令和7年8月20日からの大雨により被災された方々につきましては、次のとおり対応できることになっております。

1 保険診療受診時のマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)の提示について

 被災により、マイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失又は自宅等に残したまま避難し、医療機関等で提示できない場合でも、次の情報を医療機関等に伝えていただければ保険診療が受けられます。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 連絡先(電話番号等)
  4. 住所(国保組合の被保険者の方は、住所と組合名)

 (参考)【国事務連絡】令和7年8月20日からの大雨に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について [176KB]

2 医療費・保険料(税)の支払いについて、免除、減額又は徴収猶予される場合があります

医療機関窓口での医療費の支払い

 国民健康保険では世帯主(国保組合にあっては組合員)が、後期高齢者医療制度では被保険者又は世帯主が、次に掲げる特別な理由のいずれかに該当し、医療機関窓口での医療費の支払いが困難と保険者(市町村、国保組合、秋田県後期高齢者医療広域連合)が認める場合に、支払う額を免除、減額、徴収猶予する制度があります。
 なお、保険者により取扱いが異なるため、詳細は加入している保険者へお問い合わせください

想定される特別な理由

  1. 災害により死亡し、又は障害者となるなどの重篤な傷病を負った場合
  2. 災害により資産に重大な損害を受けた場合
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合
  4. その他、これらに類する事由があった場合

保険料(税)の支払い

 災害により生活が困難となり、保険料(税)を支払えない場合に、申請により、被害の程度などに応じて、免除、減額、徴収猶予、納期限を延長する制度があります。
 なお、保険者により取扱いが異なるため、詳細は加入している保険者へお問い合わせください。

3 医療費・保険料(税)の免除、減額又は徴収猶予に関するお問い合わせ先

 各保険者毎に次のとおりです。

保険者名 お問い合わせ先
市町村国民健康保険 市町村国保主管課一覧及び市町村国保税主管課一覧 [119KB]
秋田県医師国民健康保険組合
  • 電話 018-833-2433
  • ファックス 018-835-2427
  • メール amkk@d2.dion.ne.jp
秋田県歯科医師国民健康保険組合
  • 電話 018-823-4563
  • ファックス 018-823-4653
  • メール info@akita-shikakokuho.or.jp
秋田県後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療制度) 市町村後期高齢者医療主管課一覧 [120KB]