愛玩動物看護師養成所の指定申請等について
2021年12月23日 | コンテンツ番号 61042
愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第31条第2号並びに附則第2条第1号ハ及びニに基づく愛玩動物看護師養成所の指定は、都道府県知事が行うことと規定されています。
また、愛玩動物看護師養成所指定規則(令和3年農林水産省・環境省令第7号)(以下「指定規則」という。)において、愛玩動物看護師養成所(以下「養成所」という。)の指定申請手続や指定基準が規定されているところです。
「養成所」の指定に係る具体的な申請手続等に関しては、今後、法の施行の日(令和4年5月1日)まで必要に応じて更新していきます。秋田県では、生活衛生課及び畜産振興課が指定に係る審査を行う予定ですが、申請の窓口は生活衛生課です。
『秋田県愛玩動物看護師養成所の指定申請等に関する指導要綱』を参考に各種手続きを行ってください。
1 申請、届出、報告を要する事項
申請、届出、報告を要する事項は次のとおりです。
・指定の申請手続
・変更の承認及び届出
・報告
・指定の取消しの申請手続
<留意事項>
指定の申請手続き
(1) 愛玩動物看護師法附則第2条第1号ハ及びニに基づく養成所
令和4年度愛玩動物看護師国家試験及び愛玩動物看護師国家試験予備試験の受験資格を得るために必要な講習会の受講資格の判定に関わるため、既卒者・在学者に対し令和4年度に開催される講習会(※)を受講させることを希望する養成所にあっては、令和4年2月28日までに提出すること。
(2) 愛玩動物看護師法第31条第2号に基づく養成所
令和4年度から開始する場合は、令和4年5月31日までに提出すること。
(※)講習会は秋田県が実施するものではありません。
環境省、農林水産省ホームページを今後参考にしてください。
<参考>
農林水産省ホームページより
・愛玩動物看護師法 施行スケジュール(想定) [375KB]
・受験資格について [63KB]
2 提出先
・秋田県生活環境部生活衛生課食品安全・動物愛護班
・住所 〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1
・電話 018-860-1593
・FAX 018-860-3856
・e-mail syokuhin@mail2.pref.akita.jp
3 提出する書類
『秋田県愛玩動物看護師養成所の指定申請等に関する指導要綱』を参考に各種手続きを行ってください。
(1) 指定の申請手続
(2) 変更の承認及び届出
(3) 報告(※)
(4) 指定の取消しの申請手続(※※)
※ (3)について
毎学年度開始後2か月以内に次に掲げる事項を報告すること。(指定規則第5条)
1 当該学年度の学年別学生数
2 前学年度における教育実施状況の概要
3 前学年度の卒業者数
報告様式は自由です。
※※(4)について
指定の取消しの申請をすること。(規則第8条)
現時点では様式等の規定はしていません。
<要綱、申請書等について>
・ 秋田県愛玩動物看護師養成所の指定申請等に関する指導要綱 [459KB]
・(様式1)愛玩動物看護師養成所指定申請書(法第31条第2号関係) [33KB]
・(様式2)愛玩動物看護師養成所変更承認申請書 [17KB]
・(様式3)愛玩動物看護師養成所指定申請書(法附則第2条第1号ハ及びニ関係) [23KB]
・(様式4)愛玩動物看護師養成所変更承認申請書 [15KB]
4 関係法令
・愛玩動物看護師法 [280KB]
・愛玩動物看護師法養成所指定規則 [219KB]