妊娠中毒症等と診断された妊産婦さんが、必要な医療を受けるために入院した際、その療養に要する費用の一部を支給します。(なお、秋田市では本制度は実施しておりません。)

支給が受けられる方(県内(秋田市以外)にお住まいの方)

  1. 入院が7日以上である方(ただし21日を限度とします)
  2. 前年の所得税課税額が30,000円以下の世帯である方

 その他に、疾患の症状や検査値による認定基準があります

手続き方法

次の必要な書類をそろえて、最寄りの県保健所に申請してください。

*原則として入院した日から30日以内に申請してください。

  • 大館保健所
    0186-52-3952
  • 北秋田保健所
    0186-62-1166
  • 能代保健所
    0185-52-4333
  • 秋田中央保健所
    018-855-5171
  • 由利本荘保健所
    0184-22-4122
  • 大仙保健所
    0187-63-3404
  • 横手保健所
    0182-32-4006
  • 湯沢保健所
    0183-73-6155

必要な書類

  1. 妊娠中毒症等療養援護費支給申請書
  2. 妊娠中毒症等療養証明書(医師の証明)
  3. 世帯調書
  4. 所得税課税額の確認に必要な関係証明書(世帯全員分及び妊産婦を扶養している者の分)
    • 前年の源泉徴収票、所得税の納税証明書
    • 生活保護世帯においては、福祉事務所長からの証明書
  5. その他 母子健康手帳をご持参ください

詳しくは、最寄りの県保健所/県健康福祉部保健・疾病対策課 調整・自殺対策・母子保健班へお尋ねください