有効なパスポートを紛失、盗難または焼失した場合の手続きについてご案内いたします。

  • 有効なパスポートを紛失・盗難・焼失した場合、遅延なくその旨を届け出なければなりません。紛失届の提示により紛失した旅券は失効します。後日、旅券が発見されても使用することができませんので、ご注意ください。
  • 新たな旅券が必要な方は、この届出と同時に新規発給の申請をする必要があります。 →【新規申請】

注意!

  • この手続きは必ず申請者本人が窓口にお越しください。

届出に必要な書類

 1 紛失一般旅券等届出書 1通

  • 紛失一般旅券等届出書は県庁窓口のほかパスポート窓口が設置されている各市町村で入手できます。
  • 紛失一般旅券等届出書様式は、外務省HPからダウンロードできます。→紛失一般旅券等届出書(外務省のHPへリンクします)

 2 パスポート用の写真 1枚(写真は、貼らずにお持ちください)

  • 縦45mm×横35mmのふちなしで、顔の縦の長さ(頭頂から顎まで)が32mm~36mmのもの
  • 申請者本人が無帽で正面を向いて撮影されたもの(眼鏡を外した顔写真を推奨)
  • 無背景のもの(影が入っているもの、背景のグラデーションは不可
  • 申請日以前6か月以内に撮影されたもの
  • カラー、白黒、いずれでも可 

【パスポート用写真として不適当なもの】

  • 傷や汚れがあるもの
  • 不鮮明なもの
  • 眼鏡のレンズに反射や影があるもの
  • 眼鏡のふちや髪の毛が目にかかっているもの
  • ヘアーバンド、リボン、髪飾り、スカーフ、イヤリングなどで頭部、顔の器官や輪郭が隠れるもの
  • 色付きの眼鏡やサングラスをかけているもの
  • カラーコンタクトレンズ(瞳の色を変更している)や瞳のフチ広げるコンタクトレンズを装着しているもの
  • 背景の色や影により背景と人物の境目が不明確なもの
  • 使用するカメラアプリにより左右反転したもの

    詳細については「パスポート申請用写真の規格について」(←外部リンク)を参照してご用意ください。

 3 旅券名義人本人の身元を確認する書類 1点または2点

 4 旅券の紛失または焼失を立証する書類 1通

【紛失又は盗難の場合】
  • 警察に遺失(盗難)届を提出したことを証明する書類(警察が発行する遺失(盗難)届受理証明書)
  • 証明する書類が入手できないときは、警察へ届け出た遺失(盗難)届の受理番号を紛失一般旅券等届出書に記入してください
  • 自宅で紛失のため、遺失物届の対象とならない場合には、紛失等の時期、場所、状況等と共に紛失の理由や経緯の詳細を記入していただきます 
【焼失の場合】
  • 消防署又は市町村が発行した罹災証明書

届出窓口

  • 秋田市、男鹿市、潟上市、八郎潟町、井川町、大潟村に住民登録している方は、県庁パスポート窓口での申請・受付となります。それ以外の市町村に住民登録している方は、原則、住民登録のある市町村旅券窓口での申請・受付となります。→秋田県内の旅券窓口

届出受付時間(県庁パスポート窓口)

 午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

  • 届出書等の記入をされていない方は、お早めに(午後4時まで)ご来庁ください。
  • 縦45mm×横35mmのふちなしで、顔の縦の長さ(頭頂から顎まで)が32mm~36mmのもの
  • 申請者本人が無帽で正面を向いて撮影されたもの(眼鏡を外した顔写真を推奨)
  • 無背景のもの(影が入っているもの、背景のグラデーションは不可
  • 申請日以前6か月以内に撮影されたもの
  • カラー、白黒、いずれでも可 

【パスポート用写真として不適当なもの】

  • 傷や汚れがあるもの
  • 不鮮明なもの
  • 眼鏡のレンズに反射や影があるもの
  • 眼鏡のふちや髪の毛が目にかかっているもの
  • ヘアーバンド、リボン、髪飾り、スカーフ、イヤリングなどで頭部、顔の器官や輪郭が隠れるもの
  • 色付きの眼鏡やサングラスをかけているもの
  • カラーコンタクトレンズ(瞳の色を変更している)や瞳のフチ広げるコンタクトレンズを装着しているもの
  • 背景の色や影により背景と人物の境目が不明確なもの
  • 使用するカメラアプリにより左右反転したもの