秋田県地域がん登録事業資料の利用及び提供
2016年12月16日 | コンテンツ番号 5607
登録資料の利用手続き
がん登録資料の利用を希望する場合は、すべて、「秋田県地域がん登録事業資料の利用及び提供に関する取り扱い要項」に則った手続きが必要です。
「秋田県地域がん登録事業資料の利用及び提供に関する取り扱い要項」では、利用者の範囲、利用の目的、申請・審査・承認手続き、利用者の責務などに関する事項が定められています。
利用の申請があった場合、次の基準により申請内容が審査され、適当と認められた場合には資料の利用が承認されます。
- がんの診断、治療および予防を目的としていること
- 公益性が高いこと
- がん登録資料利用の必要性が高いこと
- 提供による個人または第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと
- 申請者の所属する機関等の倫理審査委員会の承認を受けていること(利用する資料の種類に応じて)
資料の利用を希望する方は「秋田県地域がん登録資料等の利用の手引き」をご覧ください。
「秋田県地域がん登録事業資料の利用及び提供に関する取り扱い要項」の様式はWord文書でもダウンロードできます。御利用ください。