第一種動物取扱業とは

第一種動物取扱業とは、有償・無償に関わらず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことをいいます。 第一種動物取扱業(販売(取次又は代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)を営もうとする場合は登録が必要です。

業の内容及び代表的事例
種別 業の内容 該当する業者の一例
販売 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん業 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 動物オークション会場の運営業者
譲受飼養業 有償で動物を譲り受けてその飼養を行うこと。(譲り渡した側が飼養に必要な費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) 老犬・老猫ホーム等業者
  • 対象動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。なお、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために飼養している場合は、対象となりません。

2 第一種動物取扱業を始めるには

  • 動物取扱業を始めようとする方は、営業開始前に登録を受ける必要があります。動物取扱業の登録手続きについては、以下の窓口へお問い合わせください。
  連絡先 担当地区

秋田県動物愛護センター 県北支所

 〒018-5601

 大館市十二所字平内新田237-1(大館保健所内)

TEL:0186-52-3953

FAX:0186-52-3911

大館市、鹿角市、小坂町、北秋田市、上小阿仁村

秋田県動物愛護センター

 〒010-1211

 秋田市雄和椿川字奥椿岱1

TEL:018-827-5051

FAX:018-886-5581

能代市、八峰町、藤里町、三種町、男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村、秋田市、由利本荘市、にかほ市

秋田県動物愛護センター 県南支所

 〒014-0062

 大仙市大曲上栄町13-62(大仙保健所内)

TEL:0187-73-6330

FAX:0187-62-5288

仙北市、大仙市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村

 

3 動物取扱業者が遵守すべきこと

  • 動物の愛護及び管理に関する法律では、動物取扱業者は動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして、環境省令で定める基準が定められています。詳しくは環境省の「動物取扱業者の規制」をご覧ください。