第二種動物取扱業の届出について
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第二種動物取扱業とは
非営利の活動であっても、人の居住部分と区分できる飼養施設を設置して一定頭数以上の動物を飼養し、動物を譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示等を行う場合は、「第二種動物取扱業者」の届出が必要です。
業種 | 該当する事業の例 |
---|---|
譲渡し | 動物を保護して新たな飼養者を探す個人、団体 |
訓練 | 盲導犬、聴導犬などを飼育する団体 |
展示 | 動物の展示やふれあい活動を行っている公園など |
上記の例は第二種動物取扱業の届出が必要な事例の一部です。
行っている事業内容が第二種動物取扱業に該当するか、また、飼養動物の種類や大きさ、頭数によっても異なりますので、詳しくは以下の窓口へお問い合わせください。
連絡先 | 担当地区 | |
秋田県動物愛護センター 県北支所 〒018-5601 大館市十二所字平内新田237-1(大館保健所内) |
TEL:0186-52-3953 FAX:0186-52-3911 |
大館市、鹿角市、小坂町、北秋田市、上小阿仁村 |
秋田県動物愛護センター 〒010-1211 秋田市雄和椿川字奥椿岱1 |
TEL:018-827-5051 FAX:018-886-5581 |
能代市、藤里町、八峰町、三種町、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、秋田市、由利本荘市、にかほ市
|
秋田県動物愛護センター 県南支所 〒014-0062 大仙市大曲上栄町13-62(大仙保健所内) |
TEL:0187-73-6330 FAX:0187-62-5288 |
大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村 |
届出に必要な書類
- 第二種動物取扱業届出書
- 第二種動物取扱業の実施の方法 ※譲渡し、貸出しの場合
- 飼養施設の平面図
- ケージ等の規模を示す平面図・立面図 ※犬猫の飼養・保管を行う場合
- 飼養施設の付近見取り図
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事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 ※賃貸等の場合