(※意見募集は終了しました)秋田県救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則案に関する意見募集(パブリックコメント)の実施について
コンテンツ番号:84647
更新日:
【意見募集の結果】
提出された意見はありませんでした。ご協力いただき、ありがとうございました。
【意見募集の概要】
救護施設等の設備運営基準については、都道府県の条例等で定めることとされております。
このたび、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第118号)により救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号)が改正され、秋田県救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年秋田県規則第9号)の一部を改正する必要があります。
ついては、次のとおり意見を募集しますので、ご意見をお寄せくださるようお願いします。
1 改正を予定している条例等
○秋田県救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年秋田県規則第9号)
※ 救護施設等の設備運営基準の改正内容については、(別添1)厚生労働省令(官報の写し)をご覧ください。
2 意見募集期間
令和6年10月7日(月)から令和6年11月7日(木)まで
3 関係資料等の閲覧方法
(1) インターネット
秋田県公式サイト「美の国あきたネット」
地域・家庭福祉課ウェブサイト
(2) 印刷物の閲覧場所
・秋田県健康福祉部 地域・家庭福祉課(県庁本庁舎2階)
・秋田県総務部 広報広聴課(県庁本庁舎1階)
・秋田県各地域振興局総務企画部地域企画課
(秋田地域振興局を除く)
閲覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く)
4 意見の提出方法
意見書様式(任意の様式でも可)に記入のうえ、郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で、令和6年11月7日(木)まで提出してください。
意見の提出先については、以下をご覧ください。
(1)郵送先:〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
秋田県健康福祉部地域・家庭福祉課 保護チームあて
(2)ファックス番号:018-860-3844
(3)メールアドレス:chifuku@pref.akita.lg.jp
5 留意事項
提出していただいた御意見については、県の考え方を付して内容を公表します。その際、住所・氏名は公開しません。なお、同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。また、素案に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の考え方を示すことはしません。
ダウンロード
・意見募集について [98KB]
・改正内容(案)の概要 [38KB]
・(別添1)厚生労働省令(官報の写し) [71KB]
・(別添2)意見書様式 Word [31KB]/ PDF [50KB]