知的障害者の判定について
2016年05月18日 | コンテンツ番号 887
1 障害の判定について
知的障害者かどうか、あるいはその障害程度の判定は、知能検査や社会調査(生育歴や学校の成績等)、医師の意見などを総合し、福祉相談センターでの判定会議にて決定されます。
2 知的障害とは
秋田県における知的障害者の定義は次のとおりです。
- 知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの。
- 発達期以降に発症した器質性精神障害等による知能の低下や適応障害の状態は、ここでいう知的障害には該当しません。