終身建物賃貸借制度について
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終身建物賃貸借とは
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、都道府県知事等の認可を受けた事業者(認可事業者)が、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する(賃借権が相続されない)1代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。
賃借人の居住の安定を図ることができるだけでなく、契約が安定的に終了するので、契約終了に伴って発生する手続きを円滑に進めることができます。
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項 目 |
要 件 |
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| 入居者要件 |
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| 住宅の基準 |
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入居者が死亡した場合の同居者の継続居住 |
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| 認可事業者からの解約 |
(解約にあたっては、知事の承認を受けて申し入れをすることができる。)
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| 賃借人(入居者)からの解約 |
(1から3の場合は、解約の申入れの日から1月を経過すること。4の場合は、解約の日が到来することによって終了する。)
※ 認可事業者が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅 |
| その他 |
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終身建物賃貸事業の認可について
終身建物賃貸借事業を行うためには、知事の認可が必要です。
秋田市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市においては、各市の認可が必要です。
※令和7年10月1日施行の法改正により、「住宅ごとの認可」から「事業者の認可」へ認可手続きが簡素化されました。認可を受けた事業者は、終身建物賃貸借を行うまでに、対象となる賃貸住宅について届け出ることになります。
申請書類等について
以下の関係法令及び要綱・様式をご確認ください。
関係法令
要綱・様式
手続きのオンライン化について
申請をオンライン(電子メール)で受け付けます。必要書類を添付の上、下記問い合わせ先に提出してください。
(書類によっては、郵送での提出を依頼する場合がありますので、予めご了承ください。)