愛玩動物看護師養成所の指定申請等について
2023年03月23日 | コンテンツ番号 61042
愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第31条第2号並びに附則第2条第1号ハ及びニに基づく愛玩動物看護師養成所の指定は、都道府県知事が行うことと規定されています。
また、愛玩動物看護師養成所指定規則(令和3年農林水産省・環境省令第7号)(以下「指定規則」という。)において、愛玩動物看護師養成所(以下「養成所」という。)の指定申請手続や指定基準が規定されています。
秋田県内の養成所の指定等については、『秋田県愛玩動物看護師養成所の指定申請等に関する指導要綱』を参考に各種手続きを行ってください。
1 申請、届出、報告を要する事項
申請、届出、報告を要する事項は次のとおりです。『秋田県愛玩動物看護師養成所の指定申請等に関する指導要綱』を参考に各種手続きを行ってください。
愛玩動物看護師養成所の指定申請
令和5年度以降に養成所の指定を受ける場合は、遅くとも授業を開始しようとする6か月前までに「愛玩動物看護師養成所指定申請書」に必要な書類を添えて提出してください。
変更の承認及び届け出
次の事項に変更が生じる場合は、遅くとも変更を行おうとする日の3か月前までに、「愛玩動物看護師養成所変更承認申請書」に必要な書類を添えて提出してください。
・ 学則(修業年限、教育課程および入所定員に関する事項に限る)
・ 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
・ 臨床実習を行う実習施設等
次の事項に変更が生じた場合は、変更が生じてから1か月以内に「愛玩動物看護師養成所変更届」を提出してください。
・ 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事業所の所在地)
・ 名称
・ 位置
・ 学則(修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項を除く)
報告
指定養成所の設置者は、毎学年度開始後2か月以内に次に掲げる事項を報告してください(指定規則第5条)。
なお、報告様式は自由です。
・ 当該学年度の学年別学生数
・ 前学年度における教育実施状況の概要
・ 前学年度の卒業者数
指定の取消しの申請手続
指定養成所について、指定を取り消しを受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を提出してください。
なお、現時点では様式等の規定はしていません。
・ 指定の取消しを受けようとする理由
・ 指定の取消しを受けようとする予定期日
・ 在学中の学生があるときは、その者に対する措置
2 提出先
・秋田県生活環境部生活衛生課食品安全・動物愛護班
・住所 〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1
・電話 018-860-1593
・FAX 018-860-3856
・e-mail syokuhin@mail2.pref.akita.jp
3 ダウンロード
各種手続きは『秋田県愛玩動物看護師養成所の指定申請等に関する指導要綱』を参考に行ってください。
<要綱、申請書等について>
・秋田県愛玩動物看護師養成所の指定申請等に関する指導要綱 [1464KB]
・(様式1)愛玩動物看護師養成所指定申請書(法第31条第2号関係) [42KB]
・(様式2)愛玩動物看護師養成所変更承認申請書 [25KB]
・(様式4)愛玩動物看護師養成所指定申請書(法附則第2条第1号ハ及びニ関係) [32KB]
・(様式5)愛玩動物看護師養成所変更承認申請書 [23KB]
<関係法令>
・愛玩動物看護師法 [280KB]
・愛玩動物看護師法養成所指定規則 [219KB]
4 リンク先
(※)愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関です。国家試験、指定講習会、免許の申請登録等に関する情報はこちらをご覧ください。