災害対策基本法に基づく道路区間の指定について
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1 目的
令和5年7月15日からの大雨による道路冠水の影響で運行不能となった車両が道路上に放置されていることから、緊急車両の安全な通行を確保するため、災害対策基本法に基づき、災害時における車両の移動等を必要とする道路区間を指定しました。
2 道路区間の指定について
(1)指 定 日:令和5年7月16日
(2)指定区間:秋田市内の県管理道路
3 指定後の対応について
- 指定道路区間について周知します。
- 道路上に放置されている車両の占有者、所有者又は管理者(以下「占有者等」という。)に対し、車両を道路外の場所へ移動すること、その他必要な措置をとることを命じます。
- 措置をとることを命ぜられた占有者等が当該措置をとらない場合、道路管理者が自ら措置します。