住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅について
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賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅をお探しの方は、セーフティネット住宅情報提供システムをご覧ください。
住宅セーフティネット法の改正による変更点について
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が改正され、令和7年10月1日に施行されました。それに伴い、既存住宅を活用する場合の床面積の登録基準が緩和されました。
改正前 | 改正後 | ||
新築住宅 | 既存住宅 | ||
通常の住戸 | 25m² | 25m² | 18m² |
台所、便所、浴室等を共同で使用する場合 | 18m² | 18m² | 13m² |
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録について
登録申請書は セーフティネット住宅情報提供システムにて作成し、必要な書類をシステム上に添付して、電子データとして提出してください。(国が運営するセーフティネット住宅情報提供システムサイト内の「新規登録申請方法について」のページ内に「登録申請書マニュアル」が掲載されていますので、ご参照ください。)
添付書類(省令第9条)
※省令=住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号)
・申請住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
・耐震診断報告書等(住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものの場合)
→以上2つはシステム上に、画像データ化したものを張り付けて提出してください。
・欠格要件に該当しない者であることの誓約書
・住宅の構造が法第11条第1号に規定する基準に適合するものであることを誓約する書面
→以上2つはシステムに入力の上、提出してください。
・その他知事が必要と認める書類
登録基準(法第10条、省令第10条~第13条)
・各戸の床面積が新築住宅は25m²以上、既存住宅は18m²以上であること。
ただし、共同部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室(又はシャワー室)を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、新築住宅は18m²以上、既存住宅は13m²以上であること。
・消防法又は建築基準法等に違反しないものであること。
・地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準じるものであること。
・各戸が台所、便所、収納設備、浴室(又はシャワー室)を備えたものであること。
ただし、共同部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室(又はシャワー室)を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住分が台所、収納設備、浴室(又はシャワー室)を備えたものであることを要しない。
・入居を受け入れることとする者の範囲が、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないこと、その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
・賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう定められるものであること。
・基本方針及び賃貸住宅供給促進計画に照らして適切であること
登録制度や手続きについての問い合わせ先
秋田市内の住宅 | 秋田市都市整備部住宅整備課 TEL:018-888-5770 |
秋田市外の住宅 | 秋田県建設部建築住宅課 TEL:018-860-2561 |