国勢調査

 

【最新情報】掲載日:令和8年5月29日
 令和7年に国が実施した国勢調査の結果(人口速報集計)について、秋田県の概要を取りまとめて掲載しました。
 くわしくはこちらのページ(ここをクリック)をご覧ください。
 ※統計表は総務省統計局のホームページ(ここをクリック)から入手できます。


<調査の概要>
・人と世帯に関する調査
・基幹統計調査
・全数調査
 
<主な調査項目>
・世帯員の数、世帯員の性別、出生年月、仕事の種類など

<調査の実施時期>
・5年に一度の実施
・10月1日現在で調査
 
<調査の流れ>
 【国(総務省統計局)】⇒【秋田県(調査統計課)】⇒【市町村】⇒【指導員・調査員】⇒【調査対象世帯・世帯員】
 
<調査対象の選定方法>
 全数調査
 
<回答義務>
 あり(統計法第13条第2項)

<統計データの活用例>
・市町村別の人口と世帯数、年齢別人口
・衆議院小選挙区の区割り、地方公共団体に交付される地方交付税の算定基準
・行政機関の福祉政策、防災対策
・民間企業の経営戦略、大型店の出店計画

<公表HP>

住宅・土地統計調査

<調査の概要>
・住宅等の建物の実態、土地の保有状況、住宅等に居住している世帯の実態等に関する調査
・国が指定する基幹統計調査
・抽出調査

<主な調査項目>
・住宅の建て方、構造、所有関係、広さ、空き家など

<調査の実施時期>
・5年に一度の実施
・10月1日現在で調査

<調査の流れ>
 【国(総務省統計局)】⇒【秋田県(調査統計課)】⇒【市町村】⇒【指導員・調査員】⇒【調査対象世帯】

<調査対象の選定方法>
 国が定める調査地域において、国が定める方法により市町村が選定(無作為)

<回答義務>
 あり(統計法第13条第2項)

<統計データの活用例>
・都道府県別の住宅の建て方(一戸建率)、構造(木造率)、所有(持ち家率)の状況
・行政機関が策定する住生活基本計画
・国土交通白書等による分析・評価

<公表HP>
政府統計の総合窓口(住宅・土地統計調査のページ)

労働力調査

<調査の概要>
・国民の就業、不就業の状態に関する調査
・国が指定する基幹統計調査
・抽出調査

<主な調査項目>
・世帯員の性別、出生年月、就業状態、仕事の種類など
 
<調査の実施時期>
・毎月実施
・毎月末日(12月は同月26日)現在で調査
 
<調査の流れ>
 【国(総務省統計局)】⇒【秋田県(調査統計課)】⇒【指導員・調査員】⇒【調査対象世帯(世帯員)】
 
<調査対象の選定方法>
 国が定める調査地域において、国が定める方法により県が選定(無作為)
 
<回答義務>
 あり(統計法第13条第2項)

<統計データの活用例>
・完全失業率の算出

<公表HP>

家計調査

<調査の概要>
・国民生活における家計収支の実態に関する調査
・国が指定する基幹統計調査
・抽出調査
 
<主な調査項目>
・毎月の収入、支出(消費支出の内訳)など

<調査の実施時期>
・毎月実施
 
<調査の流れ>
 【国(総務省統計局)】⇒【秋田県(調査統計課)】⇒【指導員・調査員】⇒【調査対象世帯】
 
<調査対象の選定方法>
 国が定める調査地域において、国が定める方法により県が選定(無作為)
 
<回答義務>
 あり(統計法第13条第2項)

<統計データの活用例>
・消費者物価指数
・民間企業の目標売上高の設定、大型店などの出店計画

<公表HP>

全国家計構造調査

<調査の概要>
・家計における消費、所得、資産及び負債の実態等に関する調査
・国が指定する基幹統計調査
・抽出調査

<主な調査項目>
・1か月の収入、支出(消費支出の内訳)、購入形態(現金、クレジットカード等)、資産・負債など
 
<調査の実施時期>
・5年に一度の実施
・10月と11月の2か月間で調査
 
<調査の流れ>
〇市町村調査
 【国(総務省統計局)】⇒【秋田県(調査統計課)】⇒【市町村】⇒【指導員・調査員】⇒【調査対象世帯】
〇県調査
 【国(総務省統計局)】⇒【秋田県(調査統計課)】⇒【指導員・調査員(家計調査員)】⇒【調査対象世帯・世帯員】
 
