PRTR(化学物質排出移動量届出)制度
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PRTR法
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法、PRTR法)」(平成11年法律第86号)
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)とは、人の健康や動植物の生息・生育に悪影響を及ぼすおそれがある性状を有する462種類の化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。
これによって、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としています。
制度ができた経緯や詳しい内容については、リンクの環境省、経済産業省等のホームページ及び関係法令をご覧ください。
※令和3年10月20日に化管法施行令が改正され、PRTR制度の把握・届出の対象となる第一種指定化学物質が見直されました。(施行日:令和5年4月1日)
見直しの概要は こちら
外部リンク
PRTRの届出方法等
届出対象業者が第一種指定化学物質を一定規模以上取り扱っている場合、その物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県経由で国(事業所管大臣)に届け出なければなりません。
届出期間
毎年4月1日~6月30日(前年度排出、移動分)
※届出内容を変更する場合は変更届出、届出期間を過ぎて届け出る場合は過年度新規届出の必要があります。詳しくは県環境管理課までお問い合わせください。
届出先
県環境管理課又は最寄りの地域振興局福祉環境部
(詳細は、下記リンクの「PRTR届出書提出窓口」をご覧ください。)
書面等により届出を行っている事業者の皆様へ~電子届出のご案内~
インターネット上で届出(電子届出)をすることができます。電子届出には次のようなメリットがあります。
- 24時間受付可能!窓口に届出書の持参・送付をする必要がありません!
- 届出書の作成が容易に!入力補助機能や入力ミスチェック機能で届出書の作成をサポートします!
- 届出書の電子化により保管・管理も便利に!システム上で昨年度の届出内容を容易に確認できます!
電子届出を始めるには、「電子情報処理組織使用届出書」を県に提出し、ID・パスワード等を入手する必要があります。
詳細は下記外部リンクの「(独)製品評価技術基盤機構(PRTR制度(電子届出))」をご覧ください。
届出様式は、化管法 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書からダウンロードできます。
外部リンク
秋田県のPRTR集計結果
秋田県の各年度の排出・移動量集計は、下記リンクをご覧ください。
また、全国の集計結果は、下記外部リンクの環境省、経済産業省ウェブページからご覧いただけます。
リンク
- PRTR集計結果(令和2年度排出分)
- PRTR集計結果(令和元年度排出分)
- PRTR集計結果(平成30年度排出分)
- PRTR集計結果(平成29年度排出分)
- PRTR集計結果(平成28年度排出分)
- PRTR集計結果(平成27年度排出分)
- PRTR集計結果(平成26年度排出分)
- PRTR集計結果(平成25年度排出分)
- PRTR集計結果(平成24年度排出分)
- PRTR集計結果(平成23年度排出分)
- PRTR集計結果(平成22年度排出分)
- PRTR集計結果(平成21年度排出分)
- PRTR集計結果(平成20年度排出分)
- PRTR集計結果(平成19年度排出分)
- PRTR集計結果(平成18年度排出分)
- PRTR集計結果(平成17年度排出分)
- PRTR集計結果(平成16年度排出分)
- PRTR集計結果(平成15年度排出分)
- PRTR集計結果(平成14年度排出分)
- PRTR集計結果(平成13年度排出分)
外部リンク
PRTR制度の改正について(令和3年度改正)
対象化学物質の変更について(化管法施行令改正)
令和3年10月20日に化管法施行令が改正され、PRTR制度の把握・届出の対象となる第一種指定化学物質が見直されました。(施行日:令和5年4月1日)
・第一種指定化学物質 462物質 → 515物質
(うち、特定第一種指定化学物質 15物質 → 23物質)
変更後の対象化学物質については、令和5年度から排出量・移動量を把握し、令和6年度から排出量・移動量を届け出る必要があります。
なお、令和5年4月~6月に届け出る令和4年度分の排出量・移動量は、本改正前の指定化学物質が対象です。
施行令改正の詳細は、経済産業省WEBサイト(外部リンク)をご確認ください。
化管法施行規則の改正
化管法施行規則が令和4年3月31日に改正されました。
主な改正内容は次のとおりです。施行規則改正の詳細は、経済産業省WEBサイト(外部リンク)をご確認ください。
・特別要件施設において把握すべき事項の追加(令和4年3月31日施行)
大気汚染防止法の改正により、水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者に水銀濃度の測定等の義務が課せられたことから、廃棄物焼却処理施設(一般廃棄物焼却炉、産業廃棄物焼却炉及び下水汚泥焼却炉のうち、規模要件を満たすもの)を有する事業所は、「水銀及びその化合物」の排出量を令和4年度から把握し、令和5年度から届け出る必要があります。
・電子届出の届出期間の延長(令和4年3月31日施行)
令和4年度から令和6年度までの間に行われる届出に限り、電子届出の届出期間が4月1日~7月31日に変更されます。
書面届出及び磁気届出の届け出期間は、従来どおり4月1日~6月30日です。