1 障害の判定について(18歳以上の者)

 知的障害者かどうかの判定や障害の程度の判定は、知能検査や社会調査(生育歴や学校の成績等)、医師の意見などから総合的に判断し、最終的に子ども・女性・障害者相談センターの判定会議で決定します。

2 知的障害とは(秋田県における知的障害者の定義)

 知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの。

 ※発達期以降に発症した器質性精神障害等による知能の低下や適応障害の状態は、ここでいう知的障害には該当しません。