給付金の請求期日は令和6年3月31までとしています。期日までの提出がない場合、給付金を支給することができませんのでご注意ください。(※請求手続きを行う前に、交付決定を受ける必要があります。期間に余裕をもって交付申請してくださるようお願いします。)

 

 介護・建設関連分野の職業訓練を受講する方で、雇用保険の受給資格がない等一定の要件を満たしている場合、県が給付金(月7万円)を支給します。以下に記す項目についてご確認いただき、支給要件に該当する場合は、ぜひ、給付金制度をご活用ください。

           給付金ポスター

秋田県特定職業訓練促進給付金リーフレット[720KB]

1 支給対象者

以下の要件を全て満たす方が支給対象となります。

  • 対象となる職業訓練を受ける方
  • 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でない方
  • 求職者支援制度における職業訓練受講給付金の支給対象でない方
  • 収入額が月8万円以下である方
  • 金融資産額が100万円以下である方
  • 訓練日数の8割以上に出席する方

※要件の詳細は、秋田県特定職業訓練促進給付金申請要領をご覧ください。

 

2 給付金の対象となる職業訓練一覧(令和6年1月30日現在)

【求職者支援訓練】

求職者支援訓練一覧
訓練実施機関 訓練科名 訓練開始日
株式会社鷹巣交通 建設機械運転科(短期間・短時間) R5.7.4
秋田圏域人材支援事業協同組合 介護職員初任者研修科(短期間) R5.8.25
秋田圏域人材支援事業協同組合 介護職員初任者研修科(短期間) R5.11.21
有限会社次元 ゆっくり学べる介護職員初任者研修科(短時間) R5.12.22
秋田圏域人材支援事業協同組合 介護職員初任者研修科(短期間) R6.1.23
有限会社次元 パソコンも学べる介護職員初任者研修科(短時間) R6.3.1

【公共職業訓練】

公共職業訓練一覧
訓練実施機関 訓練科名 訓練開始日
秋田県立鷹巣技術専門校 建設機械運転科 R5.4.7
建設機械運転科 R5.9.28
秋田県立秋田技術専門校 介護福祉士養成科
R5.4.4
介護職員初任者研修科 R5.5.16
介護職員初任者研修科 R5.10.4
介護実務者研修科 R5.12.5
介護職員初任者研修科 R6.3.14

 

秋田県立大曲技術専門校

第二種電気工事士等資格取得応援科
R5.4.11
介護実務者研修科 R5.6.28
介護職員初任者研修科 R5.7.25
介護職員初任者研修科 R5.11.7

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用

支援機構秋田支部          

 電気設備技術科  R5.4.5
ビル管理技術科 R5.4.5
建築CAD施工科 R5.4.5
電気設備技術科 R5.7.4
ビル管理技術科 R5.7.4
 電気設備エンジニア科  R5.8.2
 住宅リフォームデザイン科  R5.9.5
 電気設備技術科  R5.10.3
 ビル管理技術科  R5.10.3
 建築CAD施工科 R5.10.3
 住宅リフォームデザイン科  R5.12.5
 電気設備技術科  R6.1.5
 ビル管理技術科  R6.1.5
 住宅リフォームデザイン科  R6.2.2
 電気設備エンジニア科  R6.2.2

3 支給額

訓練期間(支給単位期間)1か月あたり 7万円

※訓練日数によっては、支給額が(2,500円×対象日数)となる場合があります。

 

4 申請書類(交付申請時にご用意いただく書類)

給付金の交付申請の際は、以下の書類をご用意ください。

  • (様式第1号)秋田県特定職業訓練促進給付金交付申請書(Word版 [33KB]PDF版 [84KB]
  • (様式第3号)証明書の交付について(申請)(Word版 [22KB]PDF版 [33KB]
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 対象訓練に係る受講推薦通知書または就職支援計画書の写し
  • 交付申請日前1か月の間に得た収入を証明する書類の写し
  • 交付申請日時点の金融資産を証明する書類の写し
  • 振込口座の通帳の写し(銀行支店名、口座種類、口座番号、口座名義(カナ)が記されているページ

  ※(様式第1号)と(様式第3号)については、ハローワークからの証明を受ける必要があります。

  ※(様式第1号)以外の書類について、2回目以降の交付申請の際は提出不要です。ただし、収入額や金融資産額に変化がある場合は、変化した部分を証明する資料を添えて提出してください。

