新たな住宅セーフティネット制度について
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民間の空き家、空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の創設など、住宅セーフティネット機能を強化するための「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成29年法律第24号)が平成29年4月26日に公布され、平成29年10月25日に施行されました。
※国土交通省報道発表(新しい住宅セーフティネット法の施行)
※国土交通省報道発表(情報提供システムの運用開始)
新たな住宅セーフティネット制度による取組み
◆住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
・都道府県や市区町村による賃貸住宅供給促進計画の策定(任意)
・都道府県等によるセーフティネット住宅の登録と情報提供
※セーフティネット住宅情報提供システム
◆セーフティネット住宅等に対する支援措置
・国による改修費に対する補助
※住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業
・(独)住宅金融支援機構による改修費に対する融資
◆住宅確保要配慮者等に対する居住支援
・都道府県による居住支援法人の指定
・生活保護制度の住宅扶助費等の代理納付に係る手続き
・国による家賃債務保証業者の登録と情報提供
・(独)住宅金融支援機構による家賃債務保証保険の提供