国勢調査

 

【最新情報】掲載日:令和8年5月29日
 令和7年に国が実施した国勢調査の結果(人口速報集計)について、秋田県の概要を取りまとめて掲載しました。
 くわしくはこちらのページ(ここをクリック)をご覧ください。
 ※統計表は総務省統計局のホームページ(ここをクリック)から入手できます。


<調査の概要>
・人と世帯に関する調査
・基幹統計調査
・全数調査
 
<主な調査項目>
・世帯員の数、世帯員の性別、出生年月、仕事の種類など

<調査の実施時期>
・5年に一度の実施
・10月1日現在で調査
 
<調査の流れ>
 【国(総務省統計局)】⇒【秋田県(調査統計課)】⇒【市町村】⇒【指導員・調査員】⇒【調査対象世帯・世帯員】
 
<調査対象の選定方法>
 全数調査
 
<回答義務>
 あり(統計法第13条第2項)

<統計データの活用例>
・市町村別の人口と世帯数、年齢別人口
・衆議院小選挙区の区割り、地方公共団体に交付される地方交付税の算定基準
・行政機関の福祉政策、防災対策
・民間企業の経営戦略、大型店の出店計画

<公表HP>

住宅・土地統計調査

<調査の概要>
・住宅等の建物の実態、土地の保有状況、住宅等に居住している世帯の実態等に関する調査
・国が指定する基幹統計調査
・抽出調査

<主な調査項目>
・住宅の建て方、構造、所有関係、広さ、空き家など

<調査の実施時期>
・5年に一度の実施
・10月1日現在で調査

<調査の流れ>
 【国(総務省統計局)】⇒【秋田県(調査統計課)】⇒【市町村】⇒【指導員・調査員】⇒【調査対象世帯】

<調査対象の選定方法>
 国が定める調査地域において、国が定める方法により市町村が選定(無作為)

<回答義務>
 あり(統計法第13条第2項)

<統計データの活用例>
・都道府県別の住宅の建て方(一戸建率)、構造(木造率)、所有(持ち家率)の状況
・行政機関が策定する住生活基本計画
・国土交通白書等による分析・評価

<公表HP>
政府統計の総合窓口(住宅・土地統計調査のページ)

労働力調査

●更新履歴
【R8.9.7更新 NEW! 】秋田県は県内の一般世帯を対象に「労働力調査」を実施しています
●県担当課・チームの所在地および連絡先

・所在地
 
秋田県秋田市山王四丁目1番1号 秋田県庁本庁舎5階
・担当部署
 
秋田県政策企画部調査統計課 生活統計チーム
 労働力調査担当:酒井、高橋
・お問合せ先電子メール
 
Toukeika@pref.akita.lg.jp
・お問合せ先電話番号
 
018-860-1258(生活統計チーム直通)
●労働力調査の概要

 全国各地において、毎年・毎月、無作為に抽出された一般世帯を対象とする「労働力調査」が実施されています。
 県内での調査も、毎年・毎月実施されており、秋田県知事が任命する調査員が世帯を戸別訪問し、調査を行っていますので、県民のみなさまのご協力をお願いします。
 本調査に関する秋田県公式情報は、このページでご確認ください。
 総務省統計局が発信している情報については、こちらのホームページ(国のホームページ)をご覧ください。

・日本に住んでいる人のうち、どれくらいの人が働いているのか、どのような仕事をしているのか調査します。
・調査結果は、「完全失業率」などの経済指標に加工され、毎月、内閣総理大臣や関係閣僚が出席する「閣議」に報告されるなど、我が国の経済政策に幅広く活用されています。「完全失業率」は、「消費者物価指数」と並び、国や地方公共団体の経済政策だけでなく、株価などにも影響する、最も重要な経済指標の一つです。
・統計法(ここをクリック)に基づき、総務省統計局と各都道府県が実施する統計調査であり、回答するかどうかを選べるアンケート調査ではありません。日本に住んでいるすべての人に法律上の回答義務があります。

・調査への回答は、お手持ちのスマートフォンから簡単に行うことができます。調査員が配布する調査票に手書きして提出することも可能ですが、この場合、調査票を回収するため調査員が再訪問します。
・回答のあった世帯に対して、秋田県から謝礼を進呈します。県の予算で進呈する公式の謝礼になりますので、安心してお受け取りください。
!!! 統計調査を装う詐欺にご注意ください !!!

