食品衛生関係行政処分要領
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この要領は、食品衛生法(昭和22年法律第233号以下「法」という。)第59条から第61条(食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた場合における、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧法」という。)第54条から第56条)までの規定に基づいて行う営業許可の取消、営業の禁止若しくは停止、その他の処分(以下「処分」という。)の基準及び法第81条から法第86条(旧法第71条から法第76条)までの罰則に関し必要な事項を定めるものとする。
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