 

5 請求書類(交付決定後、請求時にご用意いただく書類)

給付金の交付決定後、請求手続きを行う際は、以下の書類をご用意ください。

  ※(様式第4号)については、訓練実施施設からの受講証明を受ける必要があります。

  ※交付申請書に記入した申告内容から変更等がある場合、その内容が確認できる書類を提出してください。(賃金明細書や通帳の写し、住所変更を証する書類の写しなど)

 

6 交付申請と請求の受付期間

令和5年4月3日 ~ 令和6年3月31日

※請求書類は、支給単位期間の最終日から起算して30日以内または令和6年3月31日のいずれか早い期日までに提出してください。

※ 予算額に達し次第、受付を終了する場合があります。

 

7 関係資料・様式(ダウンロード)

 

8 交付申請の方法

交付申請は、対面、郵送及び電子申請サービスの3つの方法により受付します。上記の申請書類を準備のうえ、以下の手順により申請してください。

【注意】雇用保険の受給可否や職業訓練受講給付金の受給可否(事前審査の結果)が確定していない場合は、その結果が判明してから交付申請をしてください。

 

(1)対面での申請方法

以下の3会場で受付します。事前予約制となりますので、下記問い合わせ先(秋田県雇用労働政策課)へ必ず電話で事前予約をしてご来場ください。ご来場の際は、上記の「申請書類」を準備のうえ、ご持参ください。

注意事項
会場名 受付日時 住所
県庁第二庁舎
平日(月~金)
午前9時~午後5時

 

〒010-8572
秋田市山王三丁目1-1
県庁第二庁舎3階 雇用労働政策課内

 

秋田県立鷹巣技術専門校
第2、第4火曜日
午前10時~午後3時

 

〒018-3301
北秋田市綴子字街道下191

 

秋田県立大曲技術専門校
第1、第3火曜日
午前10時~午後3時

 

〒014-0052
大仙市大曲川原町2-30

 

 

(2)郵送での申請方法

申請書類を、以下の宛先まで郵送ください。

 〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号 秋田県雇用労働政策課
 (※「給付金交付申請書類在中」と記載願います。)
 
 
(3)電子申請サービスでの申請方法
・「秋田県電子申請・届出サービス」にアクセスしたら、手続き名「秋田県特定職業訓練促進給付金 交付申請フォーム」を選択し、手続きを行ってください。(検索キーワードから絞り込み検索することを推奨します。)
 ※書類を電子申請サービスで提出する際は、各書類をデジタルカメラで撮影した画像やスキャンしたPDFファイル等を添付ファイルとしてご提出ください。なお、不鮮明なものを提出しないよう、提出前に再確認の上、申請をお願いします。

 

9 請求の方法

請求は、対面、郵送及び電子申請サービスの3つの方法により受付します。上記の請求書類を準備のうえ、以下の手順により請求してください。

【注意】給付金の交付申請をしていない方は、初めに「7 交付申請の方法」に沿って交付申請手続きを行ってください。請求手続きを行うのは、交付決定を受けた後となります。

 

(1)対面での申請方法

対面での請求は、県庁第二庁舎の会場のみとなります。事前予約は不要ですので、ご来場の際は、請求書類をご持参ください。

注意事項
会場名 受付日時 住所
県庁第二庁舎
平日(月~金)
午前9時~午後5時

 

〒010-8572
秋田市山王三丁目1-1
県庁第二庁舎3階 雇用労働政策課内

 

 

(2)郵送での申請方法

申請書類を、以下の宛先まで郵送ください。

 〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号 秋田県雇用労働政策課
 (※「給付金請求書類在中」と記載願います。)
 
 
(3)電子申請サービスでの申請方法
・「秋田県電子申請・届出サービス」にアクセスしたら、手続き名「秋田県特定職業訓練促進給付金 請求フォーム」を選択し、手続きを行ってください。(検索キーワードから絞り込み検索することを推奨します。)
 ※書類を電子申請サービスで提出する際は、各書類をデジタルカメラで撮影した画像やスキャンしたPDFファイル等を添付ファイルとしてご提出ください。なお、不鮮明なものを提出しないよう、提出前に再確認の上、申請をお願いします。

 

10 問い合わせ先

担当課所名:秋田県産業労働部 雇用労働政策課

郵送先住所(受付窓口):〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号 秋田県雇用労働政策課

電話連絡先:018-860-2301