・県内でも統計調査を装って個人情報を聞き出そうとする詐欺の電話やメールが確認されています。
・労働力調査では、電子メールによる調査は一切行いません。
・調査員は全員、秋田県知事が任命する県職員(非常勤)であり、必ず顔写真付きの身分証を携帯しています。
・電子メールによる調査の依頼や催促、身分証を携帯していない者の訪問はすべて「詐欺」ですので、絶対に答えないでください。
・明らかに詐欺と疑われる場合は、躊躇なく、最寄りの警察に通報してください。


1.調査の時期・対象者について
●全ての都道府県で「一般の世帯」を対象に実施されています。「世帯」が対象のため、工場やお店などの事業所(自宅兼事業所を除く)は対象外です。
●調査する地域は、毎年、都道府県ごとに総務大臣が指定します。
 令和8年度は、秋田県では次の15市町が調査地域に指定されており、その地域の中から機械でランダムに選ばれた毎月約400世帯に対して調査が行われています。
「秋田市」「能代市」「横手市」「大館市」「男鹿市」「湯沢市」「鹿角市」「由利本荘市」「潟上市」「大仙市」「北秋田市」「仙北市」「井川町」「美郷町」「羽後町」が調査対象です。
・対象外となるのは、「にかほ市」「小坂町」「上小阿仁村」「藤里町」「三種町」「八峰町」「五城目町」「八郎潟町」「大潟村」「東成瀬村」です。
●調査対象として選ばれた世帯は、2か月連続かつ2年連続で計4回(例:令和8年9月と10月、令和9年9月と10月)調査に回答する必要があります。

【よくある質問①】
 
高齢の一人暮らし
で働いていません。回答する必要はないと思います。
【秋田県からの回答】
 
働いていない人がどれくらいいるかについても調査していますので、調査対象世帯に選ばれたときは回答してください。

【よくある質問②】
 
先日、自宅が浸水被害(地震や台風も同じ)に遭い、回答できる状況ではありません。
【秋田県からの回答】
 
災害
に見舞われいる方、重い病気や事故で回答できない方など、特別の事情(注)がある方は、秋田県調査統計課までお電話ください。
(注)「仕事(学校)で忙しい」「個人情報なので答えたくない」などの事情は、特別の事情に該当しませんので、調査対象世帯に選ばれた場合は、必ず回答してください。

【よくある質問③】
 まもなく引っ越すため、2か月目は回答できません。どうしたらよいですか?
【秋田県からの回答】
 引っ越し先が労働力調査の対象となっていない限り、調査の対象から外れますので、ご安心ください。

【よくある質問④】
 最近引っ越してきたのですが、労働力調査の対象になっているとして調査員が訪問してきました。どうすればよいですか?
【秋田県からの回答】
 以前住んでいた世帯が調査対象となっていたためです。引っ越しで住んでいる世帯が入れ替わった場合は、引っ越してきた世帯が調査対象となります。

2.調査の大まかな流れ
(1)調査月の前月の中~下旬

 【例】9月調査開始の場合は8月
・調査員が調査対象となった「地域」を巡回して現地確認します。
・その地域の「すべての世帯」に、調査対象の「地域」となっていることをお知らせするチラシを配布します。
(2)調査月の上旬
 【例】9月調査開始の場合は9月上旬
地域の中から機械でランダムに選ばれた「調査対象世帯」※に対して、調査対象に選ばれたことをお知らせするチラシをお届けします。
※概ね50~100世帯で1つの地域になっていますが、その中から15~20世帯程度が選ばれる計算になります。総務省が運用しているシステムでランダムに選ぶ仕組みであり、秋田県が「選ぶ・選ばない」を決めることはできませんので、あらかじめご了承ください。
(3)調査月の中旬
 【例】9月調査開始の場合は9月中旬
・調査員が調査対象世帯を訪問し、調査書類の配布・説明などを5分程度行います。 
(4)調査月の下旬
 【例】9月調査開始の場合は9月下旬
・調査対象世帯はスマートフォンなどを使って回答します。
・月末時点(12月にあっては26日時点)の状況について回答してください。
※配布された紙の調査票に記入して提出したい場合は、調査員の再訪問が必要となりますので、あらかじめ再訪問の日時を調査員と話し合って決めます。
(5)調査月の翌月の月初
 【例】9月調査開始の場合は10月2日頃まで
・紙の調査票を提出する場合は、調査員が再訪問して手渡しで回収します。
・「1年目」の「2か月目調査」に回答した後、例えば、令和8年9月調査開始の場合は令和8年10月調査に回答した後に、調査員がお礼状と謝礼品を持参し、回答のあった世帯を訪問して進呈します。このとき進呈する謝礼品は金券ではありませんので、不在の場合はポストインする場合があります。
・「2年目」の「2か月目調査」に回答した後、例えば、令和8年9月調査開始の場合は令和10年10月調査に回答した後に、調査員がお礼状と商品券を持参し、回答のあった世帯を訪問して「手渡し」します。このとき進呈する謝礼品は金券です。トラブルを回避するため、必ず手渡しで受け取ってください。
・スマホ回答などインターネット回答をした世帯については、インターネット回答を受け付けたことを確認した後でお礼状等をお届けしますので、早めに回答いただいた世帯は、調査月の月末までにお礼状等が届く場合もあります。

