紛失・盗難・焼失した場合
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有効なパスポートを紛失、盗難または焼失した場合の手続きについてご案内いたします。
- 有効なパスポートを紛失・盗難・焼失した場合、遅延なくその旨を届け出なければなりません。紛失届の提示により紛失した旅券は失効します。後日、旅券が発見されても使用することができませんので、ご注意ください。
- 新たな旅券が必要な方は、この届出と同時に新規発給の申請をする必要があります。 →【新規申請】
注意!
- この手続きは必ず申請者本人が窓口にお越しください。
届出に必要な書類
1 紛失一般旅券等届出書 1通
- 紛失一般旅券等届出書は県庁窓口のほかパスポート窓口が設置されている各市町村で入手できます。
- 紛失一般旅券等届出書様式は、外務省HPからダウンロードできます。→紛失一般旅券等届出書(外務省のHPへリンクします)
2 パスポート用の写真 1枚(写真は、貼らずにお持ちください)
- 縦45mm×横35mmのふちなしで、顔の縦の長さ(頭頂から顎まで)が32mm~36mmのもの
- 申請者本人が無帽で正面を向いて撮影されたもの(眼鏡を外した顔写真を推奨)
- 無背景のもの(影が入っているもの、背景のグラデーションは不可)
- 申請日以前6か月以内に撮影されたもの
- カラー、白黒、いずれでも可
【パスポート用写真として不適当なもの】
- 傷や汚れがあるもの
- 不鮮明なもの
- 眼鏡のレンズに反射や影があるもの
- 眼鏡のふちや髪の毛が目にかかっているもの
- ヘアーバンド、リボン、髪飾り、スカーフ、イヤリングなどで頭部、顔の器官や輪郭が隠れるもの
- 色付きの眼鏡やサングラスをかけているもの
- カラーコンタクトレンズ(瞳の色を変更している)や瞳のフチ広げるコンタクトレンズを装着しているもの
- 背景の色や影により背景と人物の境目が不明確なもの
- 使用するカメラアプリにより左右反転したもの
詳細については「パスポート申請用写真の規格について」(←外部リンク)を参照してご用意ください。
3 旅券名義人本人の身元を確認する書類 1点または2点
- 原本で有効なものに限ります。→本人確認書類
4 旅券の紛失または焼失を立証する書類 1通
【紛失又は盗難の場合】
- 警察に遺失(盗難)届を提出したことを証明する書類(警察が発行する遺失(盗難)届受理証明書)
- 証明する書類が入手できないときは、警察へ届け出た遺失(盗難)届の受理番号を紛失一般旅券等届出書に記入してください
- 自宅で紛失のため、遺失物届の対象とならない場合には、紛失等の時期、場所、状況等と共に紛失の理由や経緯の詳細を記入していただきます
【焼失の場合】
- 消防署又は市町村が発行した罹災証明書
届出窓口
- 秋田市、男鹿市、潟上市、八郎潟町、井川町、大潟村に住民登録している方は、県庁パスポート窓口での申請・受付となります。それ以外の市町村に住民登録している方は、原則、住民登録のある市町村旅券窓口での申請・受付となります。→秋田県内の旅券窓口
届出受付時間(県庁パスポート窓口)
午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
- 届出書等の記入をされていない方は、お早めに(午後4時まで)ご来庁ください。