<調査対象の選定方法>
 国が定める調査地域において、国が定める方法により市町村又は県が選定(無作為)
 
<回答義務>
 あり(統計法第13条第2項)

<統計データの活用例>
・行政機関における生活保護基準の検討、社会保障政策の立案

<公表HP>

社会生活基本調査

●更新履歴
【R8.7.23更新 NEW! 】県民のみなさまに向けた情報を掲載しました
【R8.6.25更新】説明会の開始時間や会議室名などをくわしく掲載、調査の大まかなスケジュールを掲載
【R8.6.18更新】秋田市内「大学生」調査員の募集終了、2調査区以上を担当する場合の報酬額と調査員応募書類(PDF版)を掲載
【R8.6.1更新】説明会出席旅費は公共交通機関であっても支給する旨を追記
【R8.5.29更新】調査員向け説明会の日時・会場を掲載
【R8.5.18作成】調査員募集チラシを掲載
<秋田県調査統計課から県民のみなさまへ>

県担当課・チームの所在地および連絡先
・所在地
 秋田県秋田市山王四丁目1番1号秋田県庁本庁舎5階
 秋田県政策企画部調査統計課 生活統計チーム
 社会生活基本調査担当:工藤・鈴木
・お問合せ先電子メール
 Toukeika@pref.akita.lg.jp
・お問合せ先電話番号
 018-860-1258(生活統計チーム直通)
 ※調査票の書き方については下記コールセンターにお電話ください。
・世帯専用コールセンター
 0570-07-2580(ナビダイヤル)
 03-4334-7881(IP電話)
 ※全国共通のコールセンターです。
 ※令和8年9月1日(火)午前9時から利用できます。

 令和8年度は、無作為抽出された一般世帯を対象とする「令和8年社会生活基本調査」が全国各地で実施されます。
 県内での調査は、令和8年9月から準備が始まり、10月には秋田県知事が任命する調査員が各世帯を訪問して調査を行いますので、県民のみなさまのご協力をお願いいたします。
 本調査に関する秋田県公式情報はこのページでご確認ください。

●日本に住む人がどれくらいの時間を仕事や家事、趣味などに使っているのか調査します。調査結果は、国や自治体が推進する男女共同参画やワークライフバランスの施策に活用されます。くわしくは総務省統計局作成のパンフレットをご覧ください(ここをクリック [7953KB])。
●統計法(ここをクリック)に基づき総務省統計局と各都道府県が共同で実施する統計調査であり、いわゆるアンケート調査ではありません。日本に住むすべての人に法律上の回答義務があります。
●調査への回答は、お手持ちのスマートフォン・タブレット・パソコンから回答できます。調査員が配布する調査票に手書きして提出することも可能です。
●回答のあった世帯に対して、秋田県から謝礼として商品券を進呈します。県の予算で進呈する正式な謝礼となりますので、安心してお受け取りください。

(1)統計調査を装う詐欺にご注意ください
・県内でも統計調査を装って個人情報などを聞き出そうとする詐欺の電話やメールが確認されています。
・社会生活基本調査では、電話や電子メールによる調査は一切行いません。
・調査員は全員、秋田県知事が任命する県職員(非常勤)であり、必ず顔写真付き身分証を携帯しています。
・電話またはメールによる調査の依頼や催促、身分証を携帯していない者の訪問は「すべて詐欺」ですので、絶対に答えないでください。
・明らかに詐欺と疑われる場合は、躊躇なく、最寄りの警察に通報してください。

(2)調査対象地区および調査対象世帯について
・県内21市町村、計139地区、計1,668世帯が対象です。
・小坂町、藤里町、大潟村、東成瀬村の4町村にお住まいの方は調査対象外です。
・139地区はすでに総務省統計局から次のとおり選定されており、調査票A票が配布される地区と調査票B票が配布される地区があります。
・1地区あたり12世帯がコンピュータにより無作為抽出され、この12世帯に対して調査が実施されます。最低12世帯であり、実際には15世帯程度が選ばれるときもあります。
 
