00 火薬類取締法に関し、よくある質問
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1.どんなときに火薬類取締法に関する許可申請が必要ですか。
火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、譲受、消費、譲渡を行おうとする場合、必要となります。これらのうち特に一般的なものの例は以下のとおりです。
- おもちゃ花火(デパート、コンビニ等で売っているもの)以外の花火を打ち上げようとするとき。
- 爆薬や電気雷管等の火薬類を使用して工事、事業等を行うとき。
- 運動会で使用する号砲(競技用紙雷管)を販売しようとするとき。
- 建設用びょう打ち銃用空包を使用するとき。
注 詳細については関係法令をご覧ください。その他、不明な点がありましたら、次のところまでお問い合わせください。
秋田県産業労働部 クリーンエネルギー産業振興課 産業保安チーム
Tel 018-860-2284
2.火薬類取締法に関する資格にはどんなものがありますか。資格取得のための試験はいつ頃の予定ですか。
- 火薬類製造保安責任者免状(甲種・乙種・丙種)
※火薬類製造所において、必要な製造保安責任者等の資格 - 火薬類取扱保安責任者免状(甲種・乙種)
※火薬庫や一定規模以上の火薬類消費事業所において、必要な取扱保安責任者等の資格
資格試験の詳細については、次の機関にお問い合わせ下さい。
秋田県火薬類保安協会 Tel 090-6685-8648
※ただし、火薬類製造保安責任者の甲種、乙種の試験については、次の機関にお問い合わせください。
公益社団法人 全国火薬類保安協会 Tel 03-3553-8762
3.私は資格を持っていますが、火薬類保安手帳所持者を対象に実施される保安講習会の予定を教えて下さい。
講習会は、秋田県火薬類保安協会が実施していますので、受講申し込みを希望される方、質問等のある方は次のところにご連絡下さい。
秋田県火薬類保安協会 Tel 090-6685-8648
4.保安責任者免状を紛失してしまったので再交付を受けたい。
次の書類1式を提出して下さい。郵送による申請も受け付けております。
- 保安責任者免状再交付申請書1部
- 住民票抄本1通
- 秋田県証紙 2,400円(指定台紙に貼付)
5.花火大会の情報があったら教えて下さい!
秋田県の観光情報については、次の機関にお問い合わせいただくか、秋田県公式観光サイト[アキタファン]をご覧ください。
(一社)秋田県観光連盟 Tel 018-860-2267
注 その他、火薬類取締法に関する質問等ありましたら、次のところまでお問い合わせください。
秋田県産業労働部 クリーンエネルギー産業振興課 産業保安チーム
Tel 018-860-2284