第一種動物取扱業とは

 動物の取扱業(販売(取次又は代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)を営もうとする場合は登録が必要です。

 

業の内容及び代表的事例
種別 業の内容 該当する業者の一例
販売 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 動物オークション会場の運営業者
譲受飼養 有償で動物を譲り受けてその飼養を行うこと。(譲り渡した側が飼養に必要な費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) 老犬・老猫ホーム等業者
  • 対象動物は、ほ乳類、鳥類、は虫類です。なお、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために飼養している場合は、対象となりません。

2 第一種動物取扱業を始めるには

  • 動物取扱業を始めようとする方は、営業開始前に登録を受ける必要があります。動物取扱業の登録手続きについては動物愛護センターへお問い合わせください。
  • 動物取扱業の登録申請をする際は、事業所ごとに常勤する動物取扱責任者を選任する必要があります。

3 動物取扱業者が遵守すべきこと

  • 動物の愛護及び管理に関する法律では、動物取扱業者は動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして、環境省令で定める基準が定められています。詳しくは環境省の「動物取扱業者の規制」をご覧ください。