1.マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)の開始
・令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(マイナンバーカードが健康保険証として利用できます! [3420KB]
・健康保険証として利用するためには、マイナンバーカードをお持ちの方自身がマイナポータル等から申込を行う必要がありますので、既にカードをお持ちの方または新しく取得された方はこの機会に是非お申込みください。(詳細はマイナポータルページを御覧ください。)

2.マイナンバーカードを健康保険証として利用することの主なメリット
・就職、転職、引越しで保険者へ届出をした後、保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで医療機関を受診できます。
・カードをお持ちの方が同意することで、初めての医療機関でも今までの薬剤情報や特定検診情報が医師等と共有できます。
・マイナポータルで自分の特定検診情報等が確認できます。
・限度額適用認定証が無くても、高額療養費制度における限度額以上の支払が免除されます。

3.マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関
・マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関については、次の厚生労働省ホームページを御覧ください。(厚生労働省ホームページ

 

その他の詳細な情報については、厚生労働省による紹介ホームページを御覧ください。(厚生労働省紹介ホームページ