有効なパスポートをお持ちの方【切替新規】【訂正新規】
2022年04月01日 | コンテンツ番号 6303
有効なパスポートをお持ちの方がパスポートを申請するときの手続きについてご案内します。
〇有効なパスポートをお持ちの方でパスポート申請ができるのは、次のような場合です。
- パスポートの有効期限が1年未満となった方
- パスポートの氏名・本籍など記載事項が変更になった方
- パスポート査証欄に余白がなくなった方
- 非ICからICパスポートへの切替を希望される方
〇秋田県でパスポートを申請できる方は、秋田県内に住民登録をしている方です。
〇ただし、県内に住所がなくても、外国からの一時帰国者、船員、学生・生徒、長期出張・単身赴任者等で県内に一時的に居住している方は、例外的に秋田県で申請できる場合があります。詳しくは「居所での申請」をご覧ください。
〇未成年者(18歳未満の方)は、「未成年者の申請」をあわせてご覧ください。
令和4年4月1日以降、18歳以上の方の有効期間10年のパスポート申請が可能になりました
- 民法改正により、令和4年4月1日以降、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられました。これにより、有効期間10年のパスポートを申請できる年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられました。
- また、パスポートの申請の際に親権者等の同意が不要となる年齢も「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられました。
- 詳しくは、こちらをご覧ください。→ 有効期間10年の旅券の発給を申請できる年齢の引下げ(外務省HPへリンクします)
- 旅券における年齢は、「年齢計算における法律」(明治35年法律第50号)によります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。
- 誕生日が、2002年(平成14年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日の方は、2022年(令和4年)4月1日に成年となります。
- 2004年(平成16年)4月2日以降に生まれた方は、18歳の誕生日の前日に成年に達します。その日以降から10年旅券のパスポートの申請が可能となります。
- 詳しくは、こちらをご覧ください。→ 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(法務省HPへリンクします)
申請に必要な書類
1 一般旅券発給申請書 1通
- 一般旅券発給申請書は5年有効なパスポート申請用と10年有効なパスポート申請用の2種類があります。ただし、未成年者(18歳未満の方)が申請できるのは5年用のみです。なお、申請書は県庁パスポート窓口ほか旅券窓口が設置されている各市町村で入手できます。→秋田県内の旅券窓口
- 一般旅券発給申請書様式は、外務省HPからダウンロードできます。→パスポート申請書(外務省のHPへリンクします)
- 申請書の「所持人自署欄」「刑罰等関係欄」は、必ず申請者本人の署名・記入が必要です。
- 申請書類を代理人が提出する場合は、申請書裏面「申請書類等提出委任申出書」の「申請者記入欄」に申請者本人の記入、「引受人記入欄」には引受人本人の記入が必要となります。また、申請時に代理人の方の身元確認書類も必要となります。
2 戸籍謄本または戸籍抄本 1通
- 申請者本人のもので、申請日前6か月以内に発行された原本(市町村によっては、戸籍謄本(抄本)に代え、戸籍全部事項証明書、個人事項証明書が発行される場合もあります)
- 有効期間中のパスポートを新しいパスポートに切り替える成人の方で、申請書の記載事項(氏名、性別、生年月日、本籍の都道府県)に変更がない場合は、戸籍謄本(抄本)の提出を省略することができます。ただし、申請書の本籍欄は、都道府県、市町村名以下地番まで戸籍記載どおりに記入する必要がありますので、本籍地を確認の上、お越しください。
- 有効期間中のパスポートを新しいパスポートに切り替える成人の方で、申請書の記載事項(氏名、性別、生年月日、本籍の都道府県)に変更がある場合は、変更の経緯がわかる戸籍謄本(抄本)
- 戸籍謄本(抄本)は、同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請する場合は戸籍謄本1通とすることができます。
3 パスポート用の写真 1枚(写真は、貼らずにお持ちください)
- 縦45mm×横35mmのふちなしで、顔の縦の長さ(頭頂から顎まで)が32mm~36mmのもの
- 申請者本人が無帽で正面を向いて撮影されたもの(眼鏡を外した顔写真を推奨)
- 無背景のもの(影が入っているもの、背景のグラデーションは不可)
- 申請日以前6か月以内に撮影されたもの
- カラー、白黒、いずれでも可
【パスポート用写真として不適当なもの】
- 傷や汚れがあるもの
- 不鮮明なもの
- 眼鏡のレンズに反射や影があるもの
- 眼鏡のふちや髪の毛が目にかかっているもの
- ヘアーバンド、リボン、髪飾り、スカーフ、イヤリングなどで頭部、顔の器官や輪郭が隠れるもの
- 色付きの眼鏡やサングラスをかけているもの
- カラーコンタクトレンズ(瞳の色を変更している)や瞳のフチ広げるコンタクトレンズを装着しているもの
- 背景の色や影により背景と人物の境目が不明確なもの
- 使用するカメラアプリにより左右反転したもの
詳細については「パスポート申請用写真の規格について」(←外務省のHPへリンクします)を参照の上、ご用意ください。
4 現在お持ちの有効なパスポート
- 有効なパスポートは、申請時に必ず提出していただきます。
- 有効なパスポートの残りの期間は切り捨てとなり、旅券番号も変わります。
- 提出していただいたパスポートは、失効処理(VOID処理:無効化させる穴あけ処理)をした上で新しいパスポートを交付する際にお返しします。
- 新たなパスポートを受領するまでは、渡航できません。
5 申請者本人を確認する書類 1点または2点
- 原本で現に有効なものに限ります。→本人確認書類
- 申請書類を代理人が代理提出する場合は、申請者本人と代理人それぞれの本人確認書類が必要です。
6 その他
- 住民登録直後(1~2週間)や居所申請等の特殊なケースでは住民票を提出していただく場合があります。なお、住民票を提出していただく場合は、「個人番号」の記載のないものをご用意ください。
下記ダウンロードの「旅券(パスポート)申請のごあんない・記入例」もあわせてご覧ください。
申請窓口
- 秋田市、男鹿市、潟上市、八郎潟町、井川町、大潟村に住民登録している方は、県庁パスポート窓口での申請・受付となります。それ以外の市町村に住民登録している方は、原則、住民登録している市町村の旅券窓口での申請・受付となります。→秋田県内の旅券窓口
申請受付時間
県庁パスポート窓口の申請受付時間
- 午前8:30~午後5:00(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
※申請書等の記入をされていない方は、お早めに(午後4:00まで)ご来庁ください。
- 各市町村の旅券申請受付時間については、直接それぞれの市町村の旅券窓口にお問い合わせください。→ 秋田県内の旅券窓口
交付
- パスポートを受領できるのは、申請者本人のみです。代理人による受領は認められません。
- パスポートを受領できる窓口は、申請書を提出した窓口です。
- パスポートを受領するときは、申請時にお渡しした受領証、手数料(印紙、秋田県証紙)が必要となります。
県庁パスポート窓口の交付時間
- 午前8:30から午後5:15まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
※水曜日を除く月・火・木・金曜日については、受け取り当日の午後5:00までに電話で事前予約をすると、午後7:00まで受け取り時間を延長することができます。電話予約の際は、申請時にお渡しした受領証(引換証)をお手元にご用意願います
事前予約の電話番号 018-860-1112
交付日数と手数料
- 交付までの日数と手数料はこちらをご覧ください。→ 交付日数と手数料
注意
- 受領証(引換証)に書かれた交付予定日以降、できるだけ早くお受け取りください。 パスポートは、発行の日から6か月以内に受け取らないと失効します。