| 1 | 名称 | 火薬類消費許可申請書 | 
| 2 | 手続きの概要 | 火薬類(煙火)の消費の許可を受ける際に提出する書類です。 | 
| 3 | 根拠規定 | 火薬類取締法第25条、火薬類取締法施行規則第48条、同第49条 | 
| 4 | 申請届出方法 | クリーンエネルギー産業振興課 産業保安チームに直接手渡すか、郵送(提出数は2部) | 
| 5 | 申請時の注意点 | 
消費許可申請書の記載事項中、「場所」、「日時」については、できるだけ詳細に記載してください。火薬類の消費許可を既に受けている者が、その許可申請書の記載事項のうち火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時又は危害予防の方法について変更があったため、再度許可申請する場合には、火薬類消費計画書の記載事項のうち変更に係る事項以外を省略することができます。許可申請書の記載事項で、上記以外の変更があった場合には、届出を行ってください。また、消費計画書の記載事項に変更があったときもまた同様に届出を行ってください。特に火薬類を取り扱う必要のある者に変更があったときは、直ちに届出を行ってください。 | 
| 6 | 添付書類 | 
(添付書類の詳しい内容については、お問い合わせください)煙火消費計画書(記載内容は以下の通り)
消費の方法製造業者の氏名又は名称消費場所において煙火を取り扱う必要のある者の氏名消費場所付近の見取図 | 
| 7 | 手数料等 | 7,900円 | 
| 8 | 標準処理日数 | 7日 | 
| 9 | 審査基準 | 
爆発又は燃焼の目的、場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるときその他その爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、許可を行わない場合があります。次に該当する場合には、当課より県公安委員会への意見聴取が必要となります。
火薬類の消費が交通頻繁な道路、公衆の集合する場所若しくはこれらの周辺の土地又は市街地において行われる場合(「これらの周辺の土地」とは、消費位置から100m以内に国道、県道、軌道、公共用建築物等がある場合をいいます)当該火薬類の消費が、公共の安全の維持に重大な関係を有すると認められる場合 | 
| 10 | 問い合わせ窓口 | 秋田県 産業労働部 クリーンエネルギー産業振興課 産業保安チーム 〒010-8572(県庁専用)
 秋田市山王三丁目1-1(県庁第二庁舎3階)
 電話:018-860-2284 FAX:018-860-3869
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