砂防指定地内で制限行為をするときは
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砂防指定地内においては、砂防法施行条例により、施設や工作物の新築・改築・除却、掘削・切土・盛土などの土地の形状変更、立木竹の伐採など治水上砂防のため支障があると認められる行為が制限されています。
これらの行為をしようとするときは知事の許可を受ける必要があります。
詳しくは所管の地域振興局へお問い合わせください。
問い合わせ先
行為地を所管する地域振興局の建設部用地課
※権限移譲を受けている市町村については、その市町村が窓口となります。
由利地域振興局管内(由利本荘市)の場合は
由利地域振興局建設部用地課 TEL 0184-22-5437
※にかほ市は権限移譲済み