―― 統計調査を装って謝礼品を配布する詐欺にご注意ください ――
 統計調査に回答していないにもかかわらず、統計調査と偽って謝礼品等を受け取らせようとする行為は明らかに「詐欺」ですので、絶対に受け取らないでください。身の危険を感じる場合は直ちに警察に通報してください。

―― 秋田県から県民のみなさまへご協力のお願い【簡単便利なスマホ回答!】 ――
・労働力調査は、数分程度で終わる簡単な統計調査ですので、秋田県では、ご自身のスマートフォンから回答できる「スマホ回答」をお勧めしています。
スマホ回答(タブレットやパソコンでも回答可能)には、大きなメリットが3つあります。
①24時間いつでも回答できる
②調査員の再訪問がない
③調査員は回答内容を見ることができないため、プライバシー保護でも優れている
・スマホを持っていない方であっても、同居するご家族が持っている場合、ご家族のスマホからご自身の分を回答することができますので、ご家族の協力を得られる方はぜひスマホ回答をお願いします。
※紙の調査票で回答する場合、調査員は記入漏れがないか内容を検査しますが、この場合であっても、絶対に秘密は漏れませんのでご安心ください(秘密を漏らした者は統計法により厳しく罰せられます)。 

秋田県調査統計課から調査員のみなさまへ

●県担当課・チームの所在地および連絡先
・所在地
 
秋田県秋田市山王四丁目1番1号 秋田県庁本庁舎5階
・担当部署
 
秋田県政策企画部調査統計課 生活統計チーム
 労働力調査担当:酒井、高橋
・お問合せ先電子メール
 
Toukeika@pref.akita.lg.jp
・調査員専用窓口電話番号
 
080-××××-××38
 ※上記窓口電話番号は県から調査員に個別にお知らせします。
・緊急連絡先電話番号
 018-860-1258(生活統計チーム直通)
 ※調査世帯向けの電話番号となりますので、調査員の利用はお控えください。
 ※災害や事故など緊急事態の場合はこちらの番号におかけください。

 


<調査の概要>
・国民の就業、不就業の状態に関する調査
・国が指定する基幹統計調査
・抽出調査

<主な調査項目>
・世帯員の性別、出生年月、就業状態、仕事の種類など 

<調査の実施時期>
・毎月実施
・毎月末日(12月は同月26日)現在で調査
 
<調査の流れ>
 【国(総務省統計局)】⇒【秋田県(調査統計課)】⇒【指導員・調査員】⇒【調査対象世帯(世帯員)】
 
<調査対象の選定方法>
 国が定める調査地域において、国が定める方法により県が選定(無作為)
 
<回答義務>
 あり(統計法第13条第2項)

<統計データの活用例>
・完全失業率の算出

<公表HP>
県担当課・チームの所在地および連絡先
・所在地
 秋田県秋田市山王四丁目1番1号秋田県庁本庁舎5階
 秋田県政策企画部調査統計課 生活統計チーム
 労働力調査担当:酒井・髙橋
・お問合せ先電子メール
 Toukeika@pref.akita.lg.jp
・お問合せ先電話番号
 018-860-1258(生活統計チーム直通)

家計調査

<調査の概要>
・国民生活における家計収支の実態に関する調査
・国が指定する基幹統計調査
・抽出調査
 
<主な調査項目>
・毎月の収入、支出(消費支出の内訳)など

<調査の実施時期>
・毎月実施
 
<調査の流れ>
 【国(総務省統計局)】⇒【秋田県(調査統計課)】⇒【指導員・調査員】⇒【調査対象世帯】
 
<調査対象の選定方法>
 国が定める調査地域において、国が定める方法により県が選定(無作為)
 
