秋田県農地・農業用施設小災害支援事業とは

 農地・農業用施設小災害支援事業(以下、小災害支援事業)とは、国の支援の対象とならない小規模な農地・農業用施設の災害復旧工事等について、市町村と協力して支援を行い、農家負担の軽減を図る事業です。

事業内容

事業の対象工事

 小災害支援事業の対象は、次に掲げる農地・農業用施設の復旧工事及び応急工事としております。国の災害復旧事業の対象となるものは小災害支援事業の対象となりませんのでご注意ください。
  1. 被災した「農地・農業用施設」を復旧するもので、土砂等の排除、流失した耕土等の復元、崩落した畦畔・溝畔等の復元に係る工事費。
  2. 被災した農地への用水確保のための仮畦畔や仮設ポンプ設置など、営農の継続に必要で応急的に実施する仮設工事費。(本工事が国の災害復旧事業の対象となる場合は対象外)

事業実施主体

 市町村または土地改良区。

補助率

 事業費の1/3以内。ただし、市町村の助成率以内。

事業の実施要件

 小災害支援事業の実施に当たっては、次に掲げるすべての要件を満たしている必要があります。

 ※不明な点は所管する地域振興局農林部農村整備課に確認してください。

事業の発動要件

  1. 1つの災害で、県内における被害総額が3億円以上の災害(A基準)。
  2. 1つの災害で、県内における被害総額が1億円以上、かつ被害総額が5千万円以上の市町村が1以上ある災害(B基準)。

対象となる災害

 国の災害復旧事業要件を満足する気象条件により生じた災害であること。

対象となる農地、農業用施設

  1. 農地は、現に耕作している土地であること。
  2. 農業用施設は、受益戸数が2戸以上あること。

対象事業費

  1. 1地区(1箇所)の事業費は10万円以上40万円未満であること。
  2. なお、特別な事情により国の災害復旧事業の対象外となるものは、40万円以上であっても本事業の対象とできる場合がある。

対象市町村

 被災農家等に助成している市町村であること。

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 秋田県農地・農業用施設小災害支援事業実施要領 [197KB]

秋田県農地・農業用施設小災害支援事業(様式)[96KB]