第一種動物取扱業登録の更新について
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第一種動物取扱業の登録更新手続きについて
すでに第一種動物取扱業の登録を行い、有効期間後も引き続き業を行う方は登録の更新手続きが必要です。
更新の手続きは有効期間の満了する日の2ヶ月前から有効期間の満了する日までに動物愛護センターにて行ってください。
1 提出する書類
- 第一種動物取扱業登録更新申請書[179KB]
- (法人の場合)登記事項証明書
- 申請者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
- 動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
- 法第3条第6項に規定する使用人が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
- 業務の実施の方法(様式第1別記1) 販売業または貸出し業の方のみ
- 飼養施設の平面図
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
- 役員の氏名及び住所
- 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2) 犬猫の販売業のみ)
なお、新規登録申請時から変更がある場合は、変更内容を確認できる書類の添付が必要となりますので、事前に担当者まで御相談ください。
手数料等については「第一種動物取扱業の登録手続き」を参考にしてください。