第1 空き缶等の散乱防止に関する県民等、事業者及び土地占有者等の啓発及び意識の高揚に関する事項

 空き缶等が散乱していない美しいふるさとを築くためには、県民等、事業者及び土地占有者等が環境美化に対する理解を深めるとともに、それぞれの立場に応じた行動を実践することが重要であることから、県は、県民等、事業者及び土地占有者等に対する啓発活動を推進し、環境美化意識の高揚を図る。

1 啓発の方法

啓発活動は、市町村、教育機関その他の関係機関との連携を図りながら、次に掲げる方法により積極的に推進する。

  1. ラジオ、テレビ、新聞等による啓発
  2. 行政の広報媒体による啓発
  3. 環境美化キャンペーン及びイベントによる啓発
  4. ポスター、パンフレット等各種啓発資材の制作及び配布による啓発

2 県民一般に対する啓発

県民一般に対し、日常生活において環境美化意識を持ち、次に掲げる活動を積極的に実践するよう啓発活動を推進する。

  1. 自宅周辺の自主的な美化清掃活動
  2. 外出時の空き缶等の持ち帰り
  3. 市町村が実施する美化清掃事業や回収活動への参加・協力

3 個別対象者に対する啓発

  1. 喫煙者に対する啓発
    喫煙マナーの向上を図ることにより歩行中の喫煙やたばこの吸殻の投げ捨てなどを防止するため、たばこの製造・販売事業者との連携を図りながら、喫煙者に対する啓発活動を推進する。
  2. 自動車運転者に対する啓発
    自動車運転者のマナーの向上を図ることにより自動車からの投げ捨てに起因する道路周辺等における空き缶等の散乱を防止するため、道路管理者、警察等との連携を図りながら、自動車運転者に対する啓発活動を推進する。
  3. 観光客等に対する啓発
    観光客やレジャー客のマナーの向上を図ることにより行楽地などにおける空き缶等の散乱を防止するため、旅客運送事業者、観光事業者、観光協会等との連携を図りながら、観光客やレジャー客に対する啓発活動を推進する。
  4. 事業者に対する啓発
    事業者による消費者や利用者への啓発活動は、空き缶等の散乱を防止する上で効果的であることから、事業者に対して、それぞれの事業活動に応じて空き缶等の散乱防止活動に取り組むとともに、従業員に対する環境教育や事業上周辺の美化清掃を実施するほか、地域での清掃活動等に積極的に参加するよう啓発活動を推進する。
  5. 印刷物等の配布者等に対する啓発
    公共の場所における印刷物等の配布や催しの実施に伴う空き缶等の散乱を防止するため、当該場所の管理者との連携を図りながら、これらの行為を行う者に対して、印刷物等を配布した場所の周辺に散乱している当該配布物等の回収や催しを行った場所の周辺の清掃を実施するよう啓発活動を推進する。
  6. 土地占有者等に対する啓発
    空き缶等の散乱している状況を放置することは、更に空き缶等の投げ捨てを誘発するおそれがあるため、土地の占有者又は管理者に対して、当該土地の美化清掃や利用者による空き缶等の投げ捨てを防止するための取組を実施するよう啓発活動を推進する。
  7. 犬の飼い主に対する啓発
    犬の飼い主のマナーの向上を図ることにより犬のふんの放置を防止するため、愛犬家等の団体との連携を図りながら、犬の飼い主に対する啓発活動を推進する。

第2 環境美化促進地区の指定に関する事項

1 環境美化促進地区の要件

環境美化促進地区は、次のいずれかに該当する地区であって、空き缶等の散乱防止について、住民、ボランティア等による積極的な取組が期待できる地区とする。

  1. 道路や河川、海岸、公園等公共用地を含む生活空間で環境美化に努める必要がある地区
  2. 観光地、繁華街等その利用者が多く、空き缶等が散乱するおそれのある地区
  3. その他環境美化促進地区として指定することが必要と認められる地区

2 環境美化促進地区の指定の申出

環境美化促進地区の指定の申出は、当該指定を受けようとする地区に係る空き缶等の散乱防止その他環境の美化の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)を添えて行うものとする。

3 促進計画の内容

促進計画には、次の事項を定めるものとする。

  1. 当該市町村における環境美化活動の概況に関する事項
  2. 当該市町村における環境美化活動への取組方針に関する事項
  3. 当該指定を受けようとする地区の概要に関する事項
  4. 当該指定を受けようとする地区における環境美化活動に取り組む住民、ボランティア等に関する事項
  5. その他環境の美化の促進に関し必要な事項

4 環境美化促進地区の指定の公表

環境美化促進地区を指定したときは、県広報により公表する。

5 市町村に対する助言等

県は、促進計画に基づき環境美化活動に関する事業を実施する市町村に対し、必要な支援を行うものとする。 

第3 その他空き缶等の散乱防止に関する事項

  1. 県は、環境美化活動に積極的に取り組む団体等に対する表彰等により、空き缶等の散乱防止に関する自発的活動の促進を図る。
  2. 市町村における空き缶等の散乱防止に関する取組を促進するため、県は、市町村が実施する空き缶等の散乱防止に関する施策の総合調整を図るとともに、市町村の実情に応じた空き缶等の散乱防止に関する条例の制定等に対し、必要な支援を行う。