終身建物賃貸借とは

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、都道府県知事等の認可を受けた事業者(認可事業者)が、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する(賃借権が相続されない)1代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。
 賃借人の居住の安定を図ることができるだけでなく、契約が安定的に終了するので、契約終了に伴って発生する手続きを円滑に進めることができます。
 

制度の概要

項 目

要 件

入居者要件  
  • 高齢者(60歳以上)であること。
  • 単身又は同居者が高齢者親族であること(配偶者は60歳未満も可)。
住宅の基準
  • 段差の無い床、浴室等の手すり、幅の広い廊下を備えたものであること 等

入居者が死亡した場合の同居者の継続居住

  • 同居者は入居者の死亡を知った日から1月以内の申出により継続居住が可能
認可事業者からの解約

(解約にあたっては、知事の承認を受けて申し入れをすることができる。)

  • 住宅の老朽、損傷、一部滅失などにより適切な規模、構造及び設備を有する賃貸住宅として維持できなくなったとき、又は当該賃貸住宅の回復に過分の費用を要するとき
  • 入居者が住宅に長期間にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、住宅を適正に管理することが困難となったとき
 賃借人(入居者)からの解約

 (1から3の場合は、解約の申入れの日から1月を経過すること。4の場合は、解約の日が到来することによって終了する。)

  1. 入所療養、老人ホームへの入所その他のやむを得ない事情により、賃借人が認可住宅(※)に居住することが困難になったとき
  2. 親族と同居するために、賃借人が認可住宅(※)に居住する必要がなくなったとき
  3. 認可事業者が、知事の改善命令に違反したとき
  4. 解約の期日が、解約の申入れの日から6月以上経過する日に設定されているとき

  ※ 認可事業者が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅

その他
  • 入居希望者から仮入居の申出があった場合は、終身建物賃貸借に先立ち、1年以内の期間を定めた定期建物賃貸借をする

終身建物賃貸事業の認可について

 終身建物賃貸借事業を行うためには、知事の認可が必要です。

 秋田市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市においては、各市の認可が必要です。

 ※令和7年10月1日施行の法改正により、「住宅ごとの認可」から「事業者の認可」へ認可手続きが簡素化されました。認可を受けた事業者は、終身建物賃貸借を行うまでに、対象となる賃貸住宅について届け出ることになります。

申請書類等について

 以下の関係法令及び要綱・様式をご確認ください。

 関係法令

 要綱・様式

手続きのオンライン化について

 申請をオンライン(電子メール)で受け付けます。必要書類を添付の上、下記問い合わせ先に提出してください。

 (書類によっては、郵送での提出を依頼する場合がありますので、予めご了承ください。)