農薬を販売される方へ

  • 農薬を販売をする方(無償譲渡を含む)は、販売所ごとに所在地を管轄する各都道府県知事に必ず届け出なくてはなりません。インターネットを利用した販売も同様です。
  • 農薬販売届出書を届け出た販売所は、農薬取締法第二十九条に基づき、立入検査(事前連絡なし)を行いますので、農薬販売業務自主点検表を活用し適正な農薬販売業務を行うとともに、農薬販売所の全ての職員が立入検査に対応できるようにしてください。
  • 令和6年3月1日から、農薬販売届出書の様式や届出証明書などを変更しました。変更内容については、農薬販売届出書の変更についてをご確認ください。

1 根拠法令

 農薬取締法第十七条

2 届出書類名

 農薬販売届出書(様式は、「ダウンロード」より入手できます。)

3 添付書類

  • 営業に係る情報(様式は、届出書類と同時にダウンロードできます。)
  • 販売所の位置図(新規・増設の場合、販売所住所が変更になった場合に提出が必要です。)
  • 届出内容の変更や販売所の廃止の場合は、発行済み農薬販売認証(令和6年3月より前に新規に届出た販売所のみ、農薬販売所認証の返却が必要です。令和6年3月以降に届出た販売所には、農薬販売所認証は発行しません。)

4 提出期限

  • 新たに農薬販売を開始する場合は、農薬の販売を開始する日までに届け出てください。
  • 農薬販売所を増設する場合は、増設をした日から2週間以内に届け出てください。
  • 届出内容を変更する場合は、変更が生じた日から2週間以内に届け出てください。
  • 農薬販売所を廃止する場合は、廃止した日からから2週間以内に届け出てください。 

5 留意点など

  • 手数料はありません。
  • 農薬のうち毒物及び劇物指定されている物を取り扱う場合は、別に保健所への届出が必要です。
  • 農薬販売者の留意事項の内容についてもご確認ください。
  • 農薬販売者等の資質の向上及び農薬の安全使用の推進を目的に、秋田県農薬管理指導士認定事業を実施しています。

 6 届出先及び問い合わせ窓口

秋田県病害虫防除所 企画・指導班

 〒010-1231 秋田県秋田市雄和相川字源八沢34番地1

 電話:018-881-3660 FAX:018-886-3566

 Eメール:bojo@pref.akita.lg.jp

届出書の提出は、電子メール、郵送、持参、秋田県電子申請・届出サービスで受け付けします。

ダウンロード

届出様式は予告なく変更される場合があります。

最新の様式は以下に掲載していますので、こちらを使用してください。