居所申請(秋田県内に住民登録がなく、秋田県に居住している方の申請)
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パスポートの申請は住民登録している都道府県(市町村)で行うことが原則ですが、秋田県内に住民登録していなくても単身赴任や学生の方などを対象に、一定の要件を満たせば例外的に居所での申請が認められます。(※秋田県外に住民登録している方が対象です。)
〇注意
- 必ず申請者本人が窓口にお越しください。代理申請はできません。
居所申請できる方
- 海外からの一時帰国者
国外に生活の拠点があり、一定期間、秋田県内に滞在した後、生活の拠点のある国外に出国する予定の方 - 学生及び生徒
学校教育法に規定する県内の学校、専修学校、各種学校に通学する方 - 出張者、単身赴任者及び季節労働者
出張者、単身赴任者及び季節労働者で秋田県内に居所がある方 - 船員出張者
秋田県内に上陸した船員 - その他
上記1~4の他、一時的に秋田県内に住んでいる方
必要な書類
通常の申請に必要な書類(①一般旅券発給申請書②戸籍謄本③写真④本人確認書類⑤前回取得したパスポート)の他に、次の書類の提示・提出が必要です。
※通常の申請に必要な書類の詳細については、初めて申請される方・期限切れパスポートをお持ちの方【新規申請】または有効なパスポートをお持ちの方【切替申請】【訂正新規】をご覧ください。
〇海外からの一時帰国者
②居所が確認できる次のいずれか1点
- 「永住、長期商用等の査証」や「再入国許可」のあるパスポート
- 永住証明書
- 外国人登録証
- 長期滞在許可証
- 再入国許可証
- 日本人として中長期滞在していることを証明する在留国政府発行の公文書
- 上記いずれも提示できない場合は、戸籍の附票
〇学生及び生徒
②住民票(申請日前6か月以内に発行され、個人番号の記載のないもの)
③居所が確認できる次のいずれか1点
- 「学生証」または「在学証明書」
- 最近(6か月以内)届いた消印のあるの居所の住所記載の申請者宛ての郵便物(申請者宛ての公共料金の請求書等)
- 居所の賃貸借契約書(契約期間内で契約者又は入居者が申請者のもの)
〇出張者、単身赴任者及び季節労働者
②住民票(申請日前6か月以内に発行され、個人番号の記載のないもの)
③居所が確認できる次のいずれか1点
- 在職証明書(申請者氏名、生年月日、職種、住民票住所、居所の住所、現勤務地住所、就業(契約)期間が明記されたもので、所属会社の長等又は雇用者の証明であるもの)※この証明書は任意様式となります。→在職証明書(居所関係)記入例 [73KB]
- 居所の住所の記載のある会社等の身分証明書
- 最近(6か月以内)届いた消印のあるの居所の住所記載の申請者宛ての郵便物(申請者宛ての公共料金の請求書等)
- 居所の賃貸借契約書(契約期間内で契約者又は入居者が申請者のもの)
〇船員
②住民票(申請日前6か月以内に発行され、個人番号の記載のないもの)
③船員手帳
④居所が確認できる次のいずれか1点
- 居所を証明する船長の証明書(船名、船長名、停泊場所、停泊期間、所属会社の名称及び連絡先が明記されたもので、船長が証明したもの)
- 居所を証明する所属会社等証明書(所属会社等の名称、連絡先、居所での居住期間及び居所が明記されたもので、所属会社が証明したもの)
〇その他
②住民票(申請日前6か月以内に発行され、個人番号の記載のないもの)
③居所が確認できる次のいずれか1点
- 最近(6か月以内)届いた消印のあるの居所の住所記載の申請者宛ての郵便物(申請者宛ての公共料金の請求書等)
- 居所の賃貸借契約書(契約期間内で契約者又は入居者が申請者のもの)
申請窓口
- 秋田市、男鹿市、潟上市、八郎潟町、井川町、大潟村に居所がある方は、県庁パスポート窓口での申請・受付となります。それ以外の市町村に居所のある方は、原則、居所のある市町村の旅券窓口での申請・受付となります。→秋田県内の旅券窓口