<回答義務>
 あり(統計法第13条第2項)

<統計データの活用例>
・消費者物価指数
・民間企業の目標売上高の設定、大型店などの出店計画

<公表HP>

全国家計構造調査

<調査の概要>
・家計における消費、所得、資産及び負債の実態等に関する調査
・国が指定する基幹統計調査
・抽出調査

<主な調査項目>
・1か月の収入、支出(消費支出の内訳)、購入形態(現金、クレジットカード等)、資産・負債など
 
<調査の実施時期>
・5年に一度の実施
・10月と11月の2か月間で調査
 
<調査の流れ>
〇市町村調査
 【国(総務省統計局)】⇒【秋田県(調査統計課)】⇒【市町村】⇒【指導員・調査員】⇒【調査対象世帯】
〇県調査
 【国(総務省統計局)】⇒【秋田県(調査統計課)】⇒【指導員・調査員(家計調査員)】⇒【調査対象世帯・世帯員】
 
<調査対象の選定方法>
 国が定める調査地域において、国が定める方法により市町村又は県が選定(無作為)
 
<回答義務>
 あり(統計法第13条第2項)

<統計データの活用例>
・行政機関における生活保護基準の検討、社会保障政策の立案

<公表HP>

社会生活基本調査

●更新履歴
【R8.8.25更新 NEW! 】8月17日から準備調査が始まっています
【R8.7.23更新】県民のみなさまに向けた情報を掲載
【R8.6.25更新】説明会の開始時間や会議室名などをくわしく掲載、調査の大まかなスケジュールを掲載
【R8.6.18更新】秋田市内「大学生」調査員の募集終了、2調査区以上を担当する場合の報酬額と調査員応募書類(PDF版)を掲載
【R8.6.1更新】説明会出席旅費は公共交通機関であっても支給する旨を追記
【R8.5.29更新】調査員向け説明会の日時・会場を掲載
【R8.5.18作成】調査員募集チラシを掲載
<秋田県調査統計課から県民のみなさまへ>

県担当課・チームの所在地および連絡先
・所在地
 秋田県秋田市山王四丁目1番1号秋田県庁本庁舎5階
 秋田県政策企画部調査統計課 生活統計チーム
 社会生活基本調査担当:工藤・鈴木
・お問合せ先電子メール
 Toukeika@pref.akita.lg.jp
・お問合せ先電話番号
 018-860-1258(生活統計チーム直通)
 ※調査票の書き方については下記コールセンターにお電話ください。
・世帯専用コールセンター
 0570-07-2580(ナビダイヤル)
 03-4334-7881(IP電話)
 ※全国共通のコールセンターです。
 ※令和8年9月1日(火)午前9時から利用できます。
 令和8年度は、無作為抽出された一般世帯を対象とする「令和8年社会生活基本調査」が全国各地で実施されます。
 県内での調査は、令和8年8月17日から準備が始まり、10月には秋田県知事が任命する調査員が各世帯を訪問して調査を行いますので、県民のみなさまのご協力をお願いいたします。
 本調査に関する秋田県公式情報はこのページでご確認ください。総務省統計局のキャンペーンサイトはこちらをクリックしてください。
●日本に住む人がどれくらいの時間を仕事や家事、趣味などに使っているのか調査します。調査結果は、国や自治体が推進する男女共同参画やワークライフバランスの施策に活用されます。くわしくは総務省統計局作成のパンフレットをご覧ください(ここをクリック [7953KB])。
●統計法(ここをクリック)に基づき総務省統計局と各都道府県が共同で実施する統計調査であり、いわゆるアンケート調査ではありません。日本に住むすべての人に法律上の回答義務があります。
●調査への回答は、お手持ちのスマートフォン・タブレット・パソコンから回答できます。調査員が配布する調査票に手書きして提出することも可能です。
●回答のあった世帯に対して、秋田県から謝礼として商品券を進呈します。県の予算で進呈する正式な謝礼となりますので、安心してお受け取りください。商品券は、最寄りのコンビニエンスストアなどで利用できます。

