地すべり防止区域内で制限行為をするときは
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地すべり防止区域内においては、地すべり等防止法により、地表水を放流、停滞させる行為や地下水を増加させる行為など地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長、誘発する行為について制限されています。
これらの行為をしようとするときは知事の許可を受ける必要があります。
詳しくは所管の地域振興局へお問い合わせください。
問い合わせ先
行為地を所管する地域振興局の建設部用地課
※権限移譲を受けている市町村については、その市町村が窓口となります。
由利地域振興局管内(由利本荘市)の場合は
由利地域振興局建設部用地課 TEL 0184-22-5437
※にかほ市は権限移譲済み