国民健康保険において、秋田県内の市町村又は国民健康保険組合が行った処分に不服があるときは、秋田県国民健康保険審査会に対して審査請求することができます。

後期高齢者医療の審査請求については、こちらをご覧ください。

目次

  1. 審査請求とは
  2. 審査請求の対象となる処分(必ずご確認ください)
  3. 審査請求ができる方
  4. 審査請求ができる期間
  5. 審査請求の流れ
  6. 審査請求の方法
  7. 審査請求様式・記載例
  8. 審査請求の裁決について
  9. 秋田県国民健康保険審査会の概要

1 審査請求とは

 審査請求では、秋田県内の市町村又は国民健康保険組合の取消を求めることができます。秋田県国民健康保険審査会は、処分に違法又は不当な点が無いかを審査し、審査請求に理由があると認める場合には、裁決により処分の全部又は一部を取り消します。これにより市町村又は国民健康保険組合が改めて処分をやり直すことになります。
 秋田県国民健康保険審査会が独自に処分をやり直すものではありません。

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2 審査請求の対象となる処分

  1. 保険給付に関する処分
    海外療養費、高額療養費、移送費 等
  2. 資格確認書等の交付請求に関する処分
  3. 保険“料”その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分
    保険料の賦課及び徴収、不正利得に係る徴収金又はこれらに係る滞納処分 等
    ※「国民健康保険“税”」に関する不服申立ては、地方税法の規定が適用され、保険者(市町村)に対する審査請求となるため、秋田県国民健康保険審査会には審査請求できません。(秋田県内の市町村は、保険“税”方式を採用しています。)

審査請求の対象とはならないもの

次のとおり例示しますので、請求前に、必ずご確認ください。

  • 国民健康保険“税”に関する処分。
  • 審査請求の対象となる処分が行われていないもの。
  • 制度や法令・条例等で定められている内容の適法性・妥当性に関して意見するもの。
    (審査会は制度の仕組みや、法令の規定自体に対する不服についても審査する権限はありません。)
  • 保険者の対応(処分に対する説明不足等)に関して意見するもの。

※審査会は、相談窓口や苦情処理機関ではありません。

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3 審査請求ができる方

 次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 秋田県内の市町村又は国民健康保険組合の被保険者、被保険者であった方、被保険者の受給権を継承した遺族等
  2. 秋田県内の市町村又は国民健康保険組合が行った処分に不服がある方
  3. 違法又は不当な処分により直接に自己の権利又は利益を侵害されたと主張する方

 なお、代理人により審査請求する場合は、審査請求人の委任状が必要となります。

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4 審査請求できる期間

 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
 なお、処分があった日の翌日から起算して1年を経過している場合(正当な理由がある場合を除く。)は審査請求することはできません。

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5 審査請求の流れ

審査請求の流れ [49KB]

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6 審査請求の方法

 審査請求には、次の3種類の方法があります。なお、電話、ファックス、電子メールによる審査請求はできません。

  1. 書面による審査請求
  2. 電子申請・届出サービスによる審査請求(個人による請求に限る。法人その他の団体は書面又は口頭により請求してください。)
  3. 口頭による審査請求

1 書面による審査請求

(1)提出いただく書面及び通数

 審査請求書及び委任状の様式・記載例は本ページ下部に掲載しています。

 「必ずご提出いただく書面」と「該当する場合にご提出いただく書面」があります。

必ずご提出いただく書面

  1. 審査請求書 正本、副本各1通
  2. 処分通知書の写し等(審査請求の内容を具体的に示す証拠資料等) 2通

該当する場合にご提出いただく書面

  1. 委任状(ただし、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合に限る) 1通
  2. 代表者又は管理人の資格を証明する書面(ただし、審査請求人が法人その他の団体である場合に限る) 1通
    例:法人の場合は登記事項証明書等代表者の資格を証明する書面。その他の団体の場合は規約、会則、定款、寄附行為等代表者又は管理人の定めがあることを証明する書面及び代表者又は管理人の資格を証明する書面
  3. 総代の資格を証明する書面(ただし、審査請求人が総代を互選した場合に限る) 1通
  4. その他(審査請求書を補足する資料等)

(2)提出先及び提出方法

  • 秋田県国民健康保険審査会事務局に持参又は郵送してください。事務局の住所は次のとおりです。
  • ご持参いただく場合は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分の間に、秋田県庁本庁舎2階にある健康づくり推進課国保医療室までお越しください。

 〒010-8570
 秋田市山王四丁目1番1号
 秋田県国民健康保険審査会事務局(健康づくり推進課国保医療室内)

  • なお、審査請求書は処分庁(審査請求の対象である処分をした市町村又は国民健康保険組合)を経由して提出することもできます。ただし、その場合でも、審査請求の宛名は秋田県国民健康保険審査会となります。

2 電子申請・届出サービスによる審査請求

3 口頭による審査請求

  • 審査請求人が秋田県国民健康保険審査会事務局又は処分庁(審査請求の対象である処分をした市町村又は国民健康保険組合)の職員に対して必要事項を述べ、陳述内容を聴き取り・記録して審査請求を行うことができます。

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7 審査請求様式・記載例

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8 審査請求の裁決について

 秋田県国民健康保険審査会の裁決は、次の「認容」「棄却」「却下」のいずれかになります。
 ※「認容」裁決の場合は、裁決により処分の全部又は一部を取り消します。これにより、市町村又は国民健康保険組合が改めて処分をやり直すことになります。
 また、処分に納得できない場合は、裁判所へ訴訟を提起することができます。

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区分 判断 内容
認容 審査請求人の主張を認めるとき 処分の全部又は一部が取り消されます。
棄却 審査請求人の主張が認められないとき 処分は取り消されません。
却下 審査請求が法定の期間(3か月)経過後である場合その他不適法である場合 処分は取り消されません。

 

 

9 秋田県国民健康保険審査会の概要

 市町村又は国民健康保険組合が行った処分に対する不服申立ての審理・裁決を行う第三者機関として県に設置されています。委員の構成は次のとおりです。

  1. 被保険者を代表する者(3名)
  2. 保険者を代表する者(3名)
  3. 公益を代表する者(3名)

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