• 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則が改正され(令和2年6月1日施行)、動物取扱責任者の選任要件が厳格化されました。
  • 第一種動物取扱業者は動物取扱責任者を選任する必要があります。(第一種動物取扱業者が自ら動物取扱責任者となることもできます。)動物取扱責任者は、第一種動物取扱業の登録申請に必要な要件です。
  • 動物取扱責任者は常勤の職員の中から選任されるため、他店との兼務はできません。

1 動物取扱責任者になるには

 ① 次に掲げる4つの要件のいずれかに該当すること

  • 獣医師法第3条の免許を取得しているものであること。
  • 愛玩動物看護師法第3条の免許を取得している者であること。
  • 営もうとする第一種物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。
  • 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
別表(第三条第一項及び第九条第一号関係)
第一種動物取扱業の種別 実務経験があることと認められる関連種別
販売(飼養施設を有して営むもの) 販売(飼養施設を有して営む者に限る。)及び貸出し
販売(飼養施設を有さずに営むもの) 販売及び貸出し
保管(飼養施設を有して営む者) 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)、保管(飼養施設を有して営む者に限る。)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営むものに限る。)、展示および動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)
保管(飼養施設を有さずに営むもの) 販売、保管、貸出し、訓練及び展示
貸出し 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し
訓練(飼養施設を有して営むもの) 訓練(飼養施設を有して営むものに限る。)
訓練(飼養施設を有さずに営むもの) 訓練
展示 展示
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと 販売及び動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと
動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)、保管(飼養施設を有して営むものに限る。)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営む者に限る。)、展示および動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部または一部を負担する場合に限る。)

※詳細は動物愛護センターへお問い合わせください。

※改正法施行前に登録した動物取扱業者は3年以内に新しい選任要件を満たすものを設置することが必要になります。

※実務経験のみで動物取扱責任者に登録されていた方は、3年以内に公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、知識及び技術を取得していることの証明を取得しないと動物取扱責任者として設置できません。

※知識及び技術を取得していると証明していると認められる試験については個別に精査しますので、お早めに動物愛護センターにお問い合わせください。

 ② 以下の事項に該当しないこと

  • 精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者
  • 法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から5年を経過しないもの
  • 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 法の規定、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第10条第2号(同法第9条第5項において準用する同法第7条に係る部分に限る。)若しくは第3号の規定、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第69条の7第1項第4号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第5号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第70号第1講第36号(同法第48条第3項又は第52条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出又は輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第72条第1項第3号(同法第69条の7第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)若しくは第5号(同法第70条第1項第36号に係る部分に限る。)の規定、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第27条第1号若しくは第2号の規定、絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員で亡くなった日から5年を経過しない者
  • 法律第19条第1項各号のいずれかに該当するとして登録の取り消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法律第16条第1項第4号又は第5号の規定による届け出をした者(解散又は第一種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しない者※1
  • ※1の期間内に法第16条第1項第2号、第4号又は第5号の規定による届出をした法人(合併、解散又は第一種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者であって、全豪に規定する通知があった日前30日にあたる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届け出の日から5年を経過しない者

 2 動物取扱責任者の責務

  • 動物取扱責任者は、都道府県知事が行う責任者研修を必ず受けなければならない
  • 動物取扱責任者は、責任者研修において得た知識を、他の職員全員に伝達し習得させなければならない