医療機関と薬局では、診療や処方時にオンライン資格確認等システムを活用し、本人であることや本人から同意を得た場合は、薬剤情報等の閲覧による重複投薬や併用禁忌の確認が可能となっています。

 一方、極めて低い確率ですが、他人の資格情報の紐付けなど、本人以外の薬剤情報が閲覧される事案も発生していることから、保険者による正確なデータ登録に向けた取組が進められているところです。

 こうした状況を踏まえ、診療等を実施する場合の確認について、別添の事務連絡を御確認の上、御留意くださるようお願いします。
 この内容につきましては、厚生労働省から事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

[93KB]【事務連絡】薬剤情報等の閲覧における本人確認について (令和5年7月4日付け厚生労働省保険局医療介護連携政策課・医療課通知)