国民健康保険審査会
2013年04月24日 | コンテンツ番号 6399
国民健康保険法第92条の規定に基づき、次の処分に対する不服申立ての審理・裁決を行う第三者機関として県に設置されています。
審理対象
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(拠出金を除く。)に関する処分
委員の構成
- 被保険者を代表する者 (3名)
- 保険者を代表する者 (3名)
- 公益を代表する者 (3名)
2013年04月24日 | コンテンツ番号 6399
国民健康保険法第92条の規定に基づき、次の処分に対する不服申立ての審理・裁決を行う第三者機関として県に設置されています。
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(拠出金を除く。)に関する処分