(1)統計調査を装う詐欺にご注意ください
・県内でも統計調査を装って個人情報などを聞き出そうとする詐欺の電話やメールが確認されています。
・社会生活基本調査では、電話や電子メールによる調査は一切行いません。
・調査員は全員、秋田県知事が任命する県職員(非常勤)であり、必ず顔写真付き身分証を携帯しています。
・電話またはメールによる調査の依頼や催促、身分証を携帯していない者の訪問は「すべて詐欺」ですので、絶対に答えないでください。
・明らかに詐欺と疑われる場合は、躊躇なく、最寄りの警察に通報してください。

(2)調査対象地区および調査対象世帯について
・県内21市町村、計139地区、計1,668世帯が対象です。
・小坂町、藤里町、大潟村、東成瀬村の4町村にお住まいの方は調査対象外です。
・139地区はすでに総務省統計局から次のとおり選定されており、調査票A票が配布される地区と調査票B票が配布される地区があります。
・1地区あたり12世帯がコンピュータにより無作為抽出され、この12世帯に対して調査が実施されます。最低12世帯であり、実際には15世帯程度が選ばれるときもあります。
 
(3)調査のスケジュールについて 【8.25更新】
●8月17日から県内各地で【準備調査】が始まっています。
●身分証と調査員専用「オレンジバッグ」を身に着けた調査員が各地域を巡回し、地図などを作成しています。
●準備調査の段階では、基本的には、調査員は各世帯を訪問することはありませんが、調査地域の住民である調査員もいますので、そういう場合は、あいさつを兼ねて世帯を訪ねる場合もあります。
●調査員は県庁職員としての「名刺」を持参していますので、ご心配であれば遠慮なくお声がけください。ただし、明らかに不審な者であり、声をかけること自体が危険と感じた場合は、躊躇なく警察に通報してください。
●秋田市内では10名の大学生調査員が活動しています。「地域の方々と関わる仕事がしたい」という意欲で調査員に応募し、採用に至りました。他の調査員と同様に、温かい目で見守ってくださるようお願いします。

<8月17日~9月中旬【準備調査】>
・調査員が調査地区を巡回して現地確認します。
・地区内のすべての世帯に調査開始をお知らせするチラシを配布(ポストイン)します。


<9月下旬>
・無作為抽出された12世帯に対して調査員が調査対象世帯となったことをお知らせするチラシを配布(ポストイン)します。

<10月8日~【調査】>
・調査員が12世帯に対して調査書類を配布します。
・秋田県では、インターフォン越しの説明と書類配布を基本とします。
・訪問しても不在の場合はポストインします。
・配布する記入例などをご確認いただいてから、お手持ちのスマートフォンやパソコンで回答してください。
・あらかじめ指定する2日間について、「15分刻み」で、「どのような行動」(睡眠、食事、家事、育児、仕事、勉強など)をしたのか回答していただく必要があります。スマホ回答の場合、所要時間は20~30分程度となります。
・調査員が配布する調査票に手書きして提出することもできますが、スマホ回答より時間がかかります。また、調査員が再度訪問し、「手渡しで提出」する必要があります。
・スマホ回答やパソコン回答の場合は、調査員は調査票の内容を見ることができませんので、プライバシーの保護を重視する世帯のみなさまにとっても安心です。
・郵送回答はできません。総務省から秋田県は郵送回答できない地域に指定されています。予めご了承ください。

<回答後>
・調査員がお礼状と商品券を持参し、回答のあった世帯を訪問して「手渡し」します。金券のためポストイン配布はしません。トラブルを回避するため、必ず手渡しで受け取ってください。
・各世帯から提出された調査票を審査し、不明な箇所がある場合は、県から世帯に電話して確認する場合があります。

<12月上旬【調査終了】>
・すべての調査票について県の審査が終わり次第、調査終了となります。


<秋田県調査統計課から調査員(候補者)のみなさまへ>

●県担当課・チームの所在地、調査書類提出先および問合せ先
・所在地および調査書類提出先
 〒010-8570
 秋田県秋田市山王四丁目1番1号秋田県庁本庁舎5階
 秋田県政策企画部調査統計課 生活統計チーム
 社会生活基本調査担当:工藤・鈴木
・電子メール
 Toukeika@pref.akita.lg.jp
・調査員専用窓口電話番号
 080-××××-××39
 ※上記窓口の電話番号
は県から調査員に個別にお知らせします。
 ※調査員と県担当者の連絡ツールとして専用アプリを導入します。
  くわしくは調査員説明会で説明しますが、利用は任意となります。
・調査員専用コールセンター
 0570-07-1379(ナビダイヤル)
 ※全国共通のコールセンターです
 ※令和8年9月1日(火)午前9時から利用できます
・緊急連絡先電話番号
 018-860-1258(生活統計チーム直通)
 ※調査世帯向けの電話番号となりますので、調査員の利用はお控えください。
 ※災害や事故など緊急事態の場合はこちらの番号におかけください。

