新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金(介護分)のご案内【申請受付は終了しました】
コンテンツ番号:51305
更新日:
1 感染症対策を徹底した上で介護サービスを提供するために必要な経費を支援します。
2 介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備などを支援します。
3 新型コロナウイルス感染症発生の有無を問わず、令和2年3月6日から同年6月30日までの間に10日以上勤務した職員の皆さまに慰労金を支給します。
※申請受付は終了しました。給付を受けた事業者は給付金にかかる消費税及び地方消費税の仕入控除税額の報告をお願いします。
給付金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額の報告について
- 消費税申告義務の有無にかかわらず、令和2年度に秋田県新型コロナウイルス感染症対策緊急包括支援給付金の支給を受けたすべての事業者(※)に御報告いただく必要があります。
- 消費税の申告内容により、県への返還金が生じる場合がありますが、返還金が生じない場合、特に、消費税の確定申告義務がない場合の報告は、極めて簡単です。
- 詳細は「給付金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について」をご覧いただき、期限までに必要書類をご提出くださるようお願いします。
※慰労金のみしか支給を受けていない事業者を除く。
本報告に関するお問い合わせは、「質問票」により、メールかファックスでお送りくださるようお願いします(電話によるお問い合わせはご遠慮ください)。
【問い合わせ先】
FAX:018-860-3867
E-mail:kaigo-query@mail2.pref.akita.jp
提出期限
- 消費税の申告義務がない場合及びすでに消費税の確定申告が済んでいる場合は、令和3年12月31日まで
- 1.以外の場合は、令和4年3月31日(水)
提出方法と提出先
紙媒体の報告書を郵送で提出してください。
(提出先)
〒010-8570
秋田市山王4丁目1-1
秋田県健康福祉部長寿社会課 あて
※国保連ではありませんので、ご注意ください。
報告関係書類
- 給付金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について(説明)
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第8号)
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の算出資料(返還額算出シート)
- 質問票
申請について【終了しました】
給付金申請にあたっての一般的な流れ
まずは、パンフレットで給付金の概要を把握してください。
- 感染症対策支援やサービス再開支援の給付金額については、サービスの種類等によって異なりますので、「基準単価一覧表」でご確認ください。
次に、申請マニュアルに基づき、申請を行ってください。
- 申請書の様式はこのページの様式コーナーに掲載しています。
- 申請書は、下記の「例外的なケース」を除き、国民健康保険団体連合会に提出します。
- 申請書の受付は令和3年2月までの毎月15日~月末の間のみ可能です(7月は25日~31日となります)。
- 不明な点がありましたら、Q&A(厚生労働省版、秋田県版)をご参照ください。
- Q&Aを読んでも不明な場合は、FAXまたはメールにて県長寿社会課にお問い合わせください(質問票の様式はこちら)。(事業開始後は多くの質問が寄せられることが想定されます。正確性、公平性、効率性の観点から、ご質問の受付はFAXまたはメールに限定するとともに、回答は原則として県ウェブサイトへの掲載をもって代えさせていただきます。お電話でのお問い合わせはお控えくださるよう、ご理解とご協力をお願いします。)
例外的なケース① ~国保連に報酬請求を行っていない施設や債権譲渡されている事業所等~
特定施設入居者生活介護の指定を受けていないサ高住・有料老人ホーム、養護・軽費老人ホームや、国保連に登録されている口座が債権譲渡されている事業所等の場合は、県に直接申請していただきます。詳しくは、こちらをご覧ください。
※「債権者登録票」の添付漏れが散見されます。
例外的なケース② ~慰労金を個人で申請する場合~
退職されているなど、現在施設・事業所に勤務していない方についても、原則として最後に所属していた施設・事業所での申請となります。ただし、施設・事業所での申請が難しい場合は、個人で申請することもできます。詳しくは、こちらをご覧ください。
申請後の大まかな流れ
▼交付決定
- 国保連に提出された申請内容を県が審査し、交付の可否を決定します。申請書の修正等を依頼する場合がありますので、ご協力ください。
- 交付可の場合は、申請者に対し、交付決定通知を送付します。
▼入金
- 入金は、申請月の翌月末頃になる予定です。申請書の提出が集中する場合は審査に時間がかかり、入金が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
▼実績報告と精算
- 事業完了後、実績報告書を県に提出していただきます。
- 実際の支出金額が交付を受けた補助金額に満たなかった場合は、差額を県に返納していただきます。
▼消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告
- 事業終了後の消費税及び地方消費税の申告により、この給付金にかかる仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に納付していただく場合があります。
- 詳しくは、追ってお知らせいたします。
申請にあたってお読みいただく資料
様式コーナー
- 交付申請書 ※7月29日に差し替えしました。ZIPファイルになっています。ダウンロード後、解凍してください。
- 代理受領委任状
- 質問票(お問い合わせの際にご使用ください)
実績報告について【終了しました】
給付金の交付を受けた事業所等は、所定の様式により、実績報告書を提出してください。
なお、実績報告時に支出実績が補助金額に満たなかった場合は、清算(返金処理等)を行います。
提出期限
- 令和3年1月31日までに事業が完了した場合は、令和3年2月26日(金)
- 1.以外の場合は、令和3年3月31日(水)
提出方法
紙媒体を郵送で提出していただきます(システムでの実績報告はできません)。
提出先
〒010-8570
秋田市山王4丁目1-1
秋田県健康福祉部長寿社会課 あて
※国保連ではありませんので、ご注意ください。
注意事項
- まずは、「事業実績報告書作成マニュアル」を確認し、マニュアルに沿って作業を進めてください。
- 1件の給付決定に対して1件の実績報告書を作成していただくことになります。複数の給付決定を受けている法人は、それぞれの給付決定に対して、実績報告書を作成してください。
- 実績報告についても、法人で取りまとめて報告いただくことになりますが、交付申請の際と同じ事業所を取りまとめて、実績報告書を作成してください。
- 実績額が給付決定額を下回る場合は、差額分を返金していただきます。なお、実績額が給付決定額を上回る場合でも、給付決定額以上の補助金を追加交付することはできません。
- 給付決定通知の写しを添付できない場合は、給付決定通知の写しの代わりに「給付決定通知の紛失について」 [30KB]を添付してください。なお、給付決定日、文書番号及び給付決定額が確認できない場合は、下記問い合わせ先に、メール又はFAXで御連絡ください。問い合わせの際は、申請年月日、(交付申請書右上に記載の)法人名及び担当者名並びに連絡先(電話番号)を必ず記載してください。【1.4更新】
実績報告書様式等
※事業実績報告書作成マニュアルを印刷する場合は、様式7の記載例(10ページ目)はA3サイズで印刷することをお勧めします。