1.マイナンバーカードの健康保険証利用
・マイナンバーカードを医療機関・薬局等で健康保険証として利用することができます。(マイナンバーカードが健康保険証として利用できます! [3420KB]
・健康保険証として利用するためには、マイナンバーカードをお持ちの方自身がマイナポータル等から申込を行う必要がありますので、既にカードをお持ちの方または新しく取得された方は是非お申込みください。(詳細はマイナポータルページを御覧ください。)

2.現行の健康保険証の新規発行終了について
・現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
 その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。
 ただし移行後も、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。
 ※後期高齢者医療保険加入者の方の有効期限は2025年7月31日となりますのでご注意ください
・まだマイナ保険証をお持ちでない方は、是非、マイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をお願いします。( マイナ保険証をご利用ください。[486KB]

※健康保険証の発行終了後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方は、医療機関・薬局等における資格確認が資格確認書により行われます。
マイナ保険証をお持ちでない方については、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から資格確認書が送付される予定です。

3.マイナンバーカードを健康保険証として利用することの主なメリット
過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
・マイナンバーカードを保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。

4.マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局等
・マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局等については、次の厚生労働省ホームページを御覧ください。(厚生労働省ホームページ) 

5.高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について
・「高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料)」及び高齢者・要配慮者向けリーフレットが作成されましたのでお知らせします。
( 高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料))[2282KB]
(高齢者向けリーフレット) [539KB]
(要配慮者向けリーフレット) [530KB]
(汎用リーフレット) [530KB]

 その他の詳細な情報については、厚生労働省による紹介ホームページを御覧ください。(厚生労働省紹介ホームページ