(3)調査のスケジュールについて

<8月下旬~9月中旬【準備調査】>
・調査員が調査地区を巡回して現地確認します。
・地区内のすべての世帯に調査開始をお知らせするチラシを配布(ポストイン)します。


<9月下旬>
・無作為抽出された12世帯に対して調査員が調査対象世帯となったことをお知らせするチラシを配布(ポストイン)します。

<10月【調査】>
・調査員が12世帯に対して調査書類を配布します。
・秋田県では、インターフォン越しの説明と書類配布を基本とします。
・訪問しても不在の場合はポストインします。
・配布する「調査票の記入のしかた」などをご確認いただいた後、お手持ちのスマートフォンやパソコンから回答してください。
・あらかじめ指定する2日間について、15分刻みで、どのような行動(睡眠、食事、家事、育児、仕事、勉強など)をしたのか記録し、回答していただく必要があります。スマホ回答の場合、回答に要する時間は20~30分程度となります。
・調査員が配布する調査票に手書きして提出することもできますが、調査員が再度訪問し、手渡しで回収することになります。

<回答後>
・調査員がお礼状と商品券を持参し、回答のあった世帯を訪問して手渡しします。
・各世帯から提出された調査票(インターネット回答分を含む)について県が審査し、不明な箇所がある場合は、県から世帯に電話して確認する場合があります。

<12月上旬【調査終了】>
・すべての調査票について県の審査が終わり次第、調査終了となります。


<秋田県調査統計課から調査員(候補者)のみなさまへ>

●県担当課・チームの所在地、調査書類提出先および問合せ先
・所在地および調査書類提出先
 〒010-8570
 秋田県秋田市山王四丁目1番1号秋田県庁本庁舎5階
 秋田県政策企画部調査統計課 生活統計チーム
 社会生活基本調査担当:工藤・鈴木
・電子メール
 Toukeika@pref.akita.lg.jp
・調査員専用窓口電話番号
 080-××××-××39
 ※上記窓口の電話番号
は県から調査員に個別にお知らせします。
 ※調査員と県担当者の連絡ツールとして専用アプリを導入します。
  くわしくは調査員説明会で説明しますが、利用は任意となります。
・調査員専用コールセンター
 0570-07-1379(ナビダイヤル)
 ※全国共通のコールセンターです
 ※令和8年9月1日(火)午前9時から利用できます
・緊急連絡先電話番号
 018-860-1258(生活統計チーム直通)
 ※調査世帯向けの電話番号となりますので、調査員の利用はお控えください。
 ※災害や事故など緊急事態の場合はこちらの番号におかけください。

【調査員募集】2026.7.23更新(太字の箇所)
●調査員の募集は終了しました。
 募集内容(主な業務の内容や報酬額など)についてはチラシをご覧ください。
・大学生や未経験者の方は次の募集チラシ(大学生・未経験者向け)
 ⇒秋田市」にお住まいの方向け(大学生・未経験者)はこちらをクリック
 ⇒秋田市以外」にお住いの方向け(大学生・未経験者)はこちらをクリック
・登録調査員や経験者の方は次の募集チラシ(登録調査員・経験者向け) 
 ⇒登録調査員・経験者向けはこちらをクリック

【調査対象地区】 
※小坂町・藤里町・大潟村・東成瀬村は対象外
・調査対象地区は、県内の21市町村にある139地区です。
・調査票は2種類あり、調査票Aを配布する地区が136地区、調査票Bを配布する地区が3地区あります。
・各調査区の所在地については、次のデータをご確認ください。
 (注1)無断転載・転用等は禁止
 (注2)悪用を防ぐためスキャンデータを掲載

 秋田市(A票) [52KB]  秋田市(B票) [6KB]
 能代市(A票) [11KB]
 
