急傾斜地崩壊危険区域内で制限行為をするときは
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急傾斜地崩壊危険区域においては、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律により、水を放流し又は停滞させる行為や、切土・盛土など、急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある行為について制限されており、これらの行為をしようとするときは知事の許可を受ける必要があります。
詳しくは所管の地域振興局へお問い合わせください。
問い合わせ先
行為地を所管する地域振興局の建設部用地課
※権限移譲を受けている市町村については、その市町村が窓口になります。
由利地域振興局管内(由利本荘市)の場合は
由利地域振興局建設部用地課 TEL 0184-22-5437
※にかほ市は権限移譲済み