建設現場における快適トイレの導入について
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快適トイレ実施要領の改正(令和7年6月以降適用)
快適トイレについては、建設現場において男女ともに働きやすい環境とする取り組みの一環として、平成29年6月から実施要領を定め、県発注工事を対象に導入しておりますが、ワーク・ライフ・バランスを推進できる環境整備をより一層推進するため、今回、実施要領の一部改正を行いました。
1 対 象
秋田県農林水産部及び建設部所管工事(費用計上が認められない工事は除く)
2 適 用
令和7年6月1日以降に入札公告・閲覧する工事から適用します。
※ただし、令和7年4月1日以降に入札公告等を行った案件についても適用できるものとします。
ダウンロード
改正後の実施要領等については、以下からダウンロードできます。
参考資料
1 国土交通省のホームページ
以下のリンク(青文字)をクリックすると、国土交通省の「現場の環境整備」に関するホームページに移動します。
快適トイレの事例集などが掲載されています。
http://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html
2 改正前の実施要領
改正前の実施要領等については、以下からダウンロードできます。
(令和6年4月1日~令和7年5月31日)
(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
(令和3年10月1日~令和5年3月31日)