【調査員募集】
●調査員の募集は終了しました。
 募集内容(主な業務の内容や報酬額など)についてはチラシをご覧ください。
・大学生や未経験者の方は次の募集チラシ(大学生・未経験者向け)
 ⇒秋田市」にお住まいの方向け(大学生・未経験者)はこちらをクリック
 ⇒秋田市以外」にお住いの方向け(大学生・未経験者)はこちらをクリック
・登録調査員や経験者の方は次の募集チラシ(登録調査員・経験者向け) 
 ⇒登録調査員・経験者向けはこちらをクリック

【調査対象地区】 
※小坂町・藤里町・大潟村・東成瀬村は対象外
・調査対象地区は、県内の21市町村にある139地区です。
・調査票は2種類あり、調査票Aを配布する地区が136地区、調査票Bを配布する地区が3地区あります。
・各調査区の所在地については、次のデータをご確認ください。
 (注1)無断転載・転用等は禁止
 (注2)悪用を防ぐためスキャンデータを掲載

 秋田市(A票) [52KB]  秋田市(B票) [6KB]
 能代市(A票) [11KB]
 
【社会生活基本調査とは】
日本に住む人がどれくらいの時間を仕事や家事、趣味などに使っているのか調査します。
調査結果は、総務省統計局のホームページに掲載されており、国・県・市町村が推進する男女共同参画やワークライフバランスの施策に活用されています。
令和8年社会生活基本調査の仕組みなどについては、こちらのパンフレット(総務省統計局作成) [7953KB]をご覧ください。
【調査の大まかな流れ】
<8月上旬> 
 県から各調査員に調査員任命通知書と説明会案内を郵送
<8月17日~>
 県が調査員を対象とする説明会を開催
<8月17日~>
 調査員が調査地域を巡回し、地図などを作りながらチラシを配布
<10月8日~>
 ・調査員が調査世帯を訪問して調査書類を配布
 ・調査世帯がスマートフォンなどで回答
  ※簡単便利なスマホ回答を推奨
  ※紙で回答する場合は調査員が再訪問
  ※県(調査員)から回答世帯に謝礼として商品券を進呈
<~11月9日>
 ・すべての調査票(紙)を調査員から県に提出
 
【調査員向け説明会の日時・会場】
・重要書類の配布と説明がありますので、必ず現地に来てください。WEB会議ではありません。
・統計調査員同行者の登録を希望する方は、当日配布する申請書により、後日、申請してください。
・あらかじめ顔写真を市町村に提出していない方は、当日、説明会場で身分証用の写真撮影を行います。
・あらかじめ運転免許証のデータを市町村に提出していない方(大学生調査員を除く)は、当日、必ず運転免許証を持参してください。マイナ免許証のみ保有している方は、当日、マイナ免許証を表示できるスマートフォンを必ず持参してください。説明会場において、運転免許証の有効期限を確認します。
・「共通会場」は、お住まいの地域に関係なく参加できますが、すでに市町村を通じて参加希望をお伺いしていますので、変更を希望する場合は、数日前までに県調査統計課に連絡してください。午前の部と午後の部がありますが内容は同じです。
・自家用車で参加する場合は、県の規程に基づき1kmにつき37円の交通費を支給します。
(計算例)自宅から会場までの「往復」距離が100kmの場合
 100km×37円=3,700円を支給
 ※1km未満の端数は切り捨ててから37円を乗じます
・高速道路を使用する場合、高速料金も支給できますが、領収書が必要になります。領収書がない場合は支給できません。
・鉄道やバスで参加する場合は、使用した区間の運賃相当分を支給します。

●共通会場(お住まいの地域に関係なく参加できます)
8月31日(月)秋田県庁本庁舎(秋田市山王)
 【時間】午前の部:10:00~12:00 午後の部:13:30~15:30
 【会場】本庁舎7階73会議室 (注)市役所ではありません
8月17日(月)~25日(火)開催分は終了しました

