居住支援法人の指定状況(令和7年3月11日更新)

指定法人一覧 
指定年月日 法人名 ホームページ
令和2年  3月  5日 特定非営利活動法人あきた結いネット https://akitayuinet.com/
令和4年  1月  5日 NPO法人セーフティネット秋田つなぎ隊 https://tsunagitai.localinfo.jp/
令和4年  3月14日 特定非営利活動法人秋田たすけあいネットあゆむ https://akitatasukeai.amebaownd.com/
令和6年 3月13日 株式会社エニシア秋田 https://www.enishia-akita.co.jp/
令和6年 3月19日 株式会社needs now https://www.needs-now.net/
令和7年 2月 5日 NPO法人あき活Lab https://akilab.org
令和7年 2月28日 特定非営利活動法人eナビステーションりあん https://www.npo-lien.org/

秋田県指定の居住支援法人の概要 [161KB]

居住支援法人の指定

都道府県知事が、住宅確保要配慮者に対して支援業務を行う法人をその申請により、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(第59条等)に基づき、「住宅確保要配慮者居住支援法人」として指定することができます。

秋田県における住宅確保要配慮者居住支援法人指定基準 [90KB]
秋田県における住宅確保要配慮者居住支援法人手続き要綱 [82KB]

支援業務の種別

・登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること(債務保証業務)
・住宅確保要配慮者に対し賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと
・賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対し、生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと
・賃貸住宅の賃貸人に対し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るために必要な情報の提供を行うこと
・賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと(残置物処理等業務)
・上記に掲げる業務に付帯する業務を行うこと

※居住支援法人は必ずしも上記すべての業務を行わなければならないものではありません。

指定基準について

 指定基準は次のとおりです。

 指定基準

支援業務の実施に関する計画の基準
(法第59条第1項第1号関係)

次の各号の全てに適合するもの
1 支援業務を行うのに必要な組織体制、人員体制が整っていること
2 支援業務の内容、実施方法が適切であること
3 支援業務を行う区域が定められており、その内容が適切であること
4 支援業務の対象となる住宅確保要配慮者の範囲が定められており、その内容が特定のものにつき不当に差別的な取扱いを行わないものであること
5 支援業務に関する相談又は苦情等に応ずるための体制が整備されていること
6 支援業務の対価が内容に照らして、不当に高額にならない金額であること
7 地方公共団体との連携及び他の居住支援の関係者との連携体制が整備されていること
8 支援業務に係る人材育成が適切であること
9 業務以上知りえた個人情報について、適切な情報管理の措置がなされていること

経済的及び技術的な基礎に関する基準
(法第59条第1項第2号関係)
次の各号の全てに適合するもの
1 事業に必要な自主財源を有していること
2 法人としての債務超過の状態にないこと
3 法第62条各号のうち、行おうとしている支援業務について、過去3年以上の実績があること
  ただし、市町村長から推薦(指定を受けようする区域が複数の市町村にわたる場合は、当該区域内の半数以上の市町村長から推薦)された者については、行おうとしている支援業務について、過去に1年以上の実績がある場合は、この限りではない
知識及び能力並びに財産的な基礎に関する基準
(法第59条第1項第3号関係)

(債務保証業務を行う場合)
1 知識及び能力 単管省令第29条第1号イに定める規定に適合すること
2 財産的な基礎 単管省令第29条第2号に定める規定に適合すること 
(残置物処理等業務を行う場合)
1 知識及び能力 単管省令第29条第1号にロに定める規定に適合すること
2 財産的な基礎 単管省令第29条第2号に定める規定に適合すること

※単管省令:住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号

役員又は職員の構成に関する基準
(法第59条第1項第4号関係)
役員又は職員の構成が次の各号に該当しないものであること
1 成年被後見人又は被保佐人
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(次号において「暴力団員等」という。)
5 暴力団員等がその事業計画を支配する者
6 法第70条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消の日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消の日から起算して2年を経過しない者
7 刑法、貸金業法又は暴力行為等の処罰に関する法律の罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることなくなった日から起算して2年を経過しない者
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれか該当するもの
支援業務の公正な実施に関する基準
(法第59条第1項第5号関係)
次の各号に全てに適合するもの
1 支援業務以外の業務を行っている場合には、支援業務と支援業務以外の業務を行う体制が区分されていること
2 支援業務以外の業務を行っている場合には、支援業務に係る経理と支援業務以外の業務に係る経理を区分して整理されていること
3 支援業務以外の業務を行っている場合には、利益相反関係となるおそれのある他の業務を実施する組織との間に、適切な分離がなされていること
その他の基準
(法第59条第1項第6号関係)


