余裕期間設定工事に関する建設部運用(令和元年6月以降適用)

 秋田県の余裕期間制度については、「余裕期間制度の導入について」(平成29年2月17日建政-1488)で実施要綱を定め、制度の推進を図っているところですが、このたび、建設部運用について一部改正することとし、令和元年7月1日以降に入札公告等を行う工事から適用することとしました。

 ※  「余裕期間制度の導入について」は次をクリックしてください。↓

   建設工事における余裕期間制度の導入について (建設政策課ホームページ)

 

1.余裕期間設定

  • 余裕期間の設定は、発注者があらかじめ工事着手日を指定する方式(「発注者指定方式」という。)又は着手期限日までの余裕期間内で受注者が工事着手日を指定する方式(「任意着手方式」という。)のいずれかとする。

2.工事着手日又は着手期限日の設定

  • 契約日から工事着手日又は着手期限日までの余裕期間は、120日以内で設定すること。ただし、災害復旧工事等にあっては、180日以内で設定できるものとする。
  • 任意着手方式における着手期限日は、工事着手日の期限として契約担当者が定める日までとする。

3.技術者等の配置

  • 余裕期間にあっては、現場代理人及び主任(監理)技術者の配置は、不要である。

4.契約手続き等

  • 前払金の請求について
    余裕期間内にあっては、前払金の請求を受け付けることができない。
    (工事着手日以降でなければ請求できない。)

5.余裕期間設定工事における技術者等の配置について

  • 別紙1のとおりとする。

6.余裕期間設定工事における提出書類等の工期の取扱いについて

  • 別紙2のとおりとする。

7.余裕期間設定工事のコリンズ登録に関する運用について

  • 別紙3のとおりとする。

8.工事着手日の変更について

  • 発注者指定方式
    当初契約締結後において、工事着手日前に工事に着手することができることとなった場合は、受発注者協議の上、余裕期間を短縮し、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとる。
  • 任意着手方式
    当初契約締結後において、工事着手日の変更の必要が生じた場合は、受発注者協議の上、着手期限日を限度に余裕期間を短縮又は延長し、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。
  • 工事打合せ簿(例)は、別紙4のとおりとする。
  • 各方式のイメージは、別紙5のとおりとする。

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