●湯沢市・由利本荘市特設会場
8月18日に終了しました

●上記以外の特設会場(あらかじめ市町村を通じて連絡があった方のみ参加可能です)
9月3日(木)大館市役所(本庁舎)
三種町役場開催(山本公民館)と仙北市役所開催(角館上野庁舎)は終了しました

【2調査区以上を担当する場合の調査員報酬額】
調査員募集チラシに記載している報酬額は「1調査区」を担当する場合の額です。
・1調査区を担当する場合: 50,850円
・2調査区を担当する場合: 94,310円
・3調査区を担当する場合:137,770円
いずれも国が定める計算式によります。くわしくは県までお問合せください。

【調査員応募書類(PDF版)】
調査員応募書類の様式はここをクリック してください。
実際に応募する場合は県からエクセル版の様式を電子メールで送付しますので、必要な方は県調査統計課まで電子メールまたはお電話でお問合せください。
【送信先メールアドレス】Toukeika@pref.akita.lg.jp

<調査の概要>
・国民の社会生活の実態に関する調査
・国が指定する基幹統計調査
・抽出調査
 
<主な調査項目>
・行動の種類(睡眠、仕事、家事、趣味・娯楽、スポーツなど)と時間、スマートフォン・パソコンの使用状況など

<調査の実施時期>
・5年に一度の実施
・10月20日現在で調査
 
<調査の流れ>
 【国(総務省統計局)】⇒【秋田県(調査統計課)】⇒【指導員・調査員】⇒【調査対象世帯(世帯員)】
 
<調査対象の選定方法>
 国が定める調査地域において、国が定める方法により県が選定(無作為)
 
<回答義務>
 あり(統計法第13条第2項)

<統計データの活用例>
・1日の生活行動別の平均時間
・自己啓発やスポーツ、趣味・娯楽などの行動者率
・男女共同参画やワーク・ライフ・バランスに関する行政施策

<公表HP>

秋田県年齢別人口流動調査

調査の概要
・県及び県内市町村の推計人口と世帯数などを算出
・秋田県が実施する統計調査(統計法第24条第1項の規定に基づく総務大臣への届出済み調査) 

<主な調査項目>
 転入者数、転出者数、死亡者数及び出生者数など

<調査の実施時期>
 毎月
 
 <結果の公表>
 【月報】秋田県の人口と世帯(各月1日現在)
     公表時期:毎月24日(24日が土日、祝日の場合はその次の平日)
     公表事項:県及び県内市町村の推計人口(男女別)、1か月間の人口動態(転出入者数、出生者数、死亡者数)及び推計世帯数など
 【年報】秋田県の人口(毎年10月1日現在)
     公表時期:毎年12月頃
     公表事項:県及び県内市町村の推計人口(年齢各歳別)、1年間の人口動態、人口増減率、年齢別人口割合など
 
<調査の開始時期>
 1980(昭和55)年10月
 
 

秋田県年齢別人口流動調査の関連コンテンツ

秋田県人口移動理由実態調査

<調査の概要>
・県内・県外へ転入、転出する方の移動理由等に関する任意のアンケート調査
・秋田県が実施する統計調査(統計法第24条第1項の規定に基づく総務大臣への届出済み調査)

<主な調査項目>
 転入・転出する方の移動理由、年齢、出身地など

<調査の実施時期>
 常時
 
 <結果の公表>
 【年報】秋田県人口移動理由実態調査報告書
     公表時期:毎年7月頃
     公表事項:転出入区分、年齢5歳階級、男女別移動理由割合など
 
<調査の開始時期>
 1986(昭和61)年1月
 
 

秋田県別人口移動理由実態調査の関連コンテンツ

就業構造基本調査

<調査の概要>
・国民の就業、不就業の状態に関する調査
・国が指定する基幹統計調査
・抽出調査

<主な調査項目>
・世帯員の性別、出生年月、就業状態、職業訓練・自己啓発、育児・介護休業、テレワークなど
 
<調査の実施時期>
・5年に一度の実施
・10月1日現在で調査
 
<調査の流れ>
 【国(総務省統計局)】⇒【秋田県(調査統計課)】⇒【市町村】⇒【指導員・調査員】⇒【調査対象世帯(世帯員)】
 
<調査対象の選定方法>
 国が定める調査地域において、国が定める方法により市町村が選定(無作為)
 
<回答義務>
 あり(統計法第13条第2項)

<統計データの活用例>
・職業訓練や自己啓発、テレワークの実施状況の把握
・職業能力開発計画の基礎資料

<公表HP>