県では、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき、営業許可業種の施設基準について食品衛生法施行条例(平成12年秋田県条例第54号。以下「条例」という。)で定めています。
 このたび、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第72号)による食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)の一部改正に伴い、現行の施設基準を見直し、条例の一部を改正することとしました。
 なお、改正内容については、食品衛生法施行規則により定められた参酌基準に従い改正することとしており、県独自の上乗せ基準は設けないこととしております。
 ついては、次のとおり意見等を募集しますので、県民の皆様から御意見をお寄せくださるようお願いいたします。
                                  
1 改正を予定している条例
     食品衛生法施行条例
 
2 意見等の提出期間
  令和7年10月17日(金)から令和7年11月17日(月)まで
 
3 関係資料の閲覧方法
 (1)インターネット
     美の国あきたネット 生活衛生課のホームページ
 
 (2)印刷物
   (1) 閲覧場所
    ・秋田県生活環境部生活衛生課(県庁本庁舎5階)
    ・秋田県総務部広報広聴課(県庁本庁舎1階)
    ・秋田県各地域振興局総務企画部地域企画課
    ・秋田県内保健所(秋田市保健所を除く)環境指導課
   (2) 閲覧時間
     午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
 
4 意見等の提出方法
  郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により提出してください。
  (様式は自由ですが、よろしければ別紙「意見書様式」を御活用ください。)
 
5 意見提出の際の留意事項
  いずれの方法による提出の場合も、提出される方の住所・氏名を明記してください。
  (住所・氏名を記載していない場合には、提出意見として扱わない場合もあります。)
  なお、電話や口頭での受付はいたしませんので御了承ください。
 
6 提出された意見等の公表
  提出いただいた意見等については、プライバシーの保護に十分留意したうえで県の考え方を付して内容を公表します。なお、類似意見は集約することがあります。 
 
7 意見の提出先
  秋田県生活環境部生活衛生課
  住所  〒010-8570 秋田市山王4丁目1-1
    FAX 018-860-3856
  e-mail Seikatsueiseika@pref.akita.lg.jp

 

 

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