18歳以上の方の判定結果の交付について(18歳未満の方は除く)
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現在18歳未満の方、療育手帳に書かれている判定機関が「児童相談所」の方は児童相談所へお問い合わせください。(下記<連絡先>参照)
交付を希望される方は、下記の申請様式に必要事項を記入し、郵送にて申請してください。
- 使用用途(下記)をよくお読みください。目的外使用はできません。
- 内容によっては、当センターから電話で確認させていただくことがありますので、申請様式には、日中連絡可能な電話番号をご記入ください。
- 最後に判定を受けた年齢が18歳未満で、判定機関が「児童相談所」の場合は管轄の児童相談所に直接お問い合わせください。(下記<連絡先>参照)
<使用用途>
- 障害基礎年金申請用診断書作成の参考とするため
- 相談・指導にあたって参考とするため
- その他(成年後見制度利用のため、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当等の診断書作成のためなど)
<交付対象者>
申請できる方は18歳以上の本人(以下本人)および療育手帳に記載されている保護者(以下保護者)に限ります。
原則として、上記以外の方からの申請は受け付けておりません。
- 本人および保護者の方の申請が難しい場合は、当センターまでお電話ください。
<交付申請手続き>
ご希望の方は、申請様式に本人または保護者の方が自筆でご記入の上、当センターへご提出ください。郵便にて受け付けています。(下記<申請様式送付先・連絡先>参照)
判定書の当日の交付はできません。交付申請から2週間ほどかかります。
申請様式は下記<申請様式>からダウンロードできます。申請様式の郵送もできますので、ご希望の方は当センターまでお電話ください。
<申請様式>
<記載上の注意>※必ずお読みください。
申請様式の記入について、詳しくはこちら(記載上の注意) [76KB]をご覧ください。
<受け取り方法について>
申請様式に書かれた住所に普通郵便にて送付いたします。
- 特定記録郵便や簡易書留などでの郵送を希望される方は、必要額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
- 病院等ご自宅以外への送付を希望される方はその旨申請様式にご記入くださればそちらにお送りします。
本人が18歳以上、かつ、子ども・女性・障害者相談センター(知的障害福祉チーム 知的障害者更生相談所)(旧福祉相談センター)で判定を受けた方
<申請様式送付先・連絡先>
秋田県子ども・女性・障害者相談センター 知的障害福祉チーム
〒010-0864
秋田県秋田市手形住吉町3番6号
電話:018-831-2303
本人が18歳未満、もしくは最後に判定を受けたのが児童相談所の方
<連絡先>
秋田県子ども・女性・障害者相談センター(児童支援課)(秋田県中央児童相談所)
〒010-0864
秋田県秋田市手形住吉町3番6号
電話:018-827-5200
秋田県北児童相談所
〒018-5601
秋田県大館市十二所平内新田237番地1
電話:0186-52-3956
秋田県南児童相談所
〒013-0033
秋田県横手市旭川1丁目3番46号
電話:0182-32-0500