居住支援法人の指定状況(令和6年3月19日更新)

指定法人一覧 
指定年月日 法人名 ホームページ
令和2年  3月  5日 特定非営利活動法人あきた結いネット https://akitayuinet.com/
令和4年  1月  5日 NPO法人セーフティネット秋田つなぎ隊 https://tsunagitai.localinfo.jp/
令和4年  3月14日 特定非営利活動法人秋田たすけあいネットあゆむ https://akitatasukeai.amebaownd.com/
令和6年 3月13日 株式会社エニシア秋田 https://www.enishia-akita.co.jp/
令和6年 3月19日 株式会社needs now https://www.needs-now.net/

秋田県指定の居住支援法人の概要 [100KB]

居住支援法人とは

都道府県知事が、住宅確保要配慮者に対して支援業務を行う法人をその申請により、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(第40条等)に基づき、「住宅確保要配慮者居住支援法人」として指定することができます。

支援業務の種類

・登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。
・住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと
・賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと
・上記に掲げる業務に付帯する業務を行うこと

指定基準について

 指定基準は次のとおりです。

 指定基準

支援業務の実施に関する計画の基準
(法第40条第1号関係)

次の各号に全てに適合するもの
1 支援業務を行うのに必要な組織体制、人員体制が整っていること
2 業務上知りえた個人情報について、適切な情報管理の措置がなされていること
経済的及び技術的な基礎に関する基準
(法第40条第2号関係)
次の各号に全てに適合するもの
1 事業に必要な自主財源を有していること
2 法人としての債務超過の状態にないこと
3 法第42条各号のうち、行おうとしている支援業務について、過去3年以上の実績が
あること
役員又は職員の構成に関する基準
(法第40条第3号関係)
役員又は職員の構成が次の各号に該当しないものであること
1 成年被後見人又は被保佐人
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(次号において「暴力団員等」という。)
5 暴力団員等がその事業計画を支配する者
6 法第50条第1項の規定により指定を取り消され、その取消の日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消の日から起算して2年を経過しない者
7 刑法、貸金業法又は暴力行為等の処罰に関する法律の罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることなくなった日から起算して2年を経過しない者
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれか該当するもの
支援業務の公正な実施に関する基準
(法第40条第4号関係)
次の各号に全てに適合するもの
1 支援業務以外の業務を行っている場合には、支援業務と支援業務以外の業務を行う体制が区分されていること
2 支援業務以外の業務を行っている場合には、支援業務に係る経理と支援業務以外の業務に係る経理を区分して整理されていること
その他の基準
(法第40条第5号関係)

次の各号に該当しないものであること
1 法第50条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人
2 宗教活動や政治活動を目的とした法人

 申請書類について

 下記様式にて申請書を作成し、必要な添付書類を添付のうえ、「2部」ご提出ください。(法施行規則第27条等)
 なお、指定申請にあたっては、事前相談をしてください。
 ・指定後に債務保証業務委託、債務保証業務規程の認可申請が必要な場合があります。
 ・すべての指定支援法人は事業計画等の認可及び報告について、毎事業年度後に申請・提出する必要があります。

支援法人の指定申請の場合

※指定を受けた後、下記の「事業計画等の認可」も必要となりますのでご注意ください。

指定申請書類 
提出書類 概要
1.申請書 (様式第1号)住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書
2.定款及び登記事項証明書(法人)  
3.財産目録及び貸借対照表 申請の日の属する事業年度の前年度におけるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
4.申請に係る意思の決定を証する書類 議事録の謄本など
5.支援業務の実施に関する計画書 次に掲げる事項を記載又は確認できる資料を添付する。
1 組織及び運営に関する事項
2 支援業務の概要に関する事項
3 業務上知り得た個人情報についての情報管理の措置に関する事項
6.役員の氏名及び略歴を記載した書類  
7.現に行っている業務の概要を記載した書類 支援業務と支援業務以外の業務について記載すること
また、支援業務の実績について記載すること
8.誓約書 (様式第2号)誓約書 [27KB]

 名称等の変更の場合

支援法人の名称若しくは住所または支援業務を行う事務所の所在地を変更する場合(法第41条)
※変更しようとする日の2週間前までに提出してください。

変更申請書類 
提出書類 概要
 1.申請書 (様式第5号)住宅確保要配慮者居住支援法人変更届出書
 2.上記(新規指定申請)2~8の書類  変更があった書類を提出すること

 債務保証業務を委託により行う場合

家賃債務保証事業を行うこととし、債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を委託する場合、認可を受ける必要があります。
(法第43条)

 認可申請書類
提出書類 概要
1.申請書 (様式第6号)業務の委託認可申請書
2.委託契約書の写し  

 債務保証事業を行う場合

支援業務として債務保証業務を行う場合、認可を受ける必要があります。(法第44条)

認可申請書類 
提出書類 概要
1.申請書 (様式第9号)債務保証業務に関する規程認可申請書
2.あらかじめ定めた債務保証業務規程 法施行規則第28条で定める事項を記載すること

事業計画等の認可について

支援法人は、毎事業年度、当該事業年度開始時に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、
認可を受ける必要があります。(法第45条第1項)

 認可申請書類
提出書類 概要
1.申請書 (様式第12号)事業計画及び収支予算認可申請書
2.支援業務に係る事業計画及び収支予算に関する書類  

※事業計画等の認可の変更を行う際は「(様式第14号)事業計画(収支予算)の変更の認可申請書 」と変更しようとする
事業計画書または収支予算書を提出してください。

支援業務に係る事業報告書及び収支決算書について

支援法人は、毎事業年度、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に
提出する必要があります。(法第45条第2項)

提出書類 概要
1.報告申請書 (様式第17号)事業報告書及び収支決算書の提出について
2.事業報告書及び収支決算書  
3.財産目録及び貸借対照表  

業務の廃止を行う場合

支援法人は、指定を受けた業務を廃止しようとするときは、廃止届出書を提出する必要があります。
(様式第18号)住宅確保要配慮者居住支援法人廃止届出書

ダウンロード

※改正省令により申請書等の押印が不要になりました。

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