第二種動物取扱業の届出について
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第二種動物取扱業とは
非営利の活動であっても、人の居住部分と区分できる飼養施設を設置して一定頭数以上の動物を飼養し、動物を譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示等を行う場合は、「第二種動物取扱業者」の届出が必要です。
業種 | 該当する事業の例 |
---|---|
譲渡し | 動物を保護して新たな飼養者を探す個人、団体 |
訓練 | 盲導犬、聴導犬などを飼育する団体 |
展示 | 動物の展示やふれあい活動を行っている公園など |
上記の例は第二種動物取扱業の届出が必要な事例の一部です。
行っている事業内容が第二種動物取扱業に該当するか、また、飼養動物の大きさ、頭数によっても異なりますので、詳しくは動物愛護センターへお問い合わせください。
届出に必要な書類
- 第二種動物取扱業届出書
- 第二種動物取扱業の実施の方法(譲渡し、貸出し業に限る)
- 飼養施設の平面図
- 飼養施設の付近見取り図