1 定款等において支援業務を実施するために必要な記載がなされていること
2 支援業務実施のための意思決定がなされていること
3 法令遵守のために必要な組織体制、内部規則等が適切に整備されていること
4 次の各号に該当しないものであること
・ 法第70条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人
・ 宗教活動や政治活動を目的とした法人

 申請書類について

 下記様式にて申請書を作成し、必要な書類を添付のうえ、「2部」ご提出ください。(法第60条等)
 なお、指定申請にあたっては、事前相談をしてください。

居住支援法人の指定申請の場合

※指定を受けた後、下記の「事業計画等の認可」も必要となりますのでご注意ください。

指定申請書類 
提出書類 概要
1.申請書 (様式第1号)住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書 [27KB]
2.定款及び登記事項証明書(法人)  
3.財産目録及び貸借対照表 申請の日の属する事業年度の前年度におけるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
4.申請に係る意思の決定を証する書類 議事録の謄本など
5.支援業務の実施に関する計画書

次に掲げる事項を記載又は確認できる資料を添付する。
1 組織及び運営に関する事項
2 支援業務の概要及び実施に関する事項
3 地方公共団体との連携及び他の居住支援の関係者との連携に関する事項
4 支援業務に係る人材確保及び資質の向上に関する事項
5 業務上知り得た個人情報についての情報管理の措置に関する事項

6.役員の氏名及び略歴を記載した書類  
7.現に行っている業務の概要を記載した書類 支援業務と支援業務以外の業務について記載すること
また、支援業務の実績について記載すること
8.誓約書 (様式第2号)誓約書 [28KB]

 支援業務の種別を変更する場合

指定を受けた後に、新たに債務保証業務又は残置物処理等業務を行う場合には、業務変更認可が必要です。(法第61条第1項)

変更申請書類 
提出書類 概要
 1.申請書 (様式第7号)業務変更認可申請書  [23KB]
 2.上記(新規指定申請)2~8の書類 変更があった書類を提出すること

 名称等の変更の場合

次に掲げる事項を変更するときは届出が必要です。(法第61条第2項)
・支援業務の種別
・名称又は商号
・主たる事務所又は営業所その他支援業務を行う事務所又は営業所の名称及び所在地
・役員の氏名
・支援業務を開始しようとする年月日
・支援業務に関する問い合わせを受けるための連絡先
※変更しようとする日の2週間前までに提出してください。

変更申請書類 
提出書類 概要
 1.申請書 (様式第10号)住宅確保要配慮者居住支援法人変更届出書 [23KB]
 2.上記(新規指定申請)2~8の書類  変更があった書類を提出すること

 債務保証業務を委託により行う場合

支援業務として債務保証業務を行う場合であって、債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を委託する場合、認可を受ける必要があります。(法第63条)

 認可申請書類
提出書類 概要
1.申請書 (様式第11号)業務の委託認可申請書 [21KB]
2.委託契約書の写し  

 債務保証業務を行う場合

支援業務として債務保証業務を行う場合、認可を受ける必要があります。(法第64条第1項)

認可申請書類 
提出書類 概要
1.申請書 (様式第14号)債務保証業務に関する規程認可申請書 [27KB]
2.あらかじめ定めた債務保証業務規程

単管省令第30条第1項で定める事項を記載すること

残置物処理等業務を行う場合

支援業務として残置物処理等業務を行う場合、認可を受ける必要があります。(法第64条第1項)

認可申請書類

提出書類 概要
1.申請書 (様式第17号)残置物処理等業務に関する規程認可申請書 
2.あらかじめ定めた債務保証業務規程 単管省令第30条第2項で定める事項を記載すること

事業計画等の認可について

支援法人は、毎事業年度、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、認可を受ける必要があります。(法第65条第1項)

 認可申請書類
提出書類 概要
1.申請書 (様式第20号)事業計画及び収支予算認可申請書 [21KB]
2.支援業務に係る事業計画及び収支予算に関する書類  

※事業計画等の認可の変更を行う際は「(様式第22号)事業計画(収支予算)の変更の認可申請書 [21KB]」と変更しようとする事業計画書または収支予算書を提出してください。

支援業務に係る事業報告書及び収支決算書について

支援法人は、毎事業年度、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に提出する必要があります。(法第65条第2項)

提出書類 概要
1.報告申請書 (様式第25号)事業報告書及び収支決算書の提出について [21KB]
2.事業報告書及び収支決算書  
3.財産目録及び貸借対照表  

業務の廃止を行う場合

支援法人は、指定を受けた業務を廃止しようとするときは、廃止届出書を提出する必要があります。
(様式第26号)住宅確保要配慮者居住支援法人廃止届出書 [23KB]

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