第一種動物取扱業の登録手続き

  • 同一の事業所で複数の第一種動物取扱業を営む場合、種別ごとに登録が必要です。
  • 第一種動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の常勤する「動物取扱責任者」を選任する必要があります。また、事業所ごとに重要事項の説明等を行う職員の配置などが必要です。
  • 登録手続きには、約3週間かかります。

1 必要書類

複数の種別を申請する場合は、種別ごとに申請書が必要です。

  書類名 販売 保管 貸出し 訓練 展示 競りあっせん 譲受飼養
必要書類 (◎は必須、□は条件に該当する方のみ必須)
 第一種動物取扱業登録申請書[175KB]

(申請者が法人の場合)

登記事項証明書

 申請者が法第12条第1項第1号から第7 号の2までに該当しないことを示す書類[118KB]

動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 [118KB]

第3条第6項に規定する使用人が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 [118KB]

業務の実施の方法

         
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(飼養施設を有する場合) 飼養施設の平面図

9

(犬猫の飼養・保管を行う場合)

ケージ等の規模を示す平面図・立面図

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(飼養施設を有する場合) 施設付近の見取り図

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事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類

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(申請者が法人の場合)役員の氏名及び住所
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(犬猫の販売業者の場合)

犬猫等健康安全計画

           
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動物取扱責任者の資格要件を満たすことを確認できる書類(資格等の証明書や実務経験証明書等)

2申請手数料

手数料は1種別につき15,000円です。ただし、同時に申請する場合、3種別以上は一律30,000円です。

・1種別 15,000円
・2種別同時申請 30,000円(15,000円×2種別)
・3種別以上同時申請 30,000円

3申請方法

動物取扱業の登録申請は、以下の窓口で受付しています。事業所の所在地に応じて担当する窓口で手続きしてください。

  連絡先 担当地区

秋田県動物愛護センター 県北支所

 〒018-8601

 大館市十二所字平内新田237-1(大館保健所内)

TEL:0186-52-3953

FAX:0186-52-3911

大館市、鹿角市、小坂町、北秋田市、上小阿仁村

秋田県動物愛護センター

 〒010-1211

 秋田市雄和椿川字奥椿岱1

TEL:018-827-5051

FAX:018-886-5581

能代市、八峰町、藤里町、三種町、男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村、秋田市、由利本荘市、にかほ市

秋田県動物愛護センター 県南支所

 〒014-0062

 大仙市大曲上栄町13-62(大仙保健所内)

TEL:0187-73-6330

FAX:0187-62-5288

仙北市、大仙市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村

4登録申請から次回更新までの流れ

  1. 登録申請(種別ごと)
  2. 申請の受理・審査
  3. 施設確認(施設を有する場合)
  4. 登録決定・登録証交付
  5. 動物取扱責任者研修の受講(年1回以上)
  6. 登録更新申請(5年ごと)
  • 登録後、申請内容に変更が生じた場合には、届出が必要となることがあります。詳しくは担当窓口へお問い合わせください。
  • 動物取扱業を廃止する場合には、廃業等届出書の提出が必要です。