この方針は、県と市町村が共同運営する国民健康保険の運営に関する統一的な方針であり、国民健康保険法第82条の2の規定に基づき県が定めたものです。
 本方針により、国民健康保険の安定的な財政運営及び市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図ります。
 
 対象期間:令和6年度から令和11年度までの6年間