【社会生活基本調査とは】2026.7.23更新(太字の箇所)
日本に住む人がどれくらいの時間を仕事や家事、趣味などに使っているのか調査します。
調査結果は、総務省統計局のホームページに掲載されており、国・県・市町村が推進する男女共同参画やワークライフバランスの施策に活用されています。
令和8年社会生活基本調査の仕組みなどについては、こちらのパンフレット(総務省統計局作成) [7953KB]をご覧ください。
【調査の大まかな流れ】
<8月上旬> 
 県から各調査員に調査員任命通知書と説明会案内を郵送
<8月17日~>
 県が調査員を対象とする説明会を開催
<8月下旬~>
 調査員が調査地域を現地確認
<10月>
 ・調査員が調査世帯を訪問して調査書類を配布
 ・調査世帯がスマートフォンなどで回答
  ※簡単便利なスマホ回答を推奨
  ※紙で回答する場合は調査員が再訪問
  ※県(調査員)から回答世帯に謝礼として商品券を進呈
<~11月9日>
 ・すべての調査票(紙)を調査員から県に提出
 
【調査員向け説明会の日時・会場】2026.7.23更新(太字の箇所)
・重要書類の配布と説明がありますので、必ず現地に来てください。WEB会議ではありません。
・統計調査員同行者の登録を希望する方は、当日配布する申請書により、後日、申請してください。
・あらかじめ顔写真を市町村に提出していない方は、当日、説明会場で身分証用の写真撮影を行います。
・あらかじめ運転免許証のデータを市町村に提出していない方(大学生調査員を除く)は、当日、必ず運転免許証を持参してください。マイナ免許証のみ保有している方は、当日、マイナ免許証を表示できるスマートフォンを必ず持参してください。説明会場において、運転免許証の有効期限を確認します。
・「共通会場」は、お住まいの地域に関係なく参加できますが、すでに市町村を通じて参加希望をお伺いしていますので、変更を希望する場合は、数日前までに県調査統計課に連絡してください。

・各会場とも、午前の部と午後の部があります(内容は同じ)。
・自家用車で参加する場合は、県の規程に基づき1kmにつき37円の交通費を支給します。
(計算例)自宅から会場までの「往復」距離が100kmの場合
 100km×37円=3,700円を支給
 ※1km未満の端数は切り捨ててから37円を乗じます
・高速道路を使用する場合、高速料金も支給できますが、領収書が必要になります。領収書がない場合は支給できません。
・鉄道やバスで参加する場合は、使用した区間の運賃相当分を支給します。

●共通会場(お住まいの地域に関係なく参加できます)
8月17日(月)秋田県北秋田地域振興局(北秋田市鷹巣)
 【時間】午前の部:10:00~12:00 午後の部:13:30~15:30
 【会場】北秋田地域振興局第1・第2会議室 (注)市役所ではありません
8月19日(水)秋田県仙北地域振興局(大仙市大曲)
 【時間】午前の部:10:00~12:00 午後の部:13:30~15:30
 【会場】仙北地域振興局大会議室 (注)市役所ではありません
8月24日(月)秋田県庁本庁舎(秋田市山王)
 【時間】午前の部:10:00~12:00 午後の部:13:30~15:30
 【会場】本庁舎7階73会議室 (注)市役所ではありません
8月25日(火)秋田県庁本庁舎(秋田市山王)
 【時間】午前の部:10:00~12:00 午後の部:13:30~15:30
 【会場】本庁舎7階73会議室 (注)市役所ではありません
8月31日(月)秋田県庁本庁舎(秋田市山王)
 【時間】午前の部:10:00~12:00 午後の部:13:30~15:30
 【会場】本庁舎7階73会議室 (注)市役所ではありません

●湯沢市・由利本荘市特設会場(近隣の地域にお住まいの方が参加できます)
8月18日(火)湯沢市役所(本庁舎)
 【時間】午前の部:10:00~12:00 (注)午後の部はありません
 【会場】湯沢市役所本庁舎2階会議室23
8月18日(火)由利本荘市役所(本庁舎)
 【時間】午後の部:14:00~16:00 (注)午前の部はありません
 【会場】由利本荘市役所本庁舎4階正庁

●上記以外の特設会場(あらかじめ市町村を通じて連絡があった方のみ参加できます)
 大館市役所(本庁舎)
 三種町役場(山本公民館)
 仙北市役所(角館上野庁舎)

