1.居住安定援助賃貸住宅事業について

 居住安定援助賃貸住宅事業(居住サポート住宅)とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、高齢者や障害者等の援助を必要とする入居者に対して、入居中のサポート(①安否確認、②見守り、③福祉サービスへのつなぎ等)を行う事業のことです。この事業を行おうとする方は、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画を作成し、賃貸住宅の存する区域に応じて、県または市に認定の申請をすることができます。

 制度の概要や認定を受けた居住サポート住宅については、居住サポート住宅情報提供システムをご覧ください。

 

申請先
賃貸住宅の存する区域 申請先
各市の担当窓口
町村 秋田県建設部建築住宅課 調整・住宅政策チーム
申請に関する問い合わせ先はこちら

 

居住安定援助賃貸住宅事業に係る申請について

居住安定援助賃貸住宅事業に係る申請には、居住サポート住宅情報提供システムを使用します。
申請を行う際にはアカウント登録が必要となりますので、
事前に居住サポート住宅情報提供システムからアカウント登録を行ってください。

2.居住安定援助計画の認定について

(1)居住安定援計画認定申請(法第40条)

認定申請書は居住サポート住宅情報提供システムにて作成し、必要な書類を添付してシステムから申請してください。

認定基準

 
事業者・計画に関する主な基準

〇事業者が欠格要件に該当しないこと

〇入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること

〇専用住宅(入居者を居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること

居住サポート※に関する主な基準

〇入居者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ

  • 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  • 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  • 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

〇居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

住宅に関する主な基準 

〇規模:床面積が一定の規模以上であること
 新築:25m²以上、既存:18m²以上 等

〇構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)

〇設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること

〇家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

※居住サポート=①安否確認、②見守り、③福祉サービスへのつなぎのこと 

添付書類(任意様式)

 

必須

〇居住安定援助の内容の概要図

【記載内容】
 1.安否確認
  1-1.事業実施計画(方法・体制・スケジュール)
  1-2.安否確認機器の概要(機器による安否確認を行う場合)
  1-3.安否確認の対応フロー
 2.見守り
  2-1.事業実施計画(方法、体制、スケジュール)
 3.福祉サービスへのつなぎ先
  3-1.実施計画
  3-2.つなぎ先リスト(公的機関やサービス事業者等)
  3-3.つなぎ先の同意書等
  3-4.見守りから福祉サービスへつなぐまでの対応フロー

 (参考)福祉サービスへのつなぎ先(公的相談機関等一覧) [635KB]

〇居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図等
該当する場合

(居住サポートと同様の一般向けサービスを提供している場合)

〇居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類

(居住サポートを委託し、委託先が決まっている場合)

〇委託契約書

(昭和56年5月以前着工の場合)

〇耐震関係規定に適合または準ずることが確認できる書類等

 

(2)帳簿の備付け等(法第48条)

 認定を受けた事業者は、居住サポート住宅の入居状況や居住サポートの実施状況を記録する必要があります。

居住サポート住宅情報提供システムより、参考様式のダウンロードが可能です。

 【帳簿に記録する項目】

 1.入居者全員の氏名、入居及び退去の年月日

 2.居住サポートの提供の対価及び提供の条件に関する事項

 3.安否確認の異常検知記録(年月日・発生状況・入居者の状況と対応状況)

 4.見守りの記録(年月日・入居者の状況)

 5.福祉サービスへのつなぎの記録(年月日・つなぎ先・内容)

 6.居住サポート(3~5を除く)の記録(年月日・サポート内容)

3.居住安定援助計画認定後の各種手続きについて

 (1)定期報告(法第49条)

 認定を受けた事業者は、毎年4月1日から6月30日の間に前年度における計画の実施状況等を報告する必要があります。

※前年度末(3月31日)時点で認定を受けているすべての計画が対象です。

 
提出書類 【別記様式第八号】居住安定援助賃貸住宅事業定期報告書.docx [61KB]

 

提出先
賃貸住宅の存する区域 提出先
各市の担当窓口
※提出方法については各市にお問い合わせください。
町村

秋田県建設部建築住宅課 調整・住宅政策チーム

メールアドレス:kjseisak@mail2.pref.akita.jp

 

(2)居住安定援助計画の変更認定申請(法第44条)

居住サポート住宅情報提供システムから申請または届出を行ってください。

1.居住安定援助計画の変更認定申請

認定を受けた居住安定援助計画を変更する場合は、認定を受ける必要があります。

添付書類(居住安定援助の内容の概要図等)の内容に変更がある場合は、添付書類を添えて申請してください。

 ※賃貸人、援助実施者に地位の承継がある場合は、計画の変更申請と同時に地位の承継承認申請をする必要があります。

 「地位の承継有無」の項目で「あり」を選択した上で、必要項目を入力し、申請を行ってください。また、「地位の承継の事実を証する書類」を添付してください。

 2.軽微な変更の届出

ただし、下記の軽微な変更については、届出となります。

居住安定援助計画認定申請書の項目 「軽微な変更」の内容
1.居住安定援助賃貸住宅事業を行う者

・認定事業者が法人の場合、法人の役員の氏名

・認定事業者が未成年の個人でその法定代理人が法人の場合、その代表者及び役員の氏名

2.居住安定援助の内容及び提供の対価 ・対価の減額
3.居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数 ・専用住宅の戸数の増加
5.居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地 ・住宅の名称
7.居住安定援助賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項 ・家賃、敷金及び共益費の概算額の減額
8.入居に関する問合せ先 ・連絡先の変更
その他 ・認定主体が事業の実施に支障がないと認めるもの

 

(3)目的外使用(法第50条)

  認定を受けた居住安定援助計画に記載された専用住宅の入居者を3か月以上確保できなかった場合は、承認を受けて、一部の住戸を援助を必要とする者以外の者に賃貸することが可能です。

 ※計画全体として専用住宅を1戸以上設けることが必要なため、すべての住戸を目的外使用することはできません。

 居住サポート住宅情報提供システムから申請してください。

 

(4)廃止の届出(法第44条第3項)

  住宅安定援助賃貸住宅事業を廃止するときは、あらかじめ届け出る必要があります。

 居住サポート住宅情報提供システムから申請してください。