【新】あきた白神認定ガイド制度について
コンテンツ番号:70395
更新日:
令和7年度より、これまでのあきた白神認定ガイド制度を見直し、新たな制度がスタートします。
県では、世界遺産白神山地の生態系や生物多様性の保全を図り、その価値と魅力を将来に伝えていくために、「あきた白神認定ガイド」の養成を行っています。平成30年度から令和2年度にかけて新規で認定を行い、令和3年度からは更新講習を実施しております。令和7年度より、現役の白神ガイドの知識・技術の継承と後継者の育成を目的に2種のガイド区分を設け、これまでの資格認定者の更新講習と並行して「あきた白神認定ガイド」の新規認定(令和7年度)、「遺産地域ガイド」(以下、遺産ガイド)の新規認定(令和8年度)を行います。以後、更新講習は該当者の更新年度毎に、両ガイドの新規認定は隔年で実施していきます。認定を受けたガイドは、ガイドとして必要な基礎的知識や技術を習得し、来訪者の安心・安全のため、危急時に対応ができるようファーストエイドの知識・技術を身に付けているほか、遺産ガイドにおいては白神山地に深く精通し、安全管理及び環境保全に関する豊富な知識と高い技術力を有しています。
「あきた白神認定ガイド」の認定・更新について(R7年度より)
1 認定について
(1)認定
認定ガイド資格の認定を受けようとする者は、県が実施する認定ガイド講習を受講し、試験に合格し、かつ、次に定め
る要件を満たしていなければならない。
(2)認定要件
認定ガイド資格の認定を受けるには、次のすべての要件を満たしている必要がある。
① 申請時点の年齢が満18歳以上であること。
② 白神山地若しくはその周辺地域でガイド業務を行っていること、又は同地域で業務を行う意思があること。
③ 日本赤十字社が実施する救急法の講習を受講し、救急員の資格(有効期間内であるものに限る。)を所持しているこ
と又は当該年度内に所持する予定であること又は消防等が実施する心肺蘇生、気道異物除去、急病の手当、けがの手
当て(止血・包帯・固定)、搬送及び救護の知識を得られる救急法の講習を受講し、その受講証明書(講習を受けた日
が当該証明書の発行日から5年以内であるものに限る。)を所持していること。
2 更新について
(1)更新
認定ガイド資格の認定期間を更新しようとする者は、所持するあきた白神認定ガイド認定証の有効期間内に、県が実施
する認定ガイド更新講習のうちいずれか1種目を受講し面接指導を受け、かつ、次に定める要件を満たしていなければな
らない。
(2)更新要件
認定ガイド資格の更新は、次のすべての要件を満たしている必要がある。
① 有効期間内のあきた白神認定ガイド認定証を所持していること。
② 白神山地及びその周辺地域におけるガイド活動実績が3年間で15日以上であること。ただし、ガイド活動実績が1
5日に満たない場合は、別に定める活動をガイド活動実績に含めることを認めることとする。
③ 日本赤十字社が実施する救急法の講習を受講し、救急員の資格(有効期間内であるものに限る。)を所持しているこ
と又は消防等が実施する心肺蘇生、気道異物除去、急病の手当、けがの手当て(止血・包帯・固定)、搬送及び救護の
知識を得られる救急法の講習を受講し、その受講証明書(講習を受けた日が当該証明書の発行日から5年以内である
ものに限る。)を所持していること。
3 認定期間について
(1)認定ガイド
認定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から3年間
(2)認定ガイド(更新)
所持している認定証の認定期間の末日の属する年度の翌年度の4月1日から3年間
4 手続き等の詳細について
申請手続き等の詳細については、該当年度に別途お知らせします。
【参考リンク】令和7年度「あきた白神認定ガイド」講習・試験等の申込みについて
「遺産地域ガイド」の認定・更新について(令和8年度より)
1 認定について
(1)認定
遺産地域ガイド(以下、遺産ガイド)資格の認定を受けようとする者は、県が実施する遺産ガイド講習を受講し、試験
に合格し、かつ、次に定める要件を満たしていなければならない。
(2)認定要件
遺産ガイド資格の認定を受けるには、次のすべての要件を満たしている必要がある。
① 認定ガイドとして3年以上の経験を有し、白神山地及びその周辺地域におけるガイド活動実績が過去3年間で15日
以上であること。
② 日本赤十字社が実施する救急法の講習を受講し、救急員の資格(有効期間内であるものに限る。)を所持しているこ
と又は消防等が実施する心肺蘇生、気道異物除去、急病の手当、けがの手当て(止血・包帯・固定)、搬送及び救護の
知識を得られる救急法の講習を受講し、その受講証明書(講習を受けた日が当該証明書の発行日から5年以内である
ものに限る。)を所持していること。
2 更新について
(1)更新
遺産ガイド資格の認定期間を更新しようとする者は、所持するあきた白神認定ガイド認定証の有効期間内に、県が実施
する遺産ガイド更新講習のうちいずれか1種目を受講し面接指導を受け、かつ、次に定める要件を満たしていなければな
らない。
(2)更新要件
遺産ガイド資格の更新は、次の全ての要件を満たしている必要がある。
① 有効期間内のあきた白神認定ガイド認定証を所持していること。
② 白神山地の周辺地域及び世界遺産地域におけるガイド活動実績が4年間で20日以上であること。ただし、ガイド活
動実績が20日に満たない場合は、別に定める活動をガイド活動実績に含めることを認めることとする。
③ 日本赤十字社が実施する救急法の講習を受講し、救急員の資格(有効期間内であるものに限る。)を所持しているこ
と又は消防等が実施する心肺蘇生、気道異物除去、急病の手当、けがの手当て(止血・包帯・固定)、搬送及び救護の
知識を得られる救急法の講習を受講し、その受講証明書(講習を受けた日が当該証明書の発行日から5年以内である
ものに限る。)を所持していること。
3 認定期間について
(1)遺産ガイド
認定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から4年間
(2)遺産ガイド(更新)
所持している認定証の認定期間の末日の属する年度の翌年度の4月1日から4年間
4 手続き等の詳細について
申請手続き等の詳細については、該当年度に別途お知らせします。
令和6年度以前に認定を受けたガイドの方へ
令和6年度以前にあきた白神認定ガイドの認定・更新を受けた方は、新制度においても認定ガイド資格を有していることになりますが、お持ちの認定証の有効期間内に「あきた白神認定ガイド」の更新講習を受講するか、「遺産ガイド」の認定講習を受講してください。
更新講習の様子について
認定期間を更新するには、認定期間内に更新講習を受講した後、面接指導を受ける必要があります。
以下に、令和4年度に実施した更新講習の内容を紹介します。
【第1回】
・ 場 所:二ツ森(八峰町・藤里町)
・ 日 程:令和4年5月29日(日)
・ 講習内容:安全管理とガイディング等
残雪と新緑の二ツ森ルートガイディング ファーストエイド講習の様子
【第2回】
・ 場 所:真瀬川一ノ又沢(藤里町)
・ 日 程:令和4年9月25日(日)
・ 講習内容:沢歩き技術と安全管理等
沢歩き技術 傷病者を沢から引き上げる
【第3回】
・ 場 所:岳岱自然観察教育林(藤里町)
・ 日 程:令和4年10月30日(日)
・ 講習内容:森のガイディングと安全管理、環境保全意識等
ガイディング演習 傷病者の搬送技術講習
地元ガイド団体の紹介
認定されたガイドは地元のガイド団体に所属し、実際にガイド活動を行っております。「あきた白神認定ガイド」からガイドを受けてみませんか?ガイドの予約は以下のガイド団体ウェブサイトをご覧ください。