県民の健康保持と生活の向上のほか、子育て世帯の経済的負担を避けるため、令和6年8月から、次の3点について制度改正を行います。
 

1 乳幼児・小中学生区分の対象拡大

【改正の趣旨】
 子育て支援の充実を図るため、乳幼児・小中学生区分の対象を高校生まで拡大するとともに、所得制限を撤廃する。
 
<現行の助成内容>
 対象範囲:中学校修了の年度末まで
 所得制限:あり 460万円~
 自己負担:あり(1/2・1レセプト千円上限)
  ※0歳及び市町村民税所得割非課税世帯は無償
 
<令和6年8月以降の助成内容>
 対象範囲:高校修了の年度末まで(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)
 所得制限:なし
 自己負担:あり(1/2・1レセプト千円上限) ※変更なし
  ※0歳及び市町村民税所得割非課税世帯は無償
 
  注1 市町村独自の施策により、自己負担を撤廃している場合があります。
  注2 市町村独自の施策により、既に医療費助成の対象となっている場合があります。
 
 

2 重度心身障害者区分の対象拡大

【改正の趣旨】
 精神障害者が経済的な理由で早期の治療を妨げないよう、重度心身障害者区分の対象に精神障害者を加える。
 
<現行の助成対象>
 ・身体障害者手帳1~3級所持者
 ・療育手帳A所持者
 
<令和6年8月以降に対象となる者>
 精神障害手帳1級所持者かつ自立支援医療(精神通院)受給者
 ※精神病床に入院した場合の入院医療費は助成対象外
 
 

3 訪問看護療養費の現物給付化

 訪問看護療養費に係る福祉医療費について、一時的に利用者が立て替えて、市町村に請求する方式(現金支給)から、
訪問看護ステーションからの請求額から予め福祉医療費が控除される方式(現物給付)に変更となります。
 控除されるのは令和6年8月利用分からです。