博物館登録について
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博物館登録制度について
令和5年4月、博物館法の一部を改正する法律が施行され、博物館に求められる役割の多様化・高度化を踏まえ、博物館の設置主体の多様化を図りつつ、その適正な運営を確保するため、法の目的や博物館の事業、博物館の登録要件等を見直すなど、これからの博物館がその役割を十分に果たしていくための規定が整備されました。
秋田県内において博物館を設置しようとする場合は、博物館法の規定に基づき、秋田県教育委員会に申請して登録を受ける必要があります。
博物館法改正に伴う、登録制度の主な見直し事項
・博物館の設置要件を改め、企業や学校法人など、法人の類型にかかわらず登録できることになりました。
・審査基準が見直され、資料を取り扱う体制や、学芸員を含む職員の配置、施設・設備について新しい基準を定め、活動の実質的な要素を確認することになりました。また、登録にあたっては学識経験者の意見を聴くことになりました。
・運営状況について定期的に県教育委員会に報告することで、適宜指導や助言を受けることができ、活動の改善・向上が図られる仕組みが導入されました。
・従来のいわゆる「博物館相当施設」は、今回の改正法で「指定施設」として新たに規定され、事業の充実が図られることや、将来的な登録博物館への要件整備を進めることが期待されるようになりました。
(参考)文化庁博物館総合サイト
登録の流れ
登録の申請について
秋田県内において博物館を設置しようとする場合は、秋田県教育委員会に登録申請書を提出してください。
[申請時に提出するもの]
(1)様式第1号「申請書」
(2)様式第2号「資料目録」
(様式はこのページからダウンロードできます)
(3)館則の写し(目的・開館日・運営組織・その他運営上必要な事項を定める書類)
(4)博物館法第13条第1項各号の基準に適合していることを証明する書類
(必要な書類の例は、このページから「博物館登録審査要綱」をダウンロードしてご覧ください)
審査について
秋田県教育委員会は審査にあたって、次のとおり項目を定めます。
なお、審査では博物館に関し学識経験を有する方の意見を聴くほか、必要に応じて当該施設の実地確認を行います。
博物館登録 | 博物館相当施設の指定 | ||
---|---|---|---|
審査項目 | (1) | 登録取り消しの日から2年を経過しない者でないこと。 | 指定取り消しの日から2年を経過しない者でないこと。 |
(2) | 資料の収集・保管・展示、調査研究を行う体制が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして、定める基準に適合すること。 | ||
(3) | 職員の配置が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして、定める基準に適合すること。 | ||
(4) | 施設及び設備が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして、定める基準に適合すること。 | ||
(5) | 一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。 | ||
(6) | 一年を通じて150日以上開館すること。 | 一年を通じて100日以上開館すること。 |
審査基準について
博物館登録 | 博物館相当施設の指定 | ||
---|---|---|---|
1 体制 | (1) | 資料の収集・保管・展示(電磁的記録の公開を含む)、調査研究及び教育普及等の実施に関する基本的運営方針を策定し公表するとともに、相当の公益性が確保されている。 | |
(2) | (1)の基本的運営方針に基づく資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、資料を体系的に収集する体制がある。 | ||
(3) | (2)に規定する資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する資料の目録を作成し、当該資料を適切に管理し、及び活用する体制がある。 | ||
(4) | 所蔵資料の展示、または特定の主題に基づき、所蔵資料若しくは借用資料による展示を行う体制がある。 | ||
(5) | 単独で又は他の博物館若しくは法第3条第1項第 12 号に掲げる学術若しくは文化に関する諸施設と共同で、資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制がある。 | ||
(6) | 資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する資料の説明その他の教育活動を行う体制がある。 | ||
(7) | 博物館法第7条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されている。 | ||
2 職員 | (1) | 1(1)の基本的運営方針に基づき、適切な管理運営を行うことができる館長が置かれている。 | |
(2) | 学芸員が置かれている。 | 学芸員に相当する職員が置かれている。 | |
(3) | 運営に必要な職員が置かれている。 | ||
3 施設・設備 | (1) | 資料の収集・保管・展示、調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されている。 | |
(2) | 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有している。 | ||
(3) |
施設の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされている。 | ||
(4) | 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他施設の利用に困難を有する者が施設を円滑に利用するための配慮がなされている。 |
変更の届出について
定期報告について
博物館法第16条の規定により、博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、定期的に秋田県教育委員会に報告する必要があります。
廃止の届出について
博物館法第20条第1項の規定による廃止の届出を行う場合は、秋田県教育委員会に様式第5号「変更届出書」を提出してください。(様式はこのページからダウンロードできます)
あきた県庁出前講座「博物館法改正と登録のすすめ」について
「あきた県庁出前講座」の講座メニューとして、「博物館法改正と登録のすすめ」を設けています。
(対象は博物館・美術館等の施設や市町村の関係職員)
県の担当者が出向いて法改正のポイント説明や登録の要件、手続き、必要となる書類などを説明しますので、積極的にご活用ください。
(「美の国あきたネット」へのリンク)https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/48878
ダウンロード
- 博物館の登録に関する規則(秋田県教育委員会規則第5号)
- 博物館登録審査要綱(秋田県教育委員会) [143KB]
- 様式第1号~様式第5号(一括) [12KB]
- 様式第1号(申請書) [15KB]
- 様式第2号(資料目録) [15KB]
- 様式第3号(登録原簿) [15KB]
- 様式第4号(変更届出書) [15KB]
- 様式第5号(廃止届出書) [15KB]