚染防止法におけるアスベスト対策の強化について
2021年03月08日 | コンテンツ番号 55947
令和3年4月1日から、大気汚染防止法のアスベスト対策が強化されます。
主な規制内容
(1)工事を発注するみなさまへ(発注者)
〇発注者の役割
✔飛散性のあるアスベストの除去や封じ込め等の工事を行うときは、作業開始の14日前までに各地域振興局福祉環境部(秋田市内については秋田市環境保全課)への届出が必要です。 ✔発注した解体等工事にアスベストが含まれていないか、工事業者が事前調査を行いますので、設計図書等を提供するなど、調査に協力してください。 ✔アスベストの有無に関する事前調査の結果や、アスベストの除去工事に関する作業の結果が、工事業者から書面等で提出されますので、きちんと作業が行われているか、確認ができるようになります。
(2)解体等工事を行うみなさまへ(工事業者)
〇規制対象建材の拡大
✔石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材が規制対象となり、作業基準が適用されます。全ての除去工事において作業計画を作成する必要があります。
〇事前調査の信頼性の確保
✔事前調査の方法が法定化されます。解体等工事を行う前に、設計図書等書面及び目視による調査、または分析調査が必要です。事前調査の結果は、作業開始前(届出対象特定工事の場合は工事開始の14日前)に書面等で発注者に説明してください。 ✔建築物の事前調査は、令和5年10月1日から「必要な知識を有する者」が行う必要があります。 ✔令和4年4月1日から、一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果を各地域振興局福祉環境部(秋田市内については秋田市環境保全課)に報告しなければなりません。
【一定の規模以上】…建築物の解体:対象の床面積の合計が80m2以上
建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修:請負金額の合計が100万円以上
✔事前調査に関する記録を作成し、その写しを解体等工事現場に据え置く必要があります。当該記録は、解体等工事終了後3年間保存しなければなりません。
※事前調査について、平成18年9月1日以降に着手したことが明らかな建築物や工作物については、設計図書等の書面で着工日を調査するだけで構いません。
〇作業記録の作成・保存
✔「必要な知識を有する者」による取り残しの有無等の確認を義務付けます。
【「必要な知識を有する者」】…石綿作業主任者、事前調査における必要な知識を有する者
✔特定粉じん排出等作業の実施作業記録の作成・保存、発注者への作業結果報告が義務付けされます。
〇罰則の強化・対象拡大
✔隔離等行わなければならない措置及び方法で作業が実施されていない場合、直接罰が適用されます。また、下負請人も罰則の対象になります。
規制内容の詳細は、次のリンクを参考にしてください。