【2調査区以上を担当する場合の調査員報酬額】R8.6.18掲載
調査員募集チラシに記載している報酬額は「1調査区」を担当する場合の額です。
・1調査区を担当する場合: 50,850円
・2調査区を担当する場合: 94,310円
・3調査区を担当する場合:137,770円
いずれも国が定める計算式によります。くわしくは県までお問合せください。

【調査員応募書類(PDF版)】R8.6.18掲載
調査員応募書類の様式はここをクリック してください。
実際に応募する場合は県からエクセル版の様式を電子メールで送付しますので、必要な方は県調査統計課まで電子メールまたはお電話でお問合せください。
【送信先メールアドレス】Toukeika@pref.akita.lg.jp


<調査の概要>
・国民の社会生活の実態に関する調査
・国が指定する基幹統計調査
・抽出調査
 
<主な調査項目>
・行動の種類(睡眠、仕事、家事、趣味・娯楽、スポーツなど)と時間、スマートフォン・パソコンの使用状況など

<調査の実施時期>
・5年に一度の実施
・10月20日現在で調査
 
<調査の流れ>
 【国(総務省統計局)】⇒【秋田県(調査統計課)】⇒【指導員・調査員】⇒【調査対象世帯(世帯員)】
 
<調査対象の選定方法>
 国が定める調査地域において、国が定める方法により県が選定(無作為)
 
<回答義務>
 あり(統計法第13条第2項)

<統計データの活用例>
・1日の生活行動別の平均時間
・自己啓発やスポーツ、趣味・娯楽などの行動者率
・男女共同参画やワーク・ライフ・バランスに関する行政施策

<公表HP>

秋田県年齢別人口流動調査

調査の概要
・県及び県内市町村の推計人口と世帯数などを算出
・秋田県が実施する統計調査(統計法第24条第1項の規定に基づく総務大臣への届出済み調査) 

<主な調査項目>
 転入者数、転出者数、死亡者数及び出生者数など

<調査の実施時期>
 毎月
 
 <結果の公表>
 【月報】秋田県の人口と世帯(各月1日現在)
     公表時期:毎月24日(24日が土日、祝日の場合はその次の平日)
     公表事項:県及び県内市町村の推計人口(男女別)、1か月間の人口動態(転出入者数、出生者数、死亡者数)及び推計世帯数など
 【年報】秋田県の人口(毎年10月1日現在)
     公表時期:毎年12月頃
     公表事項:県及び県内市町村の推計人口(年齢各歳別)、1年間の人口動態、人口増減率、年齢別人口割合など
 
<調査の開始時期>
 1980(昭和55)年10月
 
 

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秋田県人口移動理由実態調査

<調査の概要>
・県内・県外へ転入、転出する方の移動理由等に関する任意のアンケート調査
・秋田県が実施する統計調査(統計法第24条第1項の規定に基づく総務大臣への届出済み調査)

<主な調査項目>
 転入・転出する方の移動理由、年齢、出身地など

<調査の実施時期>
 常時
 
 <結果の公表>
 【年報】秋田県人口移動理由実態調査報告書
     公表時期:毎年7月頃
     公表事項:転出入区分、年齢5歳階級、男女別移動理由割合など
 
<調査の開始時期>
 1986(昭和61)年1月
 
 

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就業構造基本調査

<調査の概要>
・国民の就業、不就業の状態に関する調査
・国が指定する基幹統計調査
・抽出調査

<主な調査項目>
・世帯員の性別、出生年月、就業状態、職業訓練・自己啓発、育児・介護休業、テレワークなど
 
<調査の実施時期>
・5年に一度の実施
・10月1日現在で調査
 
<調査の流れ>
 【国(総務省統計局)】⇒【秋田県(調査統計課)】⇒【市町村】⇒【指導員・調査員】⇒【調査対象世帯(世帯員)】
 
<調査対象の選定方法>
 国が定める調査地域において、国が定める方法により市町村が選定(無作為)
 
<回答義務>
 あり(統計法第13条第2項)

<統計データの活用例>
・職業訓練や自己啓発、テレワークの実施状況の把握
・職業能力開発計画の